○牛久市議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月19日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、牛久市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、牛久市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額12,500円を乗じて得た額を年度ごとに交付する。

2 年度の途中において結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が1日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、当該月の翌月分以降の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費は、交付の請求の日から30日以内に交付する。

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合において、異動が生じた日までに既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、異動が生じた日の属する月の翌月分から当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、異動が生じた日の属する月の翌月分から当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは、会派は解散の日の属する月の翌月分(その日が1日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、公聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができる。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書等の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書その他の規則で定める書類(以下「収支報告書等」という。)を、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月15日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から15日以内に収支報告書等を提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

(政務活動費の返還)

第8条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書等の保存及び閲覧等)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等を、当該年度の3月31日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 議長は、前項の規定により保存する収支報告書等(牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号)第7条に規定する非公開情報に係る部分を除く。)を一般の閲覧に供するとともに、当該収支報告書等をインターネットの利用により公表するものとする。

3 前項の規定による収支報告書等の閲覧及び公表は、当該収支報告書等の提出期限の翌日から起算して2月を経過する日から始める。

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

(政務活動費に関する情報の公開)

第10条 前条に定める収支報告書等の公表のほか、政務活動費に関する情報の公開は、牛久市情報公開条例の定めるところによる。

(全部改正〔平成29年条例10号〕)

(透明性の確保)

第11条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(牛久市議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)

2 牛久市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の牛久市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、施行日以後に提出された収支報告書等について適用し、施行日前に提出された収支報告書等については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

牛久市議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月19日 条例第33号

(平成29年4月1日施行)