子育て・教育

令和6(2024)年度 保育施設入園申込み(2024年4月5日更新)

保育施設とは

 保護者が就労、病気、出産などの事情により、お子さんを家庭で保育できないとき、保育の必要性の認定を受け、毎日一定の時間、保護者に代わって保育するところです。
 幼児教育の場として小学校入学準備のため、集団生活を体験させるためという理由では入園の対象とはなりません。
 市内の認可保育施設の申込受付や選考、入園の決定は牛久市が行います。
 認可保育施設への入園は毎月1日となります(4月に入園する場合、入園式前であっても4月1日に入園となり、保育施設を利用することができます。)また、牛久市では、入所決定日より前のならし保育は行っておりません。入園後のならし保育は施設との調整により実施していただきます。

入園案内・保育園の概要

◇令和6(2024)年度牛久市保育施設入園のご案内資料
◇令和6(2024)年度牛久市保育施設の概要保育施設案内図資料
★各種申請書類

必要書類は保育課(市役所1階)で配布しております。また、(4)申込みに必要な書類よりダウンロードしてご使用いただけます。

〇目次 ※クリックしたところに飛びます!

(1)保育年齢について
(2)認定について
(3)保育園等の入所申込みについて
(4)申込みに必要な書類
(5)マイナンバーの記載と本人確認について
(6)マイナポータルによる利用申込について
(7)入園決定までの流れ
(8)利用者負担額(保育料)について
(9)利用者負担額(保育料)の減免について
(10)幼児教育・保育の無償化の範囲について
(11)利用者負担額(保育料)・保育園給食費の滞納について
(12)延長保育について
(13)入園後における取扱い・必要な手続き
(14)認定変更等の届け出について
(15)広域利用について

(1)保育年齢について

 保育園でのクラス年齢は、令和6年4月1日現在の満年齢で決定されます。

生年月日 クラス区分
令和6(2024)年4月2日~※                 0歳児
令和5(2023)年4月2日  ~  令和6(2024)年4月1日
令和4(2022)年4月2日  ~  令和5 (2023)年4月1日 1歳児
令和3(2021)年4月2日  ~  令和4(2022)年4月1日 2歳児

令和2(2020)年4月2日  ~  令和3(2021)年4月1日

3歳児
平成31(2019)年4月2日  ~  令和2(2020)年4月1日 4歳児
平成30(2018)年4月2日  ~  平成31(2019)年4月1日 5歳児

  ※令和6年(2024)年4月2日以降にお生まれの方は、令和7年度も0歳児クラスとなります。

 

(2)認定について

 保育園・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業などを利用するには、市の認定「教育・保育給付認定(以下「認定」という。)」が必要になります。

 認定区分について

 認可保育施設・認定こども園(保育部分)を利用する方は、年齢に応じて2号認定または3号認定を受ける必要があります。

区分 対象となる児童 利用できる施設・事業
1号認定 満3歳以上 教育を希望 幼稚園、認定こども園(幼稚園部)
2号認定 満3歳以上 「 保育の必要な事由 」に該当し保育施設での保育を希望 保育園、認定こども園(保育園部)
3号認定 満3歳未満 保育園、認定こども園(保育園部)
地域型保育事業(小規模保育施設等)

 ※年度の途中で3号認定から2号認定に切り替わる場合でも、当年度中のクラス年齢は変わりません。

 保育必要事由について

 入園を希望する期間に保護者が、次のいずれかの事由に該当し、常時(月48時間以上(1日4時間以上かつ月12日以上))保育が必要な状態にあることが必要です。
 ご提出いただいた書類をもとに審査し認定を行います。内容によっては、認定されない場合もございますのでご了承ください。


●就労

↪家庭外・家庭内労働により保育ができないため。

●妊娠・出産

↪産前産後(出産予定日から起算して8週間前の属する月初日から8週間を経過する翌日の属する月末)により保育ができないため。      
※就労中で入園希望月が産前産後期間にかかる場合は、産前産後での申込みとなります。(育児休業利用理由による入園期間延長は認められません。)
※産前産後以外の事由でお申込みの方で入園できず、保留中に入園月が産前産後期間にかかるようになった場合は、産前産後期間のみ入園となります。
※継続して入園を希望する場合は、再度申し込みが必要です。内定となった場合、継続可能となります。

