○牛久市職員の給与に関する規則

昭和32年3月28日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号。以下「条例」という。)に基づき、職員(臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)を含む。)の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和3年規則3号〕)

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、市長はその支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中、給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった所属長において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中、給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中、給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中、給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第24条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復職した場合

(4) 法第29条第1項の規定に基づく停職(以下単に「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第6条 条例第10条の規定により管理職手当を支給する職員の職は、別表第1の職員の職欄に掲げる職とし、当該職に係る管理職手当の月額の区分は、同欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当の月額欄に定める額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、茨城県警察本部派遣職員で参事の職にある者の管理職手当の月額は70,000円とする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務員災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休暇を受けた場合を除く。)

(全部改正〔平成18年規則21号〕、一部改正〔平成19年規則25号〕)

(扶養手当の支給)

第7条 条例第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

第8条 市長又は所属長が職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。この場合において、扶養手当認定簿は、当該扶養手当認定簿に係る電磁的記録により作成することができる。

2 市長又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(一部改正〔平成20年規則43号〕)

第9条 市長又は所属長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

第11条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第11条の2 条例第12条の3第1項第1号の市規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公社等その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(一部改正〔平成18年規則21号・21年37号〕)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第11条の3 条例第12条の3第1項第2号の市規則で定める住宅は、第11条の2第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(一部改正〔平成16年規則20号・18年21号・21年37号〕)

(権衡職員の範囲)

第11条の4 条例第12条の3第1項第2号の市規則で定める職員は、第13条の4第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(条例第12条の5第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長が定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(一部改正〔平成16年規則20号・18年21号・21年37号〕)

(届出)

第11条の5 新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情等を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(一部改正〔平成16年規則20号・18年21号・21年37号〕)

(確認及び決定)

第11条の6 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。この場合において、住居手当認定簿は、当該住居手当認定簿に係る電磁的記録により作成することができる。

(一部改正〔平成16年規則20号・18年21号・20年43号・21年37号〕)

(家賃の算定の基準)

第11条の7 第11条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(一部改正〔平成16年規則20号・21年37号〕)

(支給の始期及び終期)

第11条の8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の5第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第12条の3第2項第2号に規定する場合に係る住宅手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれの事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(一部改正〔平成16年規則20号・18年21号・21年37号〕)

(事後の確認)

第11条の9 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(一部改正〔平成16年規則20号・18年21号・21年37号〕)

(住居手当の支給方法等)

第11条の10 住居手当の支給方法等については、第10条の規定を準用する。

(一部改正〔平成16年規則20号・21年37号〕)

(通勤手当の支給)

第12条 職員は、新たに条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

第12条の2 市長又は所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長又は所属長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。この場合において、通勤手当認定簿は、当該通勤手当認定簿に係る電磁的記録により作成することができる。

(一部改正〔平成16年規則20号・18年21号・20年43号〕)

第12条の3 条例第12条の4第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長又は所属長が認めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

第12条の4 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(一部改正〔平成16年規則20号・18年74号〕)

第12条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第12条の6 条例第12条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条の4第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(一部改正〔平成16年規則20号・18年21号・74号〕)

(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第12条の7 条例第12条の4第2項第2号の市規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市規則で定める割合は、100分の50とする。

(全部改正〔平成13年規則24号〕、一部改正〔平成17年規則44号・18年21号・74号・令和5年23号〕)

第12条の8 条例第12条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条の4第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第12条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(一部改正〔平成16年規則20号・18年21号・74号〕)

第12条の9 条例第12条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通の用具

(2) 自転車及び船艇(原動機付のものを除く。)

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

第12条の10 条例第12条の4第3項の市規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(追加〔平成18年規則74号〕)

第12条の11 条例第12条の4第3項の市規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。

(追加〔平成18年規則74号〕)

第12条の12 条例第12条の4第3項及び第4項の市規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであることとする。

(追加〔平成18年規則74号〕)

第12条の13 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第12条の5の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第12条の6(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第12条の4第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第12条の6第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則74号〕)

