○牛久市職員服務規程

平成13年5月28日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属課長を経由して人事課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年訓令1号・27年1号・28年5号〕)

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書及び身元保証書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して人事課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(一部改正〔平成24年訓令1号・27年1号・28年5号〕)

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第2号)に氏名及び出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を自署し、その他所定の事項を記入しなければならない。ただし、出退勤管理システム(電子計算機を利用して出退勤時刻の管理並びに休暇、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務等の申請及び承認等を行うシステムをいう。以下同じ。)を使用する職員においては、同システムで時刻を記録するものとする。

(一部改正〔令和5年訓令2号〕)

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第7条の2 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第3号)を所属課長に提出しなければならない。

3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属課長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第4号)により人事課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成24年訓令1号・27年1号・28年5号〕)

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(施設内外の清潔整理)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、施設内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

2 職員は、前項に定める執務環境の改善の一つとして、文書の適正な管理と効率的な文書事務処理を図るため、牛久市文書取扱規則(平成12年規則第5号)第2条第4号に規定するファイリングシステムの継続的改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 時間外勤務命令権者は、職員に時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(牛久市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第15号)様式第7号)により行うものとする。ただし、出退勤管理システムを使用する職員においては、同システムにより行うものとする。

(一部改正〔令和5年訓令2号〕)

(出張の復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第5号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(事務引継)

第13条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、速やかに担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第6号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(一部改正〔平成13年訓令19号・25年8号〕)

(職務専念義務の免除)

第13条の2 職員が、牛久市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第12号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第7号)によるものとする。ただし、半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。次項において同じ。)は、地公法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第8号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第8号)を提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

(団体等兼離職の手続)

第14条の2 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等兼(離)職届(様式第8号)を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第14条の3 職員が、地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下本条において「地公労法」という。)附則第4項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下本条において「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)願(様式第9号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下本条において「専従休職者」という。)は、前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において、地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で、引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)願(様式第9号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第10号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年訓令4号〕)

(事故等の報告)

第15条 職員は、次の各号の一に該当する場合は、速やかにその旨を所属課長に報告しなければならない。

(1) 当該職員又は当該職員が担当する業務に重大な事故が生じたとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

第16条 所属課長は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに人事課長及び上司に報告しなければならない。

(1) 前条の規定による報告を受けたとき。

(2) 職員が、前条各号の一に該当すると認められるとき。

(3) 職員が、地公法第28条第1項各号若しくは第2項第1号又は第29条第1項各号の一に該当すると認められるとき。

(4) その他特に報告する必要があると認められるとき。

(一部改正〔平成24年訓令1号・27年1号〕)

(火気取締り)

第17条 人事課長及び施設管理課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(一部改正〔平成24年訓令1号・27年1号・28年5号〕)

(鍵の取扱い)

第18条 管財主管課長及び施設管理課長は、施設又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(一部改正〔平成15年訓令5号〕)

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第19条 施設の最後の退庁者は、退庁の際その施設内の火気を点検し、窓の施錠並びに消灯を行った後、退庁しなければならない。ただし、庁舎にあっては庁舎の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は、施設又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(委任)

第21条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、人事課長が定めるものとする。

(一部改正〔平成23年訓令4号・24年1号・27年1号・28年5号〕)

附則

(施行期日等)

1 この規程は、平成13年6月1日から施行する。

(手続等の経過措置)

2 この規程の施行の際、従前の規程に基づいてなされた諸届については、この規程に基づいてなされたものとみなす。

附則(平成13年訓令第19号)

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

附則(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の牛久市職員服務規程の規定は、施行の日以後の従事許可等の手続から適用し、施行の日前の従事許可等の手続については、なお従前の例による。

附則(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年5月30日訓令第5号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年11月15日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和5年訓令2号〕)

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(一部改正〔平成13年訓令19号・18年8号・19年2号・20年3号・21年1号〕)

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(全部改正〔平成17年訓令11号〕、一部改正〔平成18年訓令8号・20年3号・21年1号・令和5年2号・5号〕)

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(全部改正〔平成17年訓令11号〕、一部改正〔平成18年訓令8号・21年1号・24年1号・27年1号・28年5号・令和5年2号・5号〕)

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(全部改正〔平成17年訓令11号〕、一部改正〔平成18年訓令8号・19年10号・20年3号・21年1号・令和5年2号・5号〕)

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(全部改正〔平成17年訓令11号〕、一部改正〔令和5年訓令5号〕)

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(全部改正〔平成17年訓令11号〕、一部改正〔平成18年訓令8号・19年10号・21年1号・23年5号・24年1号・27年1号・28年5号・令和5年2号・5号〕)

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(全部改正〔平成17年訓令11号〕、一部改正〔平成18年訓令8号・19年10号・21年1号・23年5号・24年1号・27年1号・28年5号・令和5年2号・5号〕)

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(全部改正〔平成17年訓令11号〕、一部改正〔平成18年訓令8号・19年10号・21年1号・23年5号・24年1号・27年1号・28年5号・令和5年2号・5号〕)

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(全部改正〔平成17年訓令11号〕、一部改正〔平成18年訓令8号・19年10号・21年1号・23年5号・24年1号・27年1号・28年5号・令和5年2号・5号〕)

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牛久市職員服務規程

平成13年5月28日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成13年5月28日 訓令第9号
◇ 平成13年8月31日 訓令第19号
◇ 平成15年3月31日 訓令第5号
◇ 平成16年3月31日 訓令第4号
◇ 平成17年3月31日 訓令第11号
◇ 平成18年3月31日 訓令第8号
◇ 平成19年2月7日 訓令第2号
◇ 平成19年3月29日 訓令第10号
◇ 平成20年3月31日 訓令第3号
◇ 平成21年3月31日 訓令第1号
◇ 平成23年3月30日 訓令第4号
◇ 平成23年5月30日 訓令第5号
◇ 平成24年3月30日 訓令第1号
◇ 平成25年11月15日 訓令第8号
◇ 平成27年3月31日 訓令第1号
◇ 平成28年3月31日 訓令第5号
◇ 令和2年3月31日 訓令第3号
◇ 令和5年1月25日 訓令第2号
◇ 令和5年3月31日 訓令第5号