●疾病・障害

↪疾病、負傷、心身に障害があり、保育ができないため。

●介護・看護

↪同居の親族(長期入院を含む)を介護・看護(常時介護・常時看護が必要な場合)することにより保育ができないため。

●災害復旧

↪震災、風水害、その他災害により、復旧までの間保育ができないため。

●求職活動

↪求職活動(起業準備を含む)を継続的におこなっていることにより保育ができないため。

●就学

↪学校教育法第1条、同法124条、同法134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設または職業訓練校に在学しているため保育ができない。
※趣味の講座、カルチャースクール、日中勉強できない方向けの学習(通信教育)等は対象となりません。

●その他

↪児童虐待・配偶者暴力のおそれがある等、保育が必要と認められる場合

 

保育必要量について

 2号認定・3号認定を受ける方は、保育の必要な事由により、「保育標準時間」または「保育短時間」の保育必要量が決定します。保育必要量とは、保育時間(保育を利用できる時間の上限)のことで、ご利用は保育の必要な事由における、保育が必要な日、時間内に限ります。
 就労者の保育の利用が可能な時間は「送迎時間+勤務時間(休憩時間含む)」となります。
 また、保護者のいずれかが短時間に該当する場合は、お子さまの保育必要量は短時間でのご利用となります。

区分 保育時間
 (保育を利用できる時間の上限)
保育必要事由
保育標準時間 保育施設が設定する通常保育時間帯の最長11時間内での必要な時間 「就労」「介護・看護」「就学」
 月120時間以上
妊娠・出産」「疾病・障害」「災害復旧」「その他」  
保育短時間 保育施設が設定する通常保育時間帯の最長8時間内での必要な時間 「就労」「介護・看護」「就学」
 月120時間未満
「求職活動」
「育児休業」

※「育児休業」は、入園後に育児休業を取得した場合に限り、認定期間は開始日の属する翌日1日から終了日までとなります。

 

(3)保育園等の入園申込みについて

 牛久市では認定の申請と同時に、認可保育施設の入園申込書を提出することができます。期限厳守となりますので、申込み期限は必ず守ってください。受付期間を過ぎた場合は、次月申込み(扱い)となります。

令和6年(2024)年4月入園の申込み

4月入園の申込み詳細ついてはこちら
4月入園の受入見込人数はこちら

入園結果については、1月下旬に郵送で通知します。

 ▶募集定員に達しない場合には、追加募集を行います。

  (受入見込人数については、各受付締切日の前月中旬以降に掲載されます。)

 2次受付締切り→令和6(2024)年2月5日(月)

  ※転入予定のない市外からのお申込み、異動希望(市外園に通園中、きょうだい別園除く)は2次からの選考となります。

 3次受付締切り→令和6(2024)年3月5日(火)

 

【申し込める方】 

◎牛久市内にお住まいの方

◎牛久市に令和6年3月31日までに転入される予定の方

◎保護者のいずれかが、牛久市内の認可保育施設に勤務する保育士、保育教諭、幼稚園教諭、看護師である方

◎令和5年12月31日までに生まれる予定のお子さま(2次以降は出生後のお申込みとなります。)

 申し込み書類に、母子健康手帳の表紙及び出産予定日のページのコピーを添付してください。

 

【窓口受付】

期間:令和5(2023)年11月20日(月)から11月25日(土)

    ※11月23日(木)は祝日のため受付はおこないません。

時間:午前9:00から午後4:00まで

場所:牛久市役所保育課(本庁舎1階)

受付時は混雑が予測されますので、事前に申込書等の記入と、必要書類の確認をお願いいたします。また、混雑緩和のため可能な限り代表者1名でお越しいただきますようお願いいたします。

 

【郵送受付】

期間:令和5(2023)年11月13日(月)から11月17日(金)

提出書類については、窓口でのお申込みと同様になりますが、郵送による申請方法及び注意事項については、こちらをご確認ください。

提出書類確認票を必ず同封してください。

 

年度途中入園の申込み

●入園希望月の前月5日(土・日・祝日の場合は直前の平日)までに、必要書類を添えて牛久市役所保育課(本庁舎1階)に提出してください。
(例:令和6(2024)年6月入園の申込みは、令和6(2024)年5月2日(木)締切りとなります。)

 

