○牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

平成15年12月15日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第1項第3号及び同項第4号に基づき、市民の生涯学習の推進に資するための拠点となる教育機関として設置する牛久市生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年条例13号〕)

(設置等)

第2条 センターの名称、位置及び実施事業は次のとおりとする。

名称

位置

事業

牛久市中央生涯学習センター

牛久市柏田町1606番地の1

・生涯学習に関する情報提供及び相談

・講座、講習会、講演会等の開催

・生涯学習、文化活動及び集会等のためのセンター施設(別表に定める施設及びその附属設備をいう。以下「施設等」という。)の利用の提供

・生涯学習に関する調査及び研究

・生涯学習に関する総合的な連絡調整

・その他生涯学習の推進に必要な事業

牛久市三日月橋生涯学習センター

牛久市庄兵衛新田町210番地の3

・生涯学習に関する情報提供及び相談

・講座、講習会、講演会等の開催

・生涯学習、文化活動及び集会等のための施設等の利用の提供

・その他生涯学習の推進に必要な事業

牛久市奥野生涯学習センター

牛久市島田町2700番地の1

牛久市エスカード生涯学習センター

牛久市牛久町280番地

牛久市かっぱの里生涯学習センター

牛久市城中町1888番地

2 センターは、前項の表の右欄に掲げる事業を行う場合は、市民、関係機関等との連携に努めるものとする。

(一部改正〔平成22年条例8号〕)

(職員)

第3条 センターに必要に応じて所長その他の職員を置く。

(使用の承認)

第4条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認をするに当たりセンターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の承認をしないことができる。

(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等その他の物を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があるとき。

(一部改正〔平成19年条例31号〕)

(使用の承認の取消し等)

第5条 教育委員会は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、承認を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定による条件に違反したとき、又は同条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) その他やむを得ない事由により教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により承認の取消し又は使用の制限によって使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定めるところにより算定して得られた額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、営利行為を除く中央生涯学習センター文化ホール附属設備器具使用料、中央生涯学習センターその他の施設備品使用料、奥野生涯学習センター備品使用料、三日月橋生涯学習センター備品使用料、エスカード生涯学習センターエスカードホール附属設備器具使用料及びエスカード生涯学習センター備品使用料の納付又は市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

3 施設等の超過使用料は、使用終了後直ちに納付しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例9号・20年6号・24年6号〕)

(使用料の減免)

第7条 前条の規定にかかわらず、市長は、使用者が次に掲げる表の右欄のいずれかに該当するとき、又は市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除をすることができる。

内容

団体等

全ての施設(文化ホール及びエスカードホールを除く。)

免除

(1) 国、茨城県及び牛久市

(2) 牛久市から財政支援(補助金及び助成金をいう。以下同じ。)を受けている非営利団体

(3) 社会教育法第10条の規定による市内の社会教育関係団体

(4) 学校教育法第1条の規定による市内の学校

(5) 趣味、学習活動等を目的とした市内に住所を有する者の割合が6割を超える10人以上の市民集合体(企業及び事業者等のかかわる活動を除く。以下同じ。)

減額(半額)

(1) 学校教育法第1条の規定による市外の学校

(2) 牛久市又は牛久市教育委員会の後援を受けた団体

(3) 牛久市文化協会加盟団体

文化ホール及びエスカードホール並びに文化ホール及びエスカードホールの附属設備器具

免除

(1) 国、茨城県及び牛久市

(2) 牛久市から財政支援を受けている非営利団体

(3) 社会教育法第10条の規定による市内の社会教育関係団体

(4) 学校教育法第1条の規定による市内の学校

減額(半額)

(1) 学校教育法第1条の規定による市外の学校

(2) 牛久市又は牛久市教育委員会の後援を受けた団体

(3) 牛久市文化協会加盟団体

文化ホール及びエスカードホールを除く施設備品(陶芸窯を除く。)

免除

(1) 国、茨城県及び牛久市

(2) 牛久市から財政支援を受けている非営利団体

(3) 社会教育法第10条の規定による市内の社会教育関係団体

(4) 学校教育法第1条の規定による市内の学校

(5) 趣味、学習活動等を目的とした市内に住所を有する者の割合が6割を超える10人以上の市民集合体

減額(半額)

(1) 学校教育法第1条の規定による市外の学校

(2) 牛久市又は牛久市教育委員会の後援を受けた団体

(3) 牛久市文化協会加盟団体

陶芸窯

免除

(1) 国、茨城県及び牛久市

(2) 牛久市から財政支援を受けている非営利団体

(3) 社会教育法第10条の規定による市内の社会教育関係団体

(4) 学校教育法第1条の規定による市内の学校

減額(半額)

