くらし・手続き
住宅借入金等特別税額控除(2020年10月29日更新)
【制度の概要】
当該年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)の適用を受けた方で、所得税で控除しきれない金額がある方は,翌年度の個人市民税・県民税の税額(所得割額)から一定の金額が控除されます。
【対象となる方】
平成11年から平成18年まで及び平成21年1月1日から令和3年12月31日までに住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築して入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用がある方。
なお、平成11年・12年、及び平成13年7月1日から平成18年12月31日までに入居の場合の控除期間は終了しています。
【控除される額】
次のいずれか小さい方の額となります。
1.所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額
2.居住開始年月日が平成26年3月31日までの方
所得税の課税総所得金額の5%(ただし、最高97,500円が限度)
居住開始年月日が平成26年4月1日から令和3年12月31日までの方
所得税の課税総所得金額の7%(ただし、最高136,500円が限度)(注)
(注)住宅等にかかる消費税率が8%の場合に適用となりますので、平成26年4月1日以降の入居でも、住宅等にかかる消費税率が5%の場合は、これまでどおり限度額97,500円が適用されます。
【適用の方法】
〇1年目(初めて住宅ローン控除を受ける場合)
確定申告書を申告期限までに税務署へ提出し,所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。牛久市への届出は必要ありません。
〇2年目以降
給与所得のみで勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受ける方については、勤務先から牛久市へ給与支払報告書が提出されていれば、ご自身での手続きや申告の必要はありません。ただし、毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の【宅借入金等特別控除可能額】と【居住開始年月日】の欄に記載がない場合、住宅ローン控除の適用ができないことがあります。必ず確認してください。
年末調整が行われていない方や給与所得以外の所得がある方については、税務署へ所得税の確定申告をしてください。ただし、確定申告を行う際、確定申告書第二表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を必ず記入してください。
【適用対象外の場合】
次のような場合は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
・平成19年から平成20年までに入居の方
・所得税において住宅ローン控除を全額控除しきっている方
・所得税が課税されていない方
・住民税が課税されていない方
※住宅借入金等特別税額(住宅ローン)控除の確定申告については、竜ケ崎税務署(電話:0297-66-1303)にお問い合わせいただくか、 をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510
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