第12条の14 条例第12条の4第4項の市規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。

(追加〔平成18年規則74号〕)

第12条の15 条例第12条の4第4項の任用の事情等を考慮して市規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生じる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(追加〔平成18年規則74号〕)

第12条の16 条例第12条の4第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のいない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居から通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条の12に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他条例第12条の4第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(追加〔平成18年規則74号〕)

第12条の17 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条の22において「支給単位期間等」という。)に係る第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第12条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第12条の4第5項の市規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の市規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第12条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条の4第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第12条の4第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第12条の19第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(追加〔平成16年規則20号〕、一部改正〔平成18年規則21号・74号〕)

第12条の18 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(一部改正〔平成16年規則20号・18年21号・74号〕)

第12条の19 条例第12条の4第6項の市規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第2条第1項の規定により派遣され、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る条例第12条の4第6項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第12条の8第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条の4第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第12条の17第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第12条の4第6項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第12条の17第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

4 条例第12条の4第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(追加〔平成16年規則20号〕、一部改正〔平成18年規則21号・74号・20年43号〕)

第12条の20 条例第12条の4第7項に規定する市規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第12条の6第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(追加〔平成16年規則20号〕、一部改正〔平成18年規則21号・74号〕)

第12条の21 支給単位期間は、第12条の18第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、教育公務員特例法第20条の5第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(追加〔平成16年規則20号〕、一部改正〔平成18年規則74号・20年43号〕)

第12条の22 条例第12条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(一部改正〔平成16年規則20号・18年21号・74号〕)

第12条の23 市長又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(一部改正〔平成16年規則20号・18年21号・74号〕)

(単身赴任手当)

第13条 条例第12条の5第1項及び第3項の市規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

第13条の2 条例第12条の5第1項本文及びただし書並びに第3項の市規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤距離、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

第13条の3 条例第12条の5第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第12条の5第2項の市規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第12条の5第2項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 12,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 18,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 24,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 30,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 35,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 40,000円

(8) 1,500キロメートル以上 45,000円

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

第13条の4 条例第12条の5第3項の任用の事情等を考慮して市規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員になったものとする。

2 条例第12条の5第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第13条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第13条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が定めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第13条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「条例第12条の5各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)

(7) その他条例第12条の5第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

第13条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第13条の6 新たに条例第12条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

第13条の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。この場合において、単身赴任手当認定簿は、当該単身赴任手当認定簿に係る電磁的記録により作成することができる。

(一部改正〔平成18年規則21号・20年43号〕)

第13条の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第13条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

第13条の9 単身赴任手当の支給方法等については、第10条の規定を準用する。

第13条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

(給与の減額)

第14条 条例第13条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数はその給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができない場合は、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号)又は月60時間超過分時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号の2)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第15条本文の市規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第14条の規定を準用する。

(一部改正〔平成22年規則12号〕)

第16条の2 条例第14条第1項の市規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の市規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられ、当該勤務に対し休日勤務手当を支給された場合の次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間が1週間について38時間45分と定められていない職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合については法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日等の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号の時間を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第14条第3項の市規則で定める割合は、100分の25とする。

4 前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えた勤務と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(第2項で定める時間を除く。)との合計額が1箇月について60時間を超えた場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務については、条例第14条第3項の市規則で定める割合は、100分の50とする。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、その60時間を超えてした勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から前項に規定する割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 条例第15条の市規則で定める割合は、100分の135とする。

(一部改正〔平成13年規則24号・22年12号・23年11号〕)

第17条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

(一部改正〔平成20年規則43号〕)

第18条 条例第18条に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき5,000円とする。ただし、その勤務の日が1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日である場合は、その勤務1回につき7,000円とする。

第19条 災害派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間条例第8条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 災害派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(一部改正〔平成22年規則12号〕)

第20条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第17条の市規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

(一部改正〔平成21年規則7号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 条例第18条の2第3項の市規則で定める額は、当該職員の職の区分に対応する同表休日手当の額の欄又は平日手当の額の欄に掲げる額とする。