令和6年(2024)年度0歳児予約入園の申込み

【0歳児きょうだい予約入園】

 令和6年度中において、すでにきょうだいが市内保育施設に在園している0歳児のお子さまの予約入園制度です。
 1歳のお誕生日の前日まで育児休業法に基づく育児休業を取得し、年度の途中からでもできる限りきょうだいが同じ施設に通えるよう、安心して育児休業を取得していただき、スムーズに職場へ復帰できることを目的としています。

【受付期間】

 令和6(2024)年4月5日(金)まで

【募集年齢】 

 0歳児のみ 

【申し込める方】 

(1)から(4)のすべての要件を満たす市内在住(転入予定、及び転出予定は除く)、及び
(1)から(4)のすべての要件を満たす市内の認可保育施設に勤務する保育士、保育教諭、幼稚園教諭、看護師の方。
 (1)出生届を提出したお子さま
 (2)育児休業法に基づく育児休業を取得中(または取得予定)の方。※自営業、フリーランスの方は対象外。
 (3)令和6(2024)年12月までの1歳のお誕生日までに職場復帰する方。
 (4)入園希望月において、すでにきょうだいが市内保育施設(保育部)に在園している方。

【募集人数】

 令和6(2024)年4月の入園状況により受入見込人数が決定しますので3月下旬に窓口・ホームページ等で「令和6年度5月受入見込人数」をご確認ください。

【対象期間】 

 令和6(2024)年6月から12月までの入園 ※復帰月の早い方から入園の利用調整(選考)を行います。 

【留意事項】 

◆復職後2週間以内に「復職証明書」の提出が必要となります。
(提出が無い場合、及び復職先が申し込み時と相違していた場合は退園となります。)
◆内定後の退職や転職は内定取消となります。
◆派遣社員の方は、休業前の派遣元と雇用契約を維持し、就労証明書に記載された就労時間で派遣先の就労を確保する場合に限ります。

 

(4)申込みに必要な書類

ア すべての方が必要な書類


1 教育・保育給付認定申請書(2号認定・3号認定)・施設入園申込書(児童1人につき1枚)
  ※記入上の注意
2 児童の健康状況調査表(児童1人につき1枚)

3 保護者の保育必要事由の証明書等(保育の必要な事由により提出する書類が違います。)

保育の必要な事由

証明書等
 【申請時において、証明日より3か月以内のもの】

添付書類
就 労
[事業(農業)専従者・家族従業者・内職含む]

『就労証明書』 ※記載要領

 [・就労先・事業(農業)主・発注者の方が作成するものです。]

『就労証明書Excel版』

※添付書類はありません。
自営業・農業
[自営業主(事業主)のみ

『就労証明書』 ※記載要領
[自営業主(事業主)が作成するものです。]

『就労証明書Excel版』

●法人➡源泉徴収票のコピー
●個人事業主➡「直近の税申告書1表2表」のコピー
ただし、事業所得額0円の場合は、「青色申告決算書」、または「収支内訳書」のコピー

※事業開始初年度の場合は、下記いずれかのコピー
・開業届
・登記事項証明書・営業許可証 
・事業の名称、所在地、内容がわかるパンフレットやホームページ
・請負契約書
・認定農業者認定証等
▲注意▲
入園後は一定の条件を満たす必要があります。
現況届の提出参照。

疾 病 『申立書(疾病・障害)』 「診断書※のコピー」
(障害者(療育)手帳を交付されている方は手帳のコピーも添付してください。)
障 害 『申立書(疾病・障害)』 「障害者(療育)手帳のコピー」
家族の病気・介護等 『申立書(介護)』 「介護を受けている方の診断書※のコピー」
または「障害者(療育)手帳のコピー」
出 産 『申立書(出産)』 「母子健康手帳の表紙及び出産予定日のページのコピー」

就 学

『在学証明書』
 (学校で発行したもの)
「カリキュラム、時間割表等のコピー」
及び「卒業(見込)日・修了日の確認ができるもののコピー」
求職活動
 (起業準備も含む)
『就労予定誓約書』 誓約書で申込んだ場合は、認定後(または内定月1日)
90日以内に就労証明書を提出していただきます。

※診断書には、病名・症状・治療に要する期間・児童の保育ができない状況かどうかの診断を依頼してください。
●利用調整(選考)の参考とするために、児童と同一住所に居住する65歳未満の方(別世帯、別棟含む)も、保育に欠ける証明書(就労証明書等)がある場合はご提出ください。提出がない場合は減点の対象となります。
●上記事由に該当しないお申込みの場合は、保育課までお問い合わせください。
●同時に2人以上のお申込みの場合、「就労証明書」「在学証明書」はコピーでの提出可とします。

