○牛久市議会の議員のタクシー券利用に関する要項
平成13年3月15日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要項は、牛久市議会の議員が牛久市と借上げ契約を結ぶ特定の会社のタクシーを牛久市の発行するタクシー券を利用して乗車することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(利用できる者)
第2条 この要項に基づきタクシー券を利用することのできる議員は、次のとおりとする。
(1) 議長
(2) 牛久市議会の議員のうち議長の代理として会議等への出席を命じられた者
(1) 牛久市内
(2) 牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)に規定する勤務時間外
(利用方法)
第4条 牛久市の発行するタクシー券(乗車伝票)の利用方法は、牛久市職員のタクシー券利用に関する要項(平成9年訓令第1号)の例による。
附則
この要項は、平成13年4月1日から施行する。