職務の級

区分

休日手当の額

平日手当の額

7級

1種

8,000円

4,000円

6級

1種

8,000円

4,000円

2種

8,000円

4,000円

5級

1種

7,000円

3,500円

2種

7,000円

3,500円

3種

7,000円

3,500円

4級

1種

6,000円

3,000円

2 条例第18条の2第3項第1号ただし書の市規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第9号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第10号)を作成し、これを保管しなければならない。この場合において、管理職員特別勤務手当整理簿は、当該管理職員特別勤務手当整理簿に係る電磁的記録により作成することができる。

4 第19条の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(一部改正〔平成13年規則24号・33号・46号・14年8号・18年21号・19年25号・43号・20年43号・21年7号・27年12号〕)

(期末手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、牛久市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(一部改正〔平成19年規則70号・23年11号・令和2年19号〕)

第22条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

(一部改正〔平成13年規則24号・17年44号・19年70号・令和5年23号〕)

第22条の3 条例第24条第7項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

第22条の4 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日に退職のみをもって、当該退職とする。

(一部改正〔平成13年規則24号・17年44号・19年70号・令和5年23号〕)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第22条の5 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として市規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第20条第5項の市規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一部改正〔平成13年規則24号・19年25号・23年11号〕)

(期末手当に係る在職期間)

第23条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第24条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間。ただし、次に掲げる育児休業をしている職員として在職した期間は算入しない。

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第6条の2に規定する算出率をいう。第25条の2第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(一部改正〔平成19年規則70号・令和2年19号・4年28号〕)

第23条の2 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者(非常勤である者を除く。)条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては、人事交流により引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一部改正〔平成14年規則71号・19年70号〕)

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条の3 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第23条の4 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続き等)

第23条の5 条例第20条の3第4項(条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第23条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、条例第20条の3第7項に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第23条の8 第23条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第24条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第22条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(一部改正〔平成19年規則70号〕)

第24条の2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第22条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第22条の4の規定は、前項の場合に準用する。

第24条の3 条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に、第26条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第25条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(一部改正〔平成19年規則70号〕)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第25条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第23条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は公務災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により、勤務しなかった期間から週休日並びに条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第6号)第14条第3項の規定により、1日の勤務時間が短縮されている者については、その短縮された期間を除く。)

(7) 勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(一部改正〔平成19年規則70号・令和2年19号・4年28号〕)

第25条の3 第23条の2第1項の規定は、前条の規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(一部改正〔平成14年規則71号〕)

(勤勉手当の成績率)

第26条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の123.5以上100分の205以下(条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の146.5以上100分の245以下)

(2) 勤務成績が優秀及び概ね優秀な職員 100分の98.5を超え100分の166.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の118.5を超え100分の186.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5(特定幹部職員にあっては、100分の118.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の98.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の118.5未満)

2 前項の規定にかかわらず、職務について監督する地位にある者が勤務成績の証明をすることができない職員の成績率は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、前項第3号に該当するものとみなす。

(2) 前号に規定する職員以外の職員については、当該職員の直近の勤務成績の証明に基づき、前項の規定を適用する。

3 第1項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

(追加〔平成18年規則21号〕、一部改正〔平成19年規則70号・21年37号・22年43号・26年33号・27年12号・28年5号・59号・29年4号・30年3号・39号・令和2年1号・4年43号・5年23号・59号〕)

第26条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25超(特定幹部職員にあっては、100分の60.25超)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75(特定幹部職員にあっては、100分の56.75)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46.75未満(特定幹部職員にあっては、100分の56.75未満)

2 前項の規定にかかわらず、職務について監督する地位にある者が勤務成績の証明をすることができない定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに再任用の職員となった者については、前項第2号に該当するものとみなす。

