児童手当制度(2017年9月1日更新)
児童手当創設の背景と趣旨
・少子化が進展する中で、安心して子育てをできる環境を整備することが差し迫った課題となっています。特に子育て世帯からは、育児や教育にお金がかかるので、経済面での支援を求める声が強いという状況にあります。
・このため児童手当については、児童の健やかな育ちを個人の問題とするのではなく、子育てを未来への投資として、社会全体で応援するという観点から実施するものです。
児童手当
受給できる方
※児童手当を受給する方は、父母のうち所得の高い方やお子さんが加入する健康保険等により決定されます。
支給対象
・中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
手当の額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限
・児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
お支払い日
・児童手当は、基本的には年3回(6月、10月、2月)10日に、お支払い月の前月までの手当をお支払いします。なお、随時のお支払いを行う場合もあります。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
※10日が土日祭日の場合は、その前の日となります。
お支払い方法
・原則として受給者本人名義の金融機関などへの口座振込になります。申請のときに提出していただく「認定請求書」に振込口座名等を記入していただきます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども家庭課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1731~1733) ファックス番号:029-874-0421
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