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市政情報

平成17年度諮問第21号/答申(第一部会)(2017年4月14日更新)

(諮問21号)牛久市甲第3376号による平成16年度退職手当裁定通知書の非公開処分に対する異議申立てについて

1.審査会の結論

本件異議申立ての対象とされた公文書は、これを公開しないとした牛久市長の決定は妥当である。

2.異議申立てに至る経緯

本件異議申立人(以下「申立人」という)は、平成17年7月25日、書面(情報公開請求書)をもって牛久市長(以下「実施機関」という)に対し、平成16年度における当市退職職員の退職金支給等に関する公文書の公開請求をした。 実施機関は、当該請求事項が牛久市情報公開条例(以下「条例」という)第7条第2号本文(非公開情報)に該当するをもって、申立人に対し、平成17年8月3日付け、非公開等決定通知を発した。 これに接した申立人は同年9月27日付け異議申立書を提出した。 実施機関は当該異議申立てにつき、同年10月12日付けで、条例第21条により当審査会に諮問した。

3.申立人主張の要旨

申立人の公開請求は、実施機関は条例第8条を適用して、請求関係の公文書を公開すべきであるのに、実施機関が条例第7条第2号を適用して、非公開としたことは適用条文の乱用であり、違法であるという。

4.公開請求公文書の特定と実施機関主張の要旨

申立人の公開請求に係る当市退職職員の退職金等の公文書につき、実施機関は、平成16年度退職者に関する役職、勤務年数、退職者手当支給額のわかる書類「退職手当裁定通知書」(以下「通知書」という)をもって、該当文書と特定した。 実施機関は、当該通知書には、退職者の所属名、住所、氏名、生年月日、在職期間、退職手当の計算に関する情報など、退職者の退職金支給決定の事実及び退職金額の確定などが記載されているので、これらの事実は、条例第7条第2号本文の非公開情報に該当すると主張し、法令解釈のほかに本件申立事案と類似する次の裁判例等を引用している。 
(1) 平成14年5月30日大阪地裁判決(大東市役所を退職した退職者と退職金額に関する情報につき「特定の個人が識別される情報である上、当該職員の収入に関する情報であって・・・・・一般に他人に知られたくないと望むことは正当である」と判示) 
(2) 平成12年5月19日付け、香川県公文書公開審査会答申事例(「退職手当計算書」は退職者個人の経歴や所得に関する公開に値しない個人情報と認定) 
(3) 本件申立事案に類似する別件、本市退職職員の退職金関係文書の公開請求事案につき、実施機関が非公開決定の処分をしたのに対し、平成16年4月1日付け牛久市情報公開審査会が同非公開決定を支持した事例(申立人が公開請求した個々の本市退職職員の退職金額と給与の推移を示す文書の公開は、それに対抗する当該退職職員の人格的利益を上回るものではない) 実施機関は、これらの判例及び答申事例をして、本件請求に係る退職手当に関する情報は退職者個人の情報として、これらの判例等を支持すると主張している。


5.審査の経緯

5-1情報公開等審査会に諮問
市長は、平成17年10月12日、条例第21条の定めに従い、この平成16年度 退職手当裁定通知書の非公開決定処分に対する異議申立てについて、当情報公開等 審査会(以下「審査会」という)に諮問した(牛久市諮問第21号)。 市長よりの諮問を受け、同日付けで審査会の開催通知が発出された。審査会は本件 を条例第24条第2項の定めに従い設置された第一部会(以下「部会」という)に 付託した。 
5-2審査の過程
付託を受けて第一部会は、平成17年10月25日に開き、条例第32条の定めに もとづき、該当文書等を精査し、市長の補助機関である総務課職員の出席を求め、 退職金制度等についてヒアリング調査を実施した。

6.審査会の判断

申立人の主張要旨は、実施機関が条例第7条第2号本文を適用し、非公開の決定をしたことは適用条文の採用に誤りがあり、むしろ条例第8条を適用して、申立人の請求に相応する情報公開をすべきであると言うにある。 これに対する実施機関は、非公開の決定処分には、相当性ありと主張しているので当審査会は以下にその当否を考察する。 先ず本市職員の退職金制度の全体を検討するに、退職金関係事務の主要な部分は、一部事務組合である茨城県市町村総合事務組合(以下「組合」という)が市町村退職手当条例(昭和50年7月1日組合条例第22号)(以下「組合条例」という)の規程に従って実施している。負担金を拠出している市長は、個々の退職職員につき、組合条例の定める様式を提出し、所定の退職金を組合から受取り、該当者に支払っている。この事務については、関係規程が一義的に定められており、市長ならびに組合に裁量の余地はない。 当該、公開請求の対象と特定された前述の退職手当裁定通知書(以下「通知書」という)は、組合から発せられた退職金額の確定及び支払い等の決定を証するものであり、同通知書には、退職職員の住所、氏名、生年月日、所属名、退職年月日、退職金額、退職手当の計算に関する情報等、多くの情報が記載されている。 以下、これらの通知書記載と記述の判決例等を基準に再考判断する。
(1) 支給決定に伴う退職金額については、個人の収入に関する情報が「一般に他人に知られたくないと望むことが正当である」とした大阪地裁平成14年5月30日判決の「退職した職員の退職金の額が大東市情報公開条例第7条第1号(個人情報)に当たるとされた事例」が裏付ける様に個人情報であることは明白。 
(2) 香川県公文書公開審査会において「定年退職者の退職手当について、個々の支給額、計算根拠が分かるもの」の公開請求に対する非公開決定及び不存在決定について異議申立てがなされたものに対し、同審査会は請求対象である「退職手当計算書」を「退職者個人の経歴や所得に関する情報」つまり個人情報である。 
(3) 平成16年4月14日付、牛久市情報公開審査会が関与答申した本件申立ての事案と類似する当市退職職員の退職金関係文書開示請求に対する非公開決定の処分をした要旨として、公務員といえども、職務に直接関係ない給与や退職金支給受取り行為等は公務と離れた個人の領域に属し、民間の労働者が享受しているプライバシー権の範疇で、同様の保障がなされるべきである。 申立人が開示請求した個々の本市退職職員の退職金額を示す文書の公開は、それに対抗する退職者の人格的利益を上回るものではないと判断せざるを得ない。従って実施機関がこれらの関連事例を引用して、本件申立事案について非公開の決定をしたことは、条例第7条第2号本文の本旨に則したものと当審査会は認容する。

牛久市情報公開・個人情報保護審査部会(第一部会)

                                                                                    安部 英博(部会長 )、黒澤 勇、八木下 巽

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