(1) 学校教育法第1条の規定による市外の学校

(2) 牛久市又は牛久市教育委員会の後援を受けた団体

(3) 牛久市文化協会加盟団体

(一部改正〔平成17年条例34号・20年6号・24年6号・25年44号〕)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が災害その他自らの責めによらない事由により使用することができないとき。

(2) 教育委員会が公益上やむを得ない事由により使用の承認を取消し、又は使用を中止させたとき。

(3) 使用者が、教育委員会が規則に定める日までに使用の取消しを届け出たとき。

(4) その他教育委員会が必要があると認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(入場の制限)

第10条 教育委員会は、他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある者その他管理上支障があると認められる者について、センターへの入場を拒否し、又は退場させることができる。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により使用の承認を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(特別設備等の承認)

第12条 使用者が、特別な設備又は器具を設置して使用しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設等その他の物を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(職員の立入り)

第14条 使用者は、職員が職務遂行のため立ち入るときは、これを拒むことができない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(牛久市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 牛久市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例(昭和62年条例第1号)

(2) 牛久市民センター設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第2号)

(3) 牛久市エスカードホール設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第3号)

(経過措置)

3 施行日前に旧条例の規定により行われた公民館、市民センター及びエスカードホールの使用の申請若しくは許可又は納付された使用料で、施行日以後の使用に係るものは、この条例の相当規定によるセンターの使用の申請若しくは承認又は使用料とみなす。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の使用に係る使用料の減免から適用し、同日前の施設等の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成19年条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の使用料から適用し、同日前の施設等の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、「公益法人」を「公益社団法人及び公益財団法人」に改める部分は、平成20年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用料から適用し、同日前の施設の使用料については、従前の例による。

(平成20年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の備品の使用料から適用し、同日前の備品の使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項及び第7条の改正規定、別表生涯学習センター施設使用料の改正規定(「

エスカード生涯学習センター

多目的ホール

入場料

無料

平日

2,100

4,200

4,200

10,500

2,100

1,050

休日

3,150

6,300

6,300

15,750

3,150

1,570

有料

平日

3,150

6,300

6,300

15,750

3,150

1,570

休日

4,200

8,400

8,400

21,000

4,200

2,100

第1講座室

1,050

2,100

2,100

5,250

1,050

520

第2講座室

1,050

2,100

2,100

5,250

1,050

520

第3講座室

1,050

2,100

2,100

5,250

1,050

520

和室講座室

1,050

2,100

2,100

5,250

1,050

520

」を「

エスカード生涯学習センター

エスカードホール

入場料

無料

平日

7,350

9,450

9,450

26,250

1,050

休日

11,020

14,170

14,170

39,360

1,570

有料

平日

11,020

14,170

14,170

39,360

1,570

休日

16,530

21,250

21,250

59,030

2,350

補完施設としてのエスカードスタジオ

1,260

2,520

2,520

6,300

630

エスカードスタジオ

入場料

無料

平日

1,260

2,520

2,520

6,300

630

休日

1,890

3,780

3,780

9,450

940

有料

平日

1,890

3,780

3,780

9,450

940

休日

2,830

5,670

5,670

14,170

1,410

第1講座室

1,050

2,100

2,100

5,250

520

第2講座室

1,050

2,100

2,100

5,250

520

第3講座室

1,050

2,100

2,100

5,250

520

和室講座室

1,050

2,100

2,100

5,250

520

」に改める部分及び「エスカード生涯学習センター多目的ホール」を「エスカード生涯学習センターエスカードホール」に改める部分に限る。)並びに別表エスカード生涯学習センター備品使用料の改正規定及び同表に加える改正規定は、市規則で定める日から施行する。(平成24年規則第32号で平成24年7月1日から施行)

(平成25年12月11日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の使用料から適用し、施行の日前の施設等の使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の使用料に適用し、施行の日前の施設等の使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(全部改正〔令和元年条例5号〕、一部改正〔令和4年条例3号〕)