(2) 前号に規定する職員以外の職員については、当該職員の直近の勤務成績の証明に基づき、前項の規定を適用する。

3 前条第3項の規定は、第1項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(追加〔平成18年規則21号〕、一部改正〔平成21年規則37号・22年43号・26年33号・27年12号・28年5号・59号・29年4号・30年3号・28号・39号・令和4年43号・5年23号・59号〕)

第26条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成18年規則21号〕)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条の2の3 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(一部改正〔平成13年規則58号・14年71号・18年21号〕)

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第26条の3 第23条第23条の2第25条の2及び第25条の3の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第25条の2第2項第4号及び第5号に定める30日を計算する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 週休日及び条例第13条に規定する休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取扱うものとする。

(一部改正〔平成21年規則7号〕)

(端数計算)

第26条の4 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当事事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(適用除外)

第28条 第13条から第13条の10まで、第17条及び第18条の規定は、臨時的任用職員には適用しない。

(追加〔令和3年規則3号〕)

(雑則)

第29条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔令和3年規則3号〕)

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成13年規則58号〕)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第26条第1項及び第26条の2第1項の規定の適用については、第26条第1項第1号中「100分の126以上100分の150以下」とあるのは「100分の121以上100分の140以下」と、「100分の146以上100分の190以下」とあるのは「100分の136以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の72を超え100分の126未満」とあるのは、「100分の67を超え100分の125未満」と、「100分の92を超え100分の146未満」とあるのは「100分の82を超え100分の145未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と、第26条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。

(追加〔平成21年規則21号〕)

(条例附則第12項の規則で定める職員)

3 条例附則第12項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員(法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、条例附則第12項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において、第1項特例任用職員(牛久市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第3項特例任用職員(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。)を除く。)のうち、次に掲げる職員

 異動日以後に初任給基準異動をした職員

 異動日から特定日までの間に降格又は降給をした職員

 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、条例附則第10項に規定する特定日(以下「特定日」という。)の前日までに当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

 異動日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額をされることをいう。以下同じ。)をされた職員

(追加〔令和5年規則23号〕)

(他の職への降任等をされた職員に対する条例附則第14項の規定による給料の支給)

4 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例附則第10項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日以後に第1号第3号又は第4号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「附則第4項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、附則第4項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第14項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日の前日までに当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額

(4) 異動日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員 任命権者の定める額

(5) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

(追加〔令和5年規則23号〕)

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「附則第4項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(追加〔令和5年規則23号〕)

6 附則第4項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって同項第5号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は附則第4項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される附則第4項基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(追加〔令和5年規則23号〕)

7 附則第4項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、任命権者の定める日以後、任命権者の定める額を、条例附則第14項の規定による給料として支給する。

(追加〔令和5年規則23号〕)

(特例任用後降任等職員に対する条例附則第14項の規定による給料の支給)

8 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(定年条例第9条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に条例附則第10項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合には、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「附則第8項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(附則第10項各号附則第12項及び附則第13項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、附則第8項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第14項の規定による給料として支給する。

(追加〔令和5年規則23号〕)

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「附則第8項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(追加〔令和5年規則23号〕)

10 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に条例附則第10項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号第3号又は第4号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「附則第10項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、附則第10項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第14項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(牛久市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和42年規則第8号。以下「規則」という。)第12条第3項に該当するものを除く。以下この号において同じ。)又は降号をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分の応じ、次に定める額

 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(4) 仮定異動期間末日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員 任命権者の定める額

(5) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(追加〔令和5年規則23号〕)

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「附則第10項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(追加〔令和5年規則23号〕)

12 附則第10項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって、かつ、同項第5号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は附則第10項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される附則第10項基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(追加〔令和5年規則23号〕)

13 附則第10項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、任命権者の定める日以後、任命権者の定める額を、条例附則第14項の規定による給料として支給する。

(追加〔令和5年規則23号〕)

(降任等相当給料表異動をした職員に対する条例附則第15項の規定による給料の支給)

14 降任等相当給料表異動(法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この項及び附則第18項において同じ。)をした職員(第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。附則第17項において同じ。)であって、降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下この項及び附則第18項において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例附則第10項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「附則第14項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、附則第14項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第15項の規定による給料として支給する。

