公職選挙法の規定により、一定の条件のもとで選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
選挙人名簿の閲覧が認められる場合及び閲覧者(法28条の2・28条の3)
| 目的 | 閲覧者 |
|---|---|
| (1)選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合 | 選挙人(選挙権を有する者) |
| (2)公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合 |
候補者等・後援団体の代表者(担当者)など ただし、所要の届出をすることにより委託会社に閲覧をさせることが可能 |
| (3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合 |
調査団体の代表者(担当者)など 商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められません。 |
閲覧可能な日時
選挙管理委員会の執務時間内に限られます。(月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで)
ただし、選挙期日の公示・告示日から投票日の5日後までの間は、閲覧を行うことはできません。
申請方法
事前に申請書及び確認書類の提出をいただくことと、閲覧日時の予約が必要になります。
申請書及び確認書類は、閲覧の目的により異なります。
閲覧方法
読み取り又は筆記による書き写しに限ります。
※写真等の撮影、スキャン及びPCを用いた入力は禁止
閲覧状況の公表
前年度の選挙人名簿抄本の閲覧申出状況について公表します。
R7選挙人名簿抄本閲覧状況一覧 [PDF形式/98.53KB]