○牛久市総合計画策定サポートチーム運営要項

平成17年7月1日

訓令第19号

牛久市総合計画策定ワーキングチーム設置要項(平成元年訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、牛久市総合計画策定委員会設置要項(平成元年訓令第3号)第5条の規定に基づき設置される牛久市総合計画策定サポートチーム(以下「サポートチーム」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 サポートチームは、牛久市総合計画策定委員会の方針に従い、次の事項を所掌する。

(1) 総合計画策定のための資料収集、現状分析及び素案の作成に関すること。

(2) その他総合計画策定に関すること。

(組織)

第3条 サポートチームは、市職員をもって組織し、当該職員の任命は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、総合計画主管部(室)長に委任する。

(任期)

第4条 サポートチームは、総合計画策定後、解任されるものとする。

(運営)

第5条 サポートチームの会議は、牛久市総合計画策定委員会委員長の命により、総合計画主管課長が必要に応じて招集し、会議を総理する。

(部内ワーキングチーム)

第6条 サポートチームの補助機関として部内ワーキングチームを置く。

2 部内ワーキングチームは、牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条に規定する部及び室の長、牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第8条に規定する教育部長並びに牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する議会事務局長が選任し、サポートチームの所掌事務について補佐する。

(一部改正〔平成22年訓令1号・28年5号〕)

(庶務)

第7条 サポートチームの庶務は、総合計画主管課において行う。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

牛久市総合計画策定サポートチーム運営要項

平成17年7月1日 訓令第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第19号
平成22年4月1日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第5号