4 「保育施設利用申請に係る同意書および申出書」
   施設利用申し込みにあたり必要事項の確認と同意をしていただきます。

イ 必要な方のみ提出する書類

  1 必要な方のみ提出する書類はこちら ※必ずご確認いただき、該当しているものがあればご提出ください。

  2 利用者負担額(保育料)・給食費の口座振替に必要な書類((1)から(4)のいずれか)

利用者負担額
(保育料)
0~2歳児

新規に口座登録を希望 (1)「口座振替依頼書」※保育課で配布しております。

在園ごきょうだいと同じ保育料口座を希望

※給食費の振替口座は不可

(2)「保育園保育料口座振替にかかる申出書」

保育園給食費

3~5歳児

公立を利用する方 (3)内定後面接時に園で記入及び提出
私立を利用する方 (4)内定後園所定の様式で手続き

 

(5)マイナンバーの記載と本人確認について

 施設利用にあたって提出する教育・保育給付認定申請書には、マイナンバーの記載が必要になります。提出の際には、マイナンバーの記載と本人確認(番号確認と身元確認)のため、次の必要書類の提示についてご協力をお願い致しておりますので、下のリンク先をご確認ください。

マイナンバーの記載と本人確認について

(6)マイナポータルによる利用申込みについて

 牛久市では、マイナポータルのぴったりサービスを使った、オンライン手続き(電子申請)が可能です。電子申請は「入園のご案内」をすべてお読みになり、内容をご理解・同意いただいたものとして申請を受付けます。こちらをご確認ください。

 

(7)入園決定までの流れ

1.申込み(認定申請、入園申込)

 牛久市役所保育課(市役所1階)に必要書類を揃えて、入園希望月の前月5日(土・日・祝日の場合は直前の平日)までにお申込みください。

2.利用調整(選考)

 保育施設入園基準に基づき、保育が必要な度合いが高いお子様から入園を内定いたします。第1希望園に内定できなかった方については、順次第2・第3・第4・第5希望の園について選考いたします。申込みの順番、保留(待機)の期間は選考に関係しません。

3.結果

 選考の結果(内定、または保留)は、認定の結果(支給認定証)と併せて、各月20日頃に郵送で通知いたします。認定された方には支給認定証をお送りします。支給認定証は、一時預かりなどのご利用の際に提示を求められることがありますので紛失しないようご注意ください。

4.健康診断・面接

 入園内定通知に記載された期日までに、内定施設に電話をして面接の日程を調整していただき、親子でお越しください。健康診断と面接を受けていただきます。
※食物アレルギー等のお子さんについては、医師の指示内容が詳細に記載されているもの等が提出が必要となりますので、園の担当者にお問い合わせください。

5.入園決定

 健康診断・面接で集団保育が可能と認められたときは、入園承諾書を発送いたします。集団保育が不可能な場合、または面接等で虚偽の内容があった時は、入園の承諾(内定)を取消しといたします。
 また、入園を辞退する場合は、入園承諾月の前月末までに、辞退の申立てを行ってください。
 ※再度入園申込を希望する場合は、減点の対象となり、施設入園申込書の再提出が必要です。

6.入園ができない場合(保留)

 希望月に入園できない場合、保護者の取り下げが無い限り、当該年度は翌月以降も自動的に選考対象として選考が継続されますので、毎月申請していただく必要はありません(3月1日利用分まで)。なお、保留通知は初回のみ発送し、翌月以降の選考結果については入園が内定となった場合のみ通知いたします。保留通知の発行をご希望の場合は、「証明願」を保育課窓口へご提出ください。発行には申請より1週間程度かかります。
 保留中に利用を希望する施設を変更したい場合や入園申込を取り下げしたい場合は、前月5日までに書類を提出してください。
長期間入園待ちとなっていることや申込の順番は、入園の可否に関係ありません。