(追加〔令和5年規則23号〕)

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「附則第14項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(追加〔令和5年規則23号〕)

16 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される附則第14項基礎給料月額は、附則第14項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(追加〔令和5年規則23号〕)

17 降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、任命権者の定める日以後、任命権者の定める額を、条例附則第15項の規定による給料として支給する。

(1) 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員

(2) 降任等相当転任日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

(3) 降任等相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(降任等相当転任日以後の育児短時間勤務等を開始し、特定日の前日までに当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

(4) 降任等相当転任日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員

(追加〔令和5年規則23号〕)

18 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第21項各号に掲げる職員を除く。)のうち、降任等相当転任日に条例附則第10項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「附則第18項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、附則第18項基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第15項の規定による給料として支給する。

(追加〔令和5年規則23号〕)

19 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「附則第18項基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(追加〔令和5年規則23号〕)

20 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される附則第18項基礎給料月額は、附則第18項に規定する給料月額について降任等相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(追加〔令和5年規則23号〕)

21 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、任命権者の定める日以後、任命権者の定める額を、条例附則第15項の規定による給料として支給する。

(1) 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員

(2) 仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格又は降号をした職員

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

(4) 仮定異動期間末日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員

(追加〔令和5年規則23号〕)

(特例任用期間降格等職員に対する条例附則第15項の規定による給料の支給)

22 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格をされた職員又は給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員から他の給料表の適用を受ける職員に給料表異動をした職員をいう。以下この項において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第25項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項において同じ。)条例附則第10項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において附則第22項基礎給料月額という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、附則第22項基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第15項の規定による給料として支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日以後に給料表異動(当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される給料表の適用を受ける職員への給料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(追加〔令和5年規則23号〕)

23 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「附則第22項基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(追加〔令和5年規則23号〕)

24 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定に適用については、当該職員について適用される附則第22項基礎給料月額は、附則第22項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(追加〔令和5年規則23号〕)

25 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第10項の規定に適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、任命権者の定める日から法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、任命権者の定める額を、条例附則第15項の規定による給料として支給する。

(1) 特例任用期間降格等職員となった日の翌日から法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間に規則第8条に規定する昇格をした職員

(2) 特例任用期間降格等職員となった日以後に給料表異動等(給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものを除く。)をした職員

(3) 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格(職員の同意を得て行うものを除く。)又は降号をした職員

(4) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

(5) 仮定異動期間末日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員

(追加〔令和5年規則23号〕)

(人事交流等職員に対する条例附則第15項の規定による給料の支給)

26 規則第7条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この項において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この項において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第29項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例附則第10項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この項において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして条例附則第10項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「附則第26項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては、特定日)以後、附則第26項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第15項の規定による給料として支給する。

(追加〔令和5年規則23号〕)

27 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「附則第26項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(追加〔令和5年規則23号〕)

28 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される附則第26項基礎給料月額は、附則第26項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(追加〔令和5年規則23号〕)

29 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、任命権者の定める日以後、任命権者の定める額を、条例附則第15項の規定による給料として支給する。

(1) かつて第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて規則第7条に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの

(2) 人事交流等職員となった日後に給料表異動等をした職員

(3) 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

(4) 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員

(5) 人事交流等職員となった日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員

(追加〔令和5年規則23号〕)

(昭和34年4月1日規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月1日規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前、従前の規則に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続きは、その規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和38年6月23日規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第1号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第16条の8の改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

2 昭和41年3月1日における第25条及び第25条の3の規定の適用については、第25条第1号中「12月」とあるを「11月17日」と、「次表」とあるを「附則別表」と、第25条の3第1項中「12月」とあるのは「11月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における第23条の2及び第25条の規定の適用については、第23条の2第1項中「6月」とあるのは「5月17日」と、第25条第2号中「6月」とあるのは「5月17日」と、「次表」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11カ月17日

