出生届の記載する子の名の振り仮名について(2025年5月20日更新)
令和7年5月26日から、全国的に出生届に記載した子の名の振り仮名が戸籍に記載されるようになります。(法務省ホームページ(外部リンク))
子の名に使用できる振り仮名は、一般的な読み方として認められるものです。
■一般的な読み方として認められる例
- 部分音訓の例…音読みまたは訓読みの一部を当てたもの 例:心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ) など
- 熟字訓の例…漢字からなる単語に、熟字単位で訓読(訓)を当てたもの 例:飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ) など
- 置き字を用いた例…直接読まないもの 例:美空(ソラ)、彩夢(ユメ) など
これに伴い、名前の振り仮名を審査する際に一般的な読み方であると確認できない場合、名づけの資料等の提出を求めることがあります。そのため、出生届出時には、名前を決める際に参照した辞書、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しをご持参ください。
■一般的な読み方として認められないもの
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高を「ヒクシ」)
- 読み違い、書き違いかどうか判別がつかない読み方(例:太郎を「ジロウ」、「サブロウ」など)
- 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:健を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」など)
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎を「ジョージ」、「マイケル」など)
- 子の利益に反する読み方(差別的、卑わいなど、音で示した場合に不快感を引き起こすもの。また反社会的な読み方など、明らかに人名にふさわしくないもの)
万が一、お子様の名前に修正が生じた際、修正に応じていただけない場合(意思が確認できない場合含む)は、法務省へ修正の要不要の判断を仰がせていただきますのでご了承ください。(戸籍や住民票への記載も遅くなります)
●子の名 チェックポイント
- 名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。(法務省ホームページで確認できます)
- 名前の振り仮名は、一般的な読み方によるものです。
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