申込取下届はこちら
入園内定辞退届はこちら
利用希望施設変更届はこちら

特別な配慮が必要な可能性のあるお子さまについて

 特別な配慮が必要な可能性のあるお子さまとは

 障害者手帳等の交付や診断の有無にかかわらず、行動、言葉、身体、情緒的、医療的な面等で支援が必要になる可能性のあるお子さまをいいます。発達がゆっくりなお子さま、眼鏡や補聴器、補装具等の脱着や管理が必要なお子さまも対象となります。ご家庭での状況とは異なり、保育施設では集団行動(生活)を伴う場となるため、お子さまの発達や状態に合わせた配慮が必要となる場合があります。
■保育施設に空きがあっても、面接等の結果でお子さまを安全にお預かりできないと判断した場合は、受入体制が整うまでお待ちいただく場合があります。
■申し込みをする前に、希望する施設に見学・相談をすることをおすすめします。

 

(8)利用者負担額(保育料)について

利用者負担額(保育料)については、こちらをよくご確認ください。

令和6(2024)年度牛久市利用者負担額(保育料)月額表及び納入期限・口座振替日一覧はこちら

 

(9)利用者負担額(保育料)の減免について

利用者負担額(保育料)の減免についてはこちらをご確認ください。

 

(10)幼児教育・保育の無償化の範囲について

 令和元年度10月から3歳児クラスから小学校就学前までと、2歳児クラス以下の住民税非課税世帯の子どもに対する幼児教育・保育の利用料が無償化となりました。
 詳細はこちらをご確認ください。

 

(11)利用者負担額(保育料)・保育園給食費の滞納について

● 保護者の方に負担していただいている利用者負担額(保育料)・保育園給食費は、保育園の運営やサービスの向上にあたり必要不可欠な料金です。
● 保育園新規・異動の申込みにおいて、利用者負担額(保育料)・保育園給食費を滞納している世帯における児童の申込みについては、入園を選考する上で不利となる場合があります。
● 利用者負担額(保育料)を滞納した場合、財産(不動産、預金、給与など)差押等滞納処分の対象となりますので、必ず期限内に納付をお願いします。

利用者負担額(保育料)・保育園給食費滞納に対する児童手当の取り扱いについて

 2011年10月の子ども手当法の改正により、利用者負担額(保育料)、保育園給食費に滞納がある場合には、支払われる児童手当から利用者負担額(保育料)を納付していただくこととなりました。
 それに伴い、申込時に、あらかじめすべての方にその旨の承諾をお願いしております。
 利用者負担額(保育料)等の滞納に児童手当を充てることなく、必ず期限内に利用者負担額(保育料)を納付されますようお願いします。

 

(12)延長保育について

 就労時間等の関係で、やむを得ず施設が定めた保育時間を超えて利用しなければならない場合は直接保育施設へご相談ください。延長保育時間・延長保育料(無償化の対象ではありません)は施設ごとに違います。
公立保育園 ➡入園内定あるいは決定後、延長希望日の5日前までに各保育園に申請が必要です。手続き等については入園する保育園にお問い合わせ下さい。
私立保育園・認定こども園・小規模保育園➡直接園にお問い合わせください。

 

(13)入園後における取扱い・必要な手続き

入園後に出産して育児休業を取得する場合

 入園後に次子が誕生し育児休業を取得する場合、入園中の児童が継続して入園できる期間は、誕生した子が1歳の誕生日を迎える月までです。(育児休業を1年以上取得する場合は、前述した月の末日で退園となります。)
 ただし、誕生した子が1歳の誕生日を迎える月の保育園の入園を申込み、入園が出来なかった場合のみ、当該年度末(3月末日)まで入園することが出来ます。出産に伴って退職した場合は、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日に退園となります。

 入園後、次の場合は、必ず保育課(市役所1階)に届け出をして下さい。
○産後・育児休暇等を終了し職場へ復帰するとき
復職後2週間以内に復職証明書を提出してください。

 

別の園に異動を希望する場合

 保育課(市役所1階)に「異動願」がありますので提出してください。なお、異動希望保育園に空きがない場合は、異動ができません。異動者は、利用調整(選考)において決定いたします。決定の優先順位は次のとおりです。
(1)きょうだい別園で在園している方
(2)転入等により市外の園に通っているが、市内の園を希望する方 ※広域利用は含みません。
(3)保育時間の延長が必要な方(公立から私立への異動)
(4)その他
※4月1次選考は、上記(1)(2)のみ。(3)(4)については、4月2次からの選考となります。