5カ月17日

100分の100

10カ月16日以上11カ月17日未満


100分の95

9カ月17日以上10カ月16日未満

4カ月17日以上5カ月17日未満

100分の90

8カ月16日以上9カ月17日未満


100分の85

7カ月17日以上8カ月16日未満

3カ月14日以上4カ月17日未満

100分の80

6カ月17日以上7カ月17日未満


100分の75

5カ月16日以上6カ月17日未満

2カ月17日以上3カ月14日未満

100分の70

4カ月17日以上5カ月16日未満


100分の65

3カ月16日以上4カ月17日未満

1カ月16日以上2カ月17日未満

100分の60

2カ月17日以上3カ月16日未満


100分の55

1カ月17日以上2カ月17日未満

17日以上1カ月16日未満

100分の50

14日以上1カ月17日未満


100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和42年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第11条の7の改正規定は昭和41年9月1日から、その他の改正規定は昭和42年1月1日からそれぞれ適用する。

2 昭和42年1月1日から公布の日までの間に、改正後の牛久町職員の給与に関する規則(昭和32年規則第15号)第8条第2項第2号に規定する所得に満たないため、扶養親族となることができる者のある職員が、公布の日から15日以内に牛久町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号)第12条第1項の規定に基づく届出を行った場合は、昭和42年1月1日又は事実発生の日からそれぞれ15日以内に届出があったものとみなす。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の牛久町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の4(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に係る部分を除く。)、第11条の5、第11条の7及び第11条の8の規定は昭和43年5月1日から、改正後の規則第8条の規定は同年12月21日から適用する。

2 通勤届及び通勤手当認定簿については、改正後の規則第11条の3第2項、別表第2の2及び別表第2の3の規定にかかわらず、当分の間改正前の牛久町職員の給与に関する規則別表第2の2の規定による通勤届によることができる。

(昭和44年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

(昭和45年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の牛久町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の8の規定は、昭和44年6月1日から、改正後の規則第11条の7及び第8条の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

2 扶養親族届及び扶養親族簿並びに通勤届については、改正後の規則第7条、別表第1及び別表第2並びに第11条の2第1項、別表第2の2の規定にかかわらず、当分の間、改正前の様式のものによることができる。

(昭和45年規則第8号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第8条の規定は、昭和45年12月17日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第11条の3及び第11条の6の規定の適用については、第11条の3中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第11条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第11条の6の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から45日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和46年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の牛久町職員の給与に関する規則第12条の7及び第12条の8の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の牛久町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の8第1号の規定は昭和48年4月1日から、改正後の規則第18条の規定は同年9月1日から適用する。

2 牛久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第26号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第11項で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和48年改正条例による改正前の牛久町職員の給与に関する条例(昭和33年条例第44号)第12条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和48年改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和48年改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和48年改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の牛久町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の8第1号の規定は昭和49年4月1日から、改正後の規則第18条の規定は同年9月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正後の牛久町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第11条の6及び第11条の9の規定の適用については、改正後の規則第11条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、改正後の規則第11条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、改正後の条例第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第11条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 住居届及び住居手当認定簿は、当分の間、改正後の条例第12条の2第1項第1号に掲げる職員に係るものに限り、従前の様式のものによることができる。

(昭和51年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第12条の8第1号の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 牛久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の牛久町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、第12条の8第1号、第18条及び第26条の改正規定は昭和51年4月1日から、第25条の改正規定は昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第12条の8第1号の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 牛久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の牛久町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、第12条の8第1号の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の給与に関する規則第12条の8第1号の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 牛久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第8項の町規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の牛久町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第12条の8第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第8条第2項第2号の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年規則第22号)

