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農地の転用許可申請(市街化調整区域)(2024年4月18日更新)

農地法第4条、第5条許可申請の概要、申請書ダウンロードはこちらです

・内容

 農地を農地以外のものに利用(転用)するときに申請します。
 許可権者は、市農委会長、県知事となります。
 転用予定地の農地区分や農地法許可基準により、許可の適否の判断がされます。

 市街化区域の転用届出はこちらをクリックしてください。

・提出先

 農業委員会事務局の窓口


・受付締切

 毎月25日 (閉庁日の場合は翌開庁日) 
 申請書類の事前審査や点検をする制度はありません。

【関連リンク】

茨城県/農地転用許可制度(外部サイトへリンク) (農地法関係事務処理の手引きダウンロード)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線3701) ファックス番号:029-871-5781

メールでのお問い合わせはこちら

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