現況届の提出

 子ども・子育て支援新制度において、保育施設を利用している方を対象に、保育の認定基準を満たしているかどうか(保育の必要性が継続しているか)を確認するために、年に1度、現況届の提出により現況確認を行います。園の継続利用のため書類は期限までに提出するようお願いいたします。書類の提出がない場合、及び、入園要件に該当しないと判断された場合は、年度途中でも施設の利用ができなくなります(退園)のでご留意ください。
【注意事項】
●就労について
・常時(月48時間以上(1日4時間以上かつ月12日以上))保育が必要な状態であり、月の収入を就労日数及び就労時間で割り返した額が、茨城県の最低賃金相当であること。
・就労期間が年間(在園期間)の6か月(半分)を超えていること。(就労と求職を繰り返し、就労より求職期間が長い場合は保育の必要性がないと判断される場合があります。)
●育児休業中について
・親族経営の会社等で育児休業を取得している場合は、原則『育児休業受給資格確認通知書』または、『育児休業給付金支給決定通知書』の写し、または就業規則の育児休業に関する部分の写しのいずれかの提出が必要です。

 

(14)認定変更等の届け出について

 認定後、次の場合は、必ず保育課、または利用中の保育施設に届け出をしてください。なお、正当な理由なく変更の申請を行わない場合は、認定の取消しを行うことがあります(施設の利用には認定が必要です。)ので、ご注意願います。

●退職・就職・転職したとき
〇就労先・就労日数・就労時間等に変更があったとき
●育児休業・育児休暇を取得・終了するとき
〇離婚・結婚したとき
●妊娠したとき
〇離婚調停を開始したとき・不成立となったとき
●市外へ転出するとき
〇祖父母や事実上の配偶者※との同居の開始・解消等、世帯の状況に変更が生じたとき
●生活保護の適用・解除を受けたとき
〇1か月を超える長期欠席となるとき(理由によっては退園になる場合があります)
●その他、認定の事由に該当しなくなったとき

※事実上の配偶者
「住民票上同一住所地にいるパートナー」、または「住民票上同一住所地にいなくとも実際に同居しているか、それに準じる定期的な訪問がり、且つ、定期的に生計の補助をするパートナー」のこと。

教育・保育給付認定変更申請はこちら

 

(15)広域利用について

広域入所とは

 居住地以外の市区町村にある認可保育施設に入所を希望する者に対して、市区町村間で受委託を行うことで、希望する保育施設への入所が可能となる制度のことです。※双方の市区町村が広域入所の取り扱いをしていることが必須条件です。

◆広域利用申込みの詳細について
は、『広域利用について』をご覧ください。


★市外にお住まいの方が牛久市内の保育施設に入園を希望する場合

(1) 牛久市に転入予定で、牛久市内の保育施設に入園を希望する場合
→申込先 牛久市役所保育課(本庁舎 1階)
・入園を希望する前月末日までに転入し、牛久市への申込み手続きを行うことを条件に利用調整を行います。

(2) 牛久市に転入予定がなく、牛久市内の保育施設に入園を希望する場合(勤務地が牛久市内であっても同様です。)
→申込先 お住まいの市区町村の保育所担当窓口
・0、1歳児の受入れは行っておりません。(市内の認可保育施設に勤務する保育士、保育教諭、幼稚園教諭、看護師の子どもは除く。)
・単年度ごとの契約となります。翌年度も入園を希望する場合は、選考となりますので再度申込みをしてください。
・牛久市在住の方を優先して選考を行うことをご承知の上お申込みください。
・希望園に受入人数が残っている場合でも、入園できるとは限りません。
◆申込みの詳細について必要な方は、『広域利用について』をご覧ください。
→申込みにあたり「広域入所確認シート」、必要に応じて「転入誓約書」「同居予定申立書」をご提出ください。

申込締切日につきましては、◇令和6(2024)年度牛久市保育施設入園のご案内資料をご覧ください。

★牛久市にお住まいの方が市外の保育施設を希望し申込みをする場合

(1)転出予定で、転出先市区町村の保育施設に入園を希望する場合
→申込先 転出先の市区町村
(2)転出予定がなく、他市区町村の保育施設に入園を希望する場合
→申込先 牛久市役所保育課(本庁舎 1階)
・市区町村によっては利用制限を行っている場合がありますので、事前に希望する市区町村へ確認したうえでお申込みください。

※牛久市にお住まいの方が市外の保育施設を利用する場合は単年度ごとの契約となります。希望される市区町村が受入できない状況であれば、継続入所ができない場合があります

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保育課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1761~1765) ファックス番号:029-874-0421

メールでのお問い合わせはこちら

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