生涯学習センター施設使用料

単位:円

時間及び使用料

使用区分

午前

午後

夜間

全日

時間単価

開館時間から12時

13時から17時

18時から閉館時間

開館時間内

開館時間外

その他

中央生涯学習センター

文化ホール

ホール

入場料

無料

平日

13,200

17,600

22,000

52,800

8,800

4,400

休日

16,500

22,000

27,500

66,000

11,000

5,500

2,000円未満

平日

16,500

22,000

27,500

66,000

11,000

5,500

休日

19,800

26,400

33,000

79,200

13,200

6,600

2,000円以上

平日

19,800

26,400

33,000

79,200

13,200

6,600

休日

23,100

30,800

38,500

92,400

15,400

7,700

楽屋1

1,650

2,200

2,750

6,600

1,100

550

楽屋2

1,000

1,330

1,650

3,970

670

340

楽屋3

1,000

1,330

1,650

3,970

670

340

リハーサル室

1,650

2,200

2,750

6,600

1,100

550

ステージのみ

5,290

7,050

8,800

21,130

3,530

1,770

補完施設としての多目的ホール

3,300

4,400

5,500

13,200

2,200

1,100

その他の施設

多目的ホール

入場料

無料

平日

3,300

4,400

5,500

13,200

2,200

1,100

休日

4,950

6,600

8,250

19,800

3,300

1,650

有料

平日

4,950

6,600

8,250

19,800

3,300

1,650

休日

6,600

8,800

11,000

26,400

4,400

2,200

展示ホール

入場料

無料

3,300

670

有料

5,500

1,100

第1団体活動室

1,000

1,330

1,650

3,970

670

340

第2団体活動室

1,000

1,330

1,650

3,970

670

340

写真現像室

1,330

1,770

2,200

5,290

890

450

美術工芸室

1,990

2,650

3,300

7,930

1,330

670

調理実習室

1,990

2,650

3,300

7,930

1,330

670

大講座室

1,990

2,650

3,300

7,930

1,330

670

中講座室

1,650

2,200

2,750

6,600

1,100

550

小講座室

1,330

1,770

2,200

5,290

890

450

視聴覚室

1,990

2,650

3,300

7,930

1,330

670

小会議室

1,000

1,330

1,650

3,970

670

340

会議室

1,650

2,200

2,750

6,600

1,100

550

和室第1講座室

1,330

1,770

2,200

5,290

890

450

和室第2講座室

1,330

1,770

2,200

5,290

890

450

茶室

1,000

1,330

1,650

3,970

670

340

音楽室

1,990

2,650

3,300

7,930

1,330

670

敷地(1m2当たり)

440

580

730

1,730

290

150

三日月橋生涯学習センター

第1研修室

1,650

2,200

2,200

6,050

1,100

550

第2研修室

1,650

2,200

2,200

6,050

1,100

550

第3研修室

1,650

2,200

2,200

6,050

1,100

550

講座室

1,330

1,770

1,770

4,850

890

450

調理実習室

1,990

2,650

2,650

7,270

1,330

670

和室第1講座室

1,330

1,770

1,770

4,850

890

450

和室第2講座室

1,330

1,770

1,770

4,850

890

450

和室第3講座室

1,000

1,330

1,330

3,640

670

340

奥野生涯学習センター

第1研修室

1,650

2,200

2,200

6,050

1,100

550

第2研修室

1,650

2,200

2,200

6,050

1,100

550

多目的室

1,650

2,200

2,200

6,050

1,100

550

調理実習室

1,990

2,650

2,650

7,270

1,330

670

美術工芸室

1,990

2,650

2,650

7,270

1,330

670

和室第1講座室

1,330

1,770

1,770

4,850

890

450

和室第2講座室

1,330

1,770

1,770

4,850

890

450

茶室

1,000

1,330

1,330

3,640

670

340

エスカード生涯学習センター

エスカードホール

入場料

無料

平日

7,700

9,900

9,900

27,500

1,100

休日

11,550

14,850

14,850

41,240

1,650

有料

平日

11,550

14,850

14,850

41,240

1,650

休日

17,330

22,270

22,270

61,850

2,470

補完施設としてのエスカードスタジオ

1,330

2,650

2,650

6,600

670

エスカードスタジオ

入場料

無料

平日

1,330

2,650

2,650

6,600

670

休日

1,990

3,970

3,970

9,900

1,000

有料

平日

1,990

3,970

3,970

9,900

1,000

休日

2,980

5,950

5,950

14,850

1,490

第1講座室

1,100

2,200

2,200

5,500

550

第2講座室

1,100

2,200

2,200

5,500

550

第3講座室

1,100

2,200

2,200

5,500

550

和室講座室

1,100

2,200

2,200

5,500

550

かっぱの里生涯学習センター

第1講座室

1,330

1,770

1,770

4,850

890

450

第2講座室

1,000

1,330

1,330

3,640

670

340

備考

1 別表中「休日」とは、牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)に規定する休日及びセンターの休館日をいう。

2 別表中「入場料」に基づく利用料区分は、中央生涯学習センター文化ホール及び多目的ホール並びにエスカード生涯学習センターエスカードホールを使用する者が、観覧その他これに類する目的でセンターに来場する者から徴収する一人当たりの金額をいい、文化ホール使用料の算出においては、消費税を含めた最高金額を適用する。

