○牛久市職員のタクシー券利用に関する要項

平成9年3月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要項は、牛久市職員が牛久市と借上げ契約を結ぶ特定の会社のタクシーを牛久市発行のタクシー券を利用して乗車することに関して、必要な事項を定める。

(利用できる者)

第2条 この要項に基づきタクシー券を利用することのできる職員は、次のとおりとする。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 牛久市職員のうち特に市長代理として会議等への出席を命じられた者

(一部改正〔平成19年訓令4号〕)

(乗車伝票)

第3条 牛久市の発行するタクシー券(乗車伝票)は、別記様式のとおりとする。

(利用の範囲)

第4条 この要項に基づきタクシー券を利用することのできる範囲は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合には、この限りではない。

(1) 牛久市内

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の牛久市職員のタクシー券利用に関する要項の規定にかかわらず、この訓令による改正前の牛久市職員のタクシー券利用に関する要項の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(一部改正〔平成19年訓令4号〕)

画像

牛久市職員のタクシー券利用に関する要項

平成9年3月17日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成9年3月17日 訓令第1号
平成19年3月20日 訓令第4号