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くらし・手続き

野外焼却(野焼き)について(2019年2月4日更新)

野外焼却(野焼き)は犯罪です

ごみをドラム缶や簡易焼却炉、地面を掘って焼却することは、法律により禁止されており、違反すると厳しく罰せられます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物として政令で定めるもの

(罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役もしくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
 ごみを燃やすと火災発生の原因となるばかりでなく、煙や臭いにより気分が悪くなったり、洗濯物やふとんが汚れる・臭いがつくなど近所の方への迷惑となります。
 また、不完全燃焼によりダイオキシンなどの有害物が発生するおそれがありますので、ごみは絶対に燃やさないでください。
 野外焼却を発見したら、廃棄物対策課または牛久警察署生活安全課(871-0110)あて連絡をお願いします。

<焼却禁止の例外>

 1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:河川管理のために伐採した草木の焼却など)
 2. 震災等の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例:災害時の木くずの焼却、霜害防止のための稲わらの焼却など)
 3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:どんと焼きなどの地域行事における廃材の焼却など)
 4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例:害虫駆除のための稲わらの焼却、魚網に付着した海産物の焼却など)
 5. 日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例:キャンプファイヤーでの木くずの焼却など)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは廃棄物対策課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1571~1573) ファックス番号:029-873-7510

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