この規則は、昭和56年10月4日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の8第1号の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 牛久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の牛久町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久町職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久町職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久町職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第40号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の8第1号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 牛久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第7項の市規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の牛久市職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,500円以上に変更になること。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成元年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年11月19日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の牛久市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第15号)第25条の2第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、勤務時間条例を一部改正する条例(平成元年条例第41号)による改正前の勤務時間条例附則第2項から第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2及び第12条の6の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の牛久市職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第3項第2号及び第25条の2第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の牛久市職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第25条の2第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号の改正規定、第18条第1項の改正規定、並びに第21条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の牛久市職員の給与に関する規則第12条の8第1号の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当の在職期間に係る経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の牛久市職員の給与に関する規則第23条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成5年6月30日に支給する期末手当及び勤勉手当の期間計算については、改正後の規則第26条の3第2項第2号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の牛久市職員の給与に関する規則第18条の規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第10項の市規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の牛久市職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第32号)

この規則は、平成6年1月1日から施行し、改正後の牛久市職員の給与に関する規則第13条の3の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第29号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第34号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成9年1月1日から、第21条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の牛久市職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の牛久市職員の給与に関する規則第13条の3第3項の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(管理職手当の特例措置)

2 平成11年1月1日から平成11年12月31日までの間における第6条第1項の規定の適用については、第6条第1項の表中「100分の15」とあるのは「100分の13.5」と、「100分の13」とあるのは「100分の11.7」と、「100分の11」とあるのは「100分の9.9」とする。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成11年規則第35号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第33号)

(施行期日)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年規則第46号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の牛久市職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項から第6項までを削る改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の牛久市職員の給与に関する規則第23条の2第1項の規定の適用については、同規則第23条の2第1項中「6カ月」とあるのは「3カ月」とする。

(平成16年規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第44号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第86号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市職員の給与に関する規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第26条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の19第1項第3号及び第12条の21第2項の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第52号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第43号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月3日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市職員の給与に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市職員の給与に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市職員の給与に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市職員の給与に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の勤勉手当の成績率について適用し、同日前の勤勉手当の成績率については、なお従前の例による。

(平成30年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市職員の給与に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市職員の給与に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市職員の給与に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市職員の給与に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

(全部改正〔平成19年規則25号〕、一部改正〔平成19年規則43号・20年16号・52号・21年7号・22年12号・24年13号〕)

任命権者

職員の職

区分

市長

市長公室長

1種

部長

1種

福祉事務所長

1種

次長

1種

理事兼課長

1種

理事

2種

課長

1種

室長(課に付置する室)

1種

所長

1種

危機管理監

1種

参事兼課長補佐

2種

参事兼保育園長

2種

参事

3種

課長補佐

1種

室長補佐

1種

所長補佐

1種

危機管理補佐監

1種

保育園長

1種

教育委員会

教育部長

1種

次長

1種

理事兼課長

1種

理事

2種

課長

1種

室長(課に付置する室)

1種

中央図書館長

1種

中央生涯学習センター所長

1種

奥野生涯学習センター所長

2種

三日月橋生涯学習センター所長

2種

かっぱの里生涯学習センター所長

2種

参事兼課長補佐

2種

参事

3種

課長補佐

1種

室長補佐

1種

所長補佐

1種

危機管理補佐監

1種

館長補佐

1種

幼稚園長

1種

農業委員会

事務局長

1種

局長補佐

1種

議会議長

事務局長

1種

局長補佐

1種

代表監査委員

事務局長

1種

局長補佐

1種

別表第2(第6条関係)

(全部改正〔平成19年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則3号〕)

職務の級

区分

管理職手当の月額

7級

1種

110,000円

6級

1種

80,000円

2種

20,000円

5級

1種

70,000円

2種

50,000円

3種

10,000円

4級

1種

40,000円

別表第3(第22条の5関係)

(全部改正〔平成19年規則25号〕、一部改正〔平成23年規則11号〕)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7、6、5級

100分の15

職務の級4級

100分の10

職務の級3級

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

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(全部改正〔平成21年規則37号〕)

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(全部改正〔平成21年規則37号〕)

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(全部改正〔平成18年規則74号〕)

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(全部改正〔平成18年規則74号〕)

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(全部改正〔平成22年規則43号〕、一部改正〔平成24年規則13号・27年26号・28年25号〕)

