○牛久市議会の議員のタクシー券利用に関する要項

平成13年3月15日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要項は、牛久市議会の議員が牛久市と借上げ契約を結ぶ特定の会社のタクシーを牛久市の発行するタクシー券を利用して乗車することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(利用できる者)

第2条 この要項に基づきタクシー券を利用することのできる議員は、次のとおりとする。

(1) 議長

(2) 牛久市議会の議員のうち議長の代理として会議等への出席を命じられた者

(利用の範囲)

第3条 この要項に基づきタクシー券を利用することのできる範囲は、原則として次の各号のすべてに該当する場合とする。ただし、議長が特にタクシー券を利用することが必要であると認めた場合は、この限りでない。

(1) 牛久市内

(利用方法)

第4条 牛久市の発行するタクシー券(乗車伝票)の利用方法は、牛久市職員のタクシー券利用に関する要項(平成9年訓令第1号)の例による。

この要項は、平成13年4月1日から施行する。

牛久市議会の議員のタクシー券利用に関する要項

平成13年3月15日 議会訓令第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月15日 議会訓令第1号