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住宅地除染についてのQ&A(住宅除染モデル地区)(平成25年度実施)(2022年4月20日更新)

住宅地除染についてのQ&A


【質問】測定や除染の実施は先着順ですか

【答え】測定および除染の順番は、放射線量の高低などを総合的に考慮しながら、順番を決定しますので、先着順ではありません。

【質問】費用は無料ですか

【答え】放射線量の測定および除染についての費用は国の補助金によって賄う予定ですから、皆さんの費用負担はありません。ただし、雨どい下の土砂などを除去した際、元通り埋めるために、お庭の土でないものをご希望の場合などは、原状回復費用がご自身の負担となります。

【質問】なぜひたち野東3丁目がモデル地区になったのですか。

【答え】市が平成24年10月に公表した市内公道上の空間放射線量率測定結果(第2回)の状況を平成23年12月の測定結果を比べると、放射線量率は、市内全域で平均25パーセント低くなっています。しかし、細かくみると、牛久市内のひたち野東付近から南西方向に広がっている住宅団地が多い地区では、風雨などにより局所的に放射性物質の集まっているポイントが比較的多く観察できるので、このような地区から順に住宅除染を始めることにしました。

【質問】ひたち野東3丁目は放射線が高くで危険なのですか。

【答え】ひたち野東3丁目も平均的な放射線の状況が低下していることは他の地区と同じです。地域として特別に放射線が高いということはありません。牛久市除染実施計画(平成24年5月策定)に定めた住宅地除染を開始するにあたって、実施エリアを決める際、様々な考え方がある中で、市では、実測データに基づいて局所的な集積箇所がある可能性のあるエリアを優先しようとしたものです。

【質問】牛久市に住民票は無いが、所有する住宅がある場合は、除染対象となりますか。

【答え】この住宅に居住している方がいる場合は、除染の対象となります。人が住んでいる家が優先ですが、居住予定の有無など個別にご相談ください。
 
【質問】除染の対象はどのように決定されますか

【答え】環境省の除染関係ガイドラインに基づき、放射線量を測定した結果が、地上1mで毎時0.23マイクロシーベルト以上の箇所について除染を実施します。

【質問】なぜ毎時0.23マイクロシーベルト以上なのですか。

【答え】市では放射性物質汚染対処特別措置法に基づき除染に取り組み、追加被ばく線量を年間1ミリシーベルト以下にすることを目指しています。追加被ばく線量年間1ミリシーベルトを、建物による放射線の遮蔽効果や、自然放射線の量などを考慮して1時間当たりに算出すると毎時0.23マイクロシーベルトになります。
 
【質問】除染はどのようにするのですか

【答え】放射線量の測定の結果、毎時0.23マイクロシーベルト以上の箇所について、環境省の除染関係ガイドライン等に基づいて、除染を実施します。例えば、雨どい下の土が原因で空間線量率が高くなっている場合は、この部分の土を取り除いて、敷地内に埋設保管します。

【質問】除去した土壌は引き取ってもらえますか

【答え】市内には除去土壌の仮置き場や保管施設がありませんので、雨どいなどから除去した土砂などは、除染を行った住宅の敷地内に埋設保管していただくこととなります。
なお、ご自身で除染を行った際の除去土壌等を地上保管している場合、ご相談いただければ埋設の処理をします。

【質問】2階のベランダなども除染してくれますか。

【答え】2階以上の壁や雨どい及び屋根の除染については、生活空間における空間線量率の低減への寄与が比較的小さいと考えられることから、除染の対象とはなりません。

【質問】庭全体の表土をはぎ取るのですか。

【答え】庭全体の表土はぎは行いません。

【質問】私道は除染してくれますか。

【答え】私道は除染の対象としていません。


お問い合わせ先 牛久市放射能対策室 029-873-2111内線1568 1569
E-mail: kankyou@city.ushiku.ibraki.jp

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課 放射能対策室です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1568) ファックス番号:029-873-7510

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