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環境・まちづくり

公共事業用地の取得について(2022年7月5日更新)

公共事業の推進は、皆さまのご協力により支えられています。

 市道を整備したり、河川を改修するには工事に必要な土地を新たに取得する必要があります。
 皆さまの大切な土地等を提供していただく場合、あるいは、住み慣れた家を移転していただく場合には、大きな不安や疑問、戸惑いが伴うものです。
 牛久市では、十分にご理解いただけるよう説明を行い、誠意を持ってお話しをうかがい、皆さまの温かいご理解とご協力により公共用地の確保に務めます。

用地取得の流れ

1 事業計画説明会

事業計画説明会イラスト

事業の目的や工事内容、補償の手続きなどを関係者(土地の権利者など)の皆様に説明します。

 

 

 2 幅杭の打設

幅杭の打設イラスト関係者の皆様の了承をえて、事業に必要な土地の範囲を示す杭(くい)を現地に打たせていただきます。

 

 

3 用地測量及び物件調査

用地測量イラスト事業に必要な土地の面積や、移転していただく建物や立木などの物件を、市が調査いたします。

 

 

4 土地等の数量確認

イラスト市で調査した土地の面積や物件の数量について、関係者の皆様に確認していただきます。

 

 

5 補償金の算定

補償金の算定イラスト土地の買取代金や物件を移転していただくための補償金を市が算定いたします。
公平かつ適正な補償を行うため,市が定めた補償基準により算定いたします。

 

 

6 契約のための話し合い

イラスト土地の買取り、物件の移転のための手続きや補償金などについて、関係者の皆様と協議させていただきます。

 

 

7 契約(締結)

契約イラスト関係者の皆様と協議が進み、了解がえられますと、契約書に署名・押印をいただき、契約が成立いたします。

 

 

8 土地登記・建物等の移転

イラスト お譲りいただいた土地は,市が所有権移転の登記をします。物件については,その所有者の方が移転して土地の引渡しをしていただきます。

 

 

9 土地代金と補償金の支払い

イラスト 所有権移転登記,土地の引渡しが完了した後,土地の買取り代金や物件の移転にかかる補償金をお支払いします。
※ なお、契約が成立し、土地の所有権移転登記に必要な書類等のご提出及び前払いするための条件が整いますと、物件移転料の契約金額のうち、70%以内の額を補償金の前払いとしてお支払いすることが可能です。

 

 このページの作成に当たっては、茨城県用地課のホームページを参考にさせていただきました。また、一部の画像については同ページのものを使用させていただきました。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは道路整備課です。

分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2511~2514) ファックス番号:029-871-1956

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