3 生涯学習センターの利用に当たって、次の各号に掲げる行為を営利行為と定め、営利行為に係る使用料は、料金表の金額に50%を加算した額とする。

(1) 営利法人又は事業を営む個人が当該事業(会議に関する行為を除く。)に関して行う行為

(2) 入場料、会費若しくは受講料等を徴収する個人又は団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)が行う行為で、かつ、利益を得る行為

(3) 個人又は団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)が行う行為で、宣伝その他これに類する行為

(4) その他市長が営利と認める行為

4 本表の運用基準については別に定める。

中央生涯学習センター文化ホール附属設備器具使用料

区分

附属器具名

単位

1回当たりの使用料(円)

備考

舞台音響設備

音声調整卓

1式

4,400


CDプレーヤー

MDプレーヤー

カセットデッキ

1台

1,100


モニタースピーカー

一式

1,100


プロセニアムスピーカー

一式

1,100


ステージサイドスピーカー

一式

2,200


ハネカエリスピーカー

一式

550


三点吊りマイクロホン装置

一式

670

マイクロフォン別

ポータブルミキサー

1台

2,200


マイクロホン類

コンデンサー型

1本

890


ダイナミック型

1本

550


ワイヤレス型

1本

1,100


マイクロホンスタンド類

床上型

1本

230


卓上型

1本

230


ブーム型

1本

450


エレベーターマイク

1本

1,650

マイクロフォン付

マルチコネクターセット

1台

550

8ch

映写設備

映写機

1台

11,000


スクリーン

一式

890


舞台照明設備

調光装置卓ボーダー2列付

一式

5,500

最大160ch 3段プリセット(ジョイント機能)1000キューダイレクト記憶

スポットライト

1台

340

1KW、500Wフレンネル凸

ストリップライト

1台

230

100W(0.9m用)

ストリップライト

1台

340

100W(1.8m用)

ミラーボール

1台

1,100

450φ(変速型)

置き形ミラーボール

1台

1,100

240φ×400φ(変速型)

プロジェクタースポットライト

1台

1,650

1,000Wハロゲン

エフェクトマシーン

1台

1,650

種板×4枚

リップルマシーン

1台

1,650

種板×4枚

芯ナシダブルマシーン

1台

1,650

種板×2枚

オーロラマシーン

1台

1,650

500Wハロゲン

スポックス

1台

340

500Wハロゲン

リニアエフェクトマシーン

1台

340

種板×7枚

ムービングスポットライト

1台

1,650

メタルハライドランプ575W

先玉

1個

230

2、4、6、8、10、12吋(各2ケ)

スタンド

1台

120


ハイスタンド

1台

230


ロースタンド

1台

120


丸台

1台

120


ロングハンガー

1個

50


フットライト

1列

1,100

60W×84灯

花道フットライト

2列

1,100

60W×30灯

ロアーホリゾントライト

1列

2,200

300W×72灯

天井反射板ライト

1式

2,200

500Wハロゲン

第1~3ボーダーライト

3列

1,650

200W×72灯

アッパーホリゾントライト

一式

3,300

500W×56灯

センターフォローピンスポットライト

一式

3,300

2,000Wクセノン

星球

一式

550


舞台設備

所作台

1台

340

3尺×12尺

花道用所作台

1台

2,200


花道用所作台(変型)

1台

1,100


化粧框

一式

550

L―17、271

開庁場

1台

6,600

909×1,212

仮設鳥屋囲

一式

7,700


平台(大)

1台

230

6尺×6尺

平台(中)

1台

180

4尺×6尺

平台(小)

1台

120

3尺×6尺

開き足(高足)

1脚

120

6尺幅 H=727

開き足(高足)

1脚

100

4尺幅 H=727

開き足(高足)

1脚

70

3尺幅 H=727

開き足(中足)

1脚

120

6尺幅 H=515

開き足(中足)

1脚

100

4尺幅 H=515

開き足(中足)

1脚

70

3尺幅 H=515

箱足

1ケ

120

303×333×181

木台

1ケ

120

90×90×303

ヒナ段ケコミ

一式

2,200


松羽目

一式

2,200

木枠組

竹羽目

一式

2,200

木枠組

金屏風(格納箱付)

1双

1,650

8尺もの6曲

銀屏風(格納箱付)

1双

1,650

8尺もの6曲

鳥の子屏風(格納箱付)

1双

1,650

8尺もの6曲

大太鼓(台座付)

一式

1,650

606φ

演台(3点セット)

