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福祉・健康・医療・保険

医療費控除に係る「医療費通知書」の使用について(2018年3月19日更新)

平成29年度税制改正により、医療費控除の適用要件が変更されます

確定申告の際に「医療費通知書」「医療費のお知らせ」を添付又は提示することとなります。

◆医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、確定申告の際にこの医療費の額を申告することによって、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。

◆医療費領収書の添付省略

従来、医療費控除を受けるためには、病院や薬局等で医療費を支払った際発行される「医療費の領収書」又は「医薬品の領収書」を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示することが要件となっていましたが、平成29年分の確定申告(平成30年度の確定申告)から、これらに代えて、以下の書類のうちいずれかを添付又は提示しなければならないこととなりました。

  • 病院や薬局等で発行される、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書
  • 医療保険者(国民健康保険・後期高齢者医療保険・各種社会保険等)から交付を受けた医療費通知書(医療費のお知らせ)

※ただし、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を確定申告書に添付又は提示した際は、確定申告期限から5年以内に、税務署から該当の領収書の提示又は提出を求められる場合があります

 

医療保険者から送付される「医療費通知書」「医療費のお知らせ」は、捨てずに保管をしてください。

※経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、従来と同じく「医療費の領収書」又は「医薬品の領収書」を添付して医療費控除を適用することができます。
※確定申告の時期に「医療費通知書」「医療費のお知らせ」を取得することが難しい医療費(年の後半に受診した分等)については、従来と同じく医療費・医薬品の領収書か、明細書を添付又は提示してください。

 

◆問い合わせ先

【税制について】 税務課 電話029-873-2111(内線1056~1059)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

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