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(全部改正〔平成22年規則43号〕、一部改正〔平成24年規則13号・27年26号・28年25号〕)

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様式第8号 削除

(削除〔平成20年規則43号〕)

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牛久市職員の給与に関する規則

昭和32年3月28日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年3月28日 規則第15号
昭和34年4月1日 規則
昭和34年10月1日 規則
昭和35年4月1日 規則
昭和36年4月1日 規則
昭和38年6月23日 規則
昭和39年2月4日 規則第1号
昭和40年2月10日 規則第1号
昭和41年2月16日 規則第1号
昭和42年2月6日 規則第1号
昭和43年1月30日 規則第1号
昭和44年2月5日 規則第1号
昭和44年5月31日 規則第7号
昭和44年8月8日 規則第11号
昭和45年1月31日 規則第2号
昭和45年6月26日 規則第8号
昭和46年1月21日 規則第2号
昭和46年11月1日 規則第14号
昭和47年4月1日 規則第4号
昭和47年12月25日 規則第7号
昭和48年12月21日 規則第4号
昭和49年12月28日 規則第16号
昭和51年1月19日 規則第2号
昭和51年9月4日 規則第12号
昭和52年1月20日 規則第4号
昭和52年4月30日 規則第13号
昭和52年12月27日 規則第19号
昭和53年12月28日 規則第8号
昭和54年3月31日 規則第3号
昭和55年1月14日 規則第1号
昭和55年9月18日 規則第22号
昭和56年1月26日 規則第1号
昭和56年5月25日 規則第13号
昭和56年9月30日 規則第22号
昭和57年2月3日 規則第2号
昭和58年3月11日 規則第4号
昭和59年1月17日 規則第1号
昭和59年5月22日 規則第13号
昭和59年10月19日 規則第19号
昭和59年12月27日 規則第22号
昭和61年3月20日 規則第1号
昭和61年5月23日 規則第23号
昭和61年12月26日 規則第40号
昭和63年1月19日 規則第2号
平成元年8月31日 規則第18号
平成元年11月13日 規則第22号
平成元年12月21日 規則第24号
平成2年3月31日 規則第9号
平成2年9月1日 規則第11号
平成2年9月29日 規則第12号
平成2年12月25日 規則第17号
平成3年12月24日 規則第21号
平成4年3月31日 規則第5号
平成4年12月18日 規則第13号
平成4年12月18日 規則第16号
平成5年3月31日 規則第7号
平成5年12月20日 規則第32号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年12月22日 規則第29号
平成7年3月17日 規則第9号
平成7年12月21日 規則第34号
平成8年3月29日 規則第5号
平成8年12月19日 規則第20号
平成9年3月7日 規則第4号
平成9年12月22日 規則第30号
平成10年1月12日 規則第1号
平成10年12月24日 規則第31号
平成11年3月31日 規則第6号
平成11年7月26日 規則第23号
平成11年12月17日 規則第35号
平成13年3月28日 規則第24号
平成13年6月15日 規則第33号
平成13年8月31日 規則第46号
平成13年12月19日 規則第58号
平成14年3月20日 規則第8号
平成14年12月26日 規則第71号
平成16年3月31日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第44号
平成17年11月29日 規則第86号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年12月21日 規則第74号
平成19年3月30日 規則第25号
平成19年6月29日 規則第43号
平成19年12月17日 規則第70号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年5月12日 規則第18号
平成20年10月22日 規則第43号
平成20年12月19日 規則第52号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年5月29日 規則第21号
平成21年11月30日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第43号
平成23年3月30日 規則第11号
平成24年3月14日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第13号
平成26年12月3日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月3日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年12月20日 規則第59号
平成29年3月21日 規則第4号
平成30年1月31日 規則第3号
平成30年6月25日 規則第28号
平成30年12月25日 規則第39号
令和2年1月16日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年1月19日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第28号
令和4年12月27日 規則第43号
令和5年3月28日 規則第23号
令和5年12月26日 規則第59号