一式

1,100

2,400×900

指揮者台

1台

340

909×1,212×303

演奏者用譜面台

1台

120


演奏者用椅子

1台

120


指揮者用譜面台

1台

120


木支木

1本

70

1,818

金支木

1本

70

909

人形立

1本

120

1,818

地絣り

1枚

1,100

16,000×8,000

紗幕

1枚

1,100

16,000×8,000

紅白幕

1組

1,100

8,000×8,000×2

浅黄幕

1組

1,100

8,000×8,000×2

振り竹

一式

450

L―16,000

上敷ゴザ(大)

1本

230

900×16,000

上敷ゴザ(小)

1本

180

900×3,600

緋毛せん(大)

1枚

230

1,818×3,636

緋毛せん(小)

1枚

180

1,818×1,818

長座布団

1枚

670

545×1,818

高座用座布団

1枚

780

900×900

雪かご

1ケ

340

300×300×1,500(竹製)

コントラバス椅子

1台

120


めくり台

1台

120

H―1,500 T字型

国、市旗

1旗

120

1,800×2,700

司会者台

1台

340

800

反響板

一式

5,500


吊バトン

1本

230


ピアノ

一式

7,700


場内拡声装置

一式

1,100


その他

シャワー室

1室

1,100


音響持込機器

照明持込機器

その他持込機器

1KWにつき

230


冷暖房使用料

午前

8,250

その他時間単価

開館時間内 2,750

午後

11,000

夜間

13,750

開館時間外 5,500

全日

33,000

備考

本表中「1回当たりの使用料」とは、別表生涯学習センター施設使用料に定める「午前、午後、夜間」を各1回という。

中央生涯学習センター備品使用料

品名

単位

1回当たりの使用料(円)

備考

陶芸窯

1工程

5,500

7日以内

陶芸窯を使用する場合は、左欄の額に電気料の実費相当額を加算する。ただし、当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

屋外用机

1台

120

5日以内

屋外用椅子

1脚

120

5日以内

暗幕大

1枚

550

5日以内

暗幕小

1枚

550

5日以内

屋外用紅白幕

1枚

550

5日以内

室内用紅白幕

1枚

550

5日以内

展示用パネル

1枚

340

5日以内

スクリーン

1面

550

3日以内

キャンプ用大鍋

1個

230

5日以内

拡声器(マイク)

1台

550

1日以内

テレビデオ

1台

550

1日以内

プロジェクター

1台

2,200

1日以内

ピアノ(多目的ホール)

1台

2,200

「1回当たりの使用料」とは、別表生涯学習センター施設使用料に定める「午前、午後、夜間」を各1回という。

奥野生涯学習センター備品使用料

品名

単位

1回当たりの使用料(円)

備考

陶芸窯

1工程

5,500

7日以内

陶芸窯を使用する場合は、左欄の額に電気料の実費相当額を加算する。ただし、当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

展示用パネル

1枚

340

5日以内

スクリーン

1面

550

3日以内

拡声器(マイク)

1台

550

1日以内

三日月橋生涯学習センター備品使用料

品名

単位

1回当たりの使用料(円)

備考

展示用パネル

1枚

340

5日以内

スクリーン

1面

550

3日以内

拡声器(マイク)

1台

550

1日以内

エスカード生涯学習センターエスカードホール附属設備器具使用料

附属器具名

単位

1回当たりの使用料(円)

備考

ホール附帯器具

一式

1,440


ピアノ

1台

6,600


プロジェクター(ホール用)

1台

1,870


冷暖房設備

午前1,100 午後2,200 夜間2,200 全日5,500 その他時間単価550

備考

本表中「1回当たりの使用料」とは、別表生涯学習センター施設使用料に定める「午前、午後、夜間」を各1回という。

エスカード生涯学習センター備品使用料

品名

単位

1回当たりの使用料(円)

備考

プロジェクター

1台

990


スクリーン

1面

450


ピアノ

1台

2,200


備考

本表中「1回当たりの使用料」とは、別表生涯学習センター施設使用料に定める「午前、午後、夜間」を各1回という。

牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

平成15年12月15日 条例第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年12月15日 条例第39号
平成16年3月26日 条例第9号
平成17年6月22日 条例第34号
平成19年12月17日 条例第31号
平成20年3月21日 条例第6号
平成20年9月26日 条例第34号
平成20年12月19日 条例第36号
平成22年3月23日 条例第8号
平成24年3月23日 条例第6号
平成25年12月11日 条例第44号
平成29年6月20日 条例第13号
令和元年7月2日 条例第5号
令和4年3月29日 条例第3号