○牛久市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年2月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年条例第33号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(会派の結成届出等)

第2条 議員が会派を結成したときは、その代表者は市長に対し、議長を経由して会派結成届(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により届け出た会派の内容に異動が生じたときは、その代表者は市長に対し、議長を経由して会派異動届(様式第2号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、その代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(追加〔平成30年規則22号〕)

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則22号〕)

(交付決定)

第4条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、議長を経由して当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(一部改正〔平成30年規則22号〕)

(交付請求)

第5条 会派の代表者は、前条の規定により決定を受けた政務活動費の交付を受ける場合は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。

(一部改正〔平成30年規則22号〕)

(使途基準)

第6条 条例第5条に規定する政務活動費を充てることができる経費の使途基準は、別表のとおりとする。

(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成30年規則22号〕)

(収支報告書等の提出)

第7条 条例第7条第1項に規定する収支報告書等は、次に掲げる書類により提出するものとする。

(1) 政務活動費収支報告書(様式第7号)

(2) 領収書その他の支出を証する書面

(3) 支出内訳書(様式第8号)

(4) 支払届出書(様式第9号)

(追加〔平成30年規則22号〕、一部改正〔令和2年規則7号〕)

(収支報告書の写しの送付)

第8条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(一部改正〔平成27年規則28号・30年22号〕)

(会計帳簿等の整理保管)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、当該年度の3月31日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則28号・30年22号〕)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(牛久市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の廃止)

2 牛久市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の牛久市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の第4条第5条第6条第7条の規定による政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付決定通知書、政務調査費交付請求書は、この規則の施行の日においてこの規則による制定後の第2条第3条第4条の規定による政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費決定通知書、政務活動費交付請求書とみなす。

(平成27年5月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月30日から適用する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の収支報告書等の提出について適用し、同日前の収支報告書等の提出については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成30年規則22号〕)

政務活動費使途基準

項目

支出できるものの例

支出できないものの例

留意事項

調査研究費

交通費、宿泊費、資料代、印刷製本費、送料、調査委託料、自動車借上料など

・視察に参加した際の昼食にかかる経費

・個人所有の車の交通費及び借上料

牛久市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和52年条例第4号)に規定する旅費の日当を除く額の範囲内。

・交通費は、燃料費、有料道路使用料、駐車場利用料を含む。

・会派の代表者は、先進地調査又は現地調査を実施しようとするときは、視察の日時、視察先、調査事項、視察行程、参加議員数及び視察概算経費を事前に議長に提出する。

・県内の宿泊は認めない。

・先進地調査又は現地調査を実施したときは、視察経費の収支報告書及び視察目的、視察内容、質疑応答、参加者全員の感想等を記載した視察報告書を議長に提出する。

研修費

講師謝礼、交通費、会場使用料、機材借上料、資料代、印刷製本費、送料、出席者負担金、会費、自動車借上料など

・総会、懇親会、忘年会、新年会等で飲食を主たる目的とした会合の参加に要する経費

・党大会、党のパーティー及び後援会のパーティーの参加に要する経費

・研修会に出席した際の昼食にかかる経費

・講師謝礼には、講師の交通費及び宿泊費を含む。

・研修会に出席したときは、当該研修会にかかる報告書を作成し、議長に報告する。

・交通費は、燃料費、有料道路使用料、駐車場利用料を含む。

広報費

事務用品、印刷製本費、送料・配布料、会場使用料、機材借上料など

・政党活動、選挙活動、後援会活動、私的活動に関する広報発行の費用


広聴費

印刷製本費、送料・配布料、会場使用料、機材借上料など



要望・陳情活動費

印刷製本費、送料・配布料、交通費、自動車借上料

・個人所有の車の交通費及び借上料

・交通費は、燃料費、有料道路使用料、駐車場利用料を含む。

会議費

交通費、会場使用料、機材借上料、資料代、印刷製本費、送料、出席者負担金、会費、自動車借上料など

・党大会、党のパーティー及び後援会のパーティーの参加に要する経費


資料作成費

印刷製本費、筆耕料など



資料購入費

図書代、新聞、その他資料代など



人件費

補助職員費



事務所費

通信費、建物の賃貸料など



(全部改正〔平成30年規則22号〕)

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(全部改正〔平成30年規則22号〕)

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(追加〔平成30年規則22号〕)

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(一部改正〔平成30年規則22号〕)

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(一部改正〔平成30年規則22号〕)

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(一部改正〔平成27年規則28号・30年22号〕)

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(全部改正〔令和2年規則7号〕)

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(全部改正〔令和2年規則7号〕)

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牛久市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年2月25日 規則第5号

(令和2年3月2日施行)