○牛久市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和52年1月20日

条例第4号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成20年条例28号〕)

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(一部改正〔平成20年条例28号・令和3年13号〕)

第3条 前条の規定に基づく日割りによる議員報酬の計算方法は、別表に定める議員報酬の月額を当該月の日数で除して得た額に、それぞれの職の在職日数を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する報酬の支給条件及び支給方法については、牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(全部改正〔令和3年条例13号〕)

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議会の議員の期末手当の額並びにその支給条件、支給方法及び支給期日については、牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和52年条例第2号)の適用を受ける市長等の例による。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、第1条にかかる別表は、昭和52年1月1日から適用する。

(期末手当の調整措置)

2 改正前の条例第5条の規定により支給された昭和51年12月の期末手当は、牛久町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和52年条例第4号。以下「改正後の条例」という。)第5条の規定にかかわらず、改正後の条例第5条によって支給されることとなる期末手当の額とみなし、昭和52年3月に支給される牛久市議会議員の期末手当の額の算出については第5条の規定にかかわらず、第5条中「100分の50」とあるのは「100分の50から改正前の条例による報酬月額の100分の10を控除した額」とする。

(昭和53年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行日前までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の牛久町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議員が、牛久町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和52年条例第4号)の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行日前までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和55年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の牛久町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年5月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議員が、牛久町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和52年条例第4号)の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の牛久町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議員が、牛久町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和52年条例第4号)の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和57年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の牛久町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年1月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「報酬の月額」とあるのは、「牛久町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第2号)による改正前の牛久町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表に定められた報酬の月額」とする。

(報酬等の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行日前までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第51号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定については、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の牛久市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の牛久市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成18年条例第37号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条、第4条関係)

(一部改正〔平成18年条例37号・20年28号〕)

区分

議員報酬月額

旅費の額(相当する額)

議長

450,000円

市長

ただし、議会招集の場合出席した者に対する日当は、2,000円

副議長

410,000円

副市長

議員

390,000円

副市長

牛久市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和52年1月20日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年1月20日 条例第4号
昭和53年2月9日 条例第1号
昭和54年1月20日 条例第1号
昭和55年1月14日 条例第3号
昭和56年1月26日 条例第2号
昭和57年2月3日 条例第2号
昭和57年3月29日 条例第11号
昭和60年3月14日 条例第3号
昭和61年5月22日 条例第29号
昭和61年12月26日 条例第51号
平成元年3月29日 条例第12号
平成元年12月21日 条例第42号
平成2年12月25日 条例第24号
平成4年6月26日 条例第10号
平成8年9月27日 条例第11号
平成18年12月21日 条例第37号
平成20年9月5日 条例第28号
令和3年3月30日 条例第13号