くらし・手続き

メールでのクーリング・オフの方法(2022年7月29日更新)

消費生活HP25 訪問販売や電話勧誘販売などで、いったん契約した後でも本当に必要な契約であったのかどうかを冷静に考え、契約後でも決められた期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリング・オフ。
 2022年6月から電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になり、より使いやすい制度になりました。ここではメールでのクーリング・オフの例を解説します。

 

メールでのクーリング・オフの方法

(1)販売会社にクーリング・オフを通知します

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 申請書または契約書のクーリング・オフに関する記載を確認してください。メールの送付先が指定されている場合は、そのアドレス宛に送信します。(分からない場合は販売会社の代表メールアドレス宛に)

販売会社が対象となる契約を特定するために必要な情報をもれなく書きます。(契約年月日・購入商品名・契約金額・契約者名等)

※返金を振り込みにする場合は、振り込み口座も書きます。

クーリング・オフは、通知を発信した日から効力が発揮されるため、メールを送る日付を必ず記載します。



(2)クレジット会社にも通知します(個別クレジット契約をした場合)

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 クレジット会社が設けているクーリング・オフ専用フォームに必要事項を入力して送信します。専用フォームが無い場合は、左記例文を参考にクレジット会社の代表メールアドレス宛に送信します。

(3)通知内容と発信日を保存してください

 送信済みのメールはもちろんのこと、メールの送信記録画面のスクリーンショット、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームであれば画面のスクリーンショットなど、通知内容と通知した日付がわかるデータは5年間保存しておきます。

 

(4)完了

 支払ったお金の全額を返金してもらい、手元にある商品は全て返品します。返品費用も事業者の負担となります。販売会社から商品を返送するよう言われた場合、着払いで送りましょう。

 

はがきで通知する場合
 販売会社の代表者宛てに上記メールと同じ内容を記載して通知します。送る前にはがきの両面をコピーし、簡易書留や特定記録便など、発信の記録が残る方法で送りましょう。
⇒クーリング・オフの書き方の例(葉書)

FAXで通知する場合
 販売会社の代表FAX番号に、上記メールと同じ内容を記載して送ります。
 送った書面は必ず保管しておきます。

■相談・問い合わせ

消費生活に関するご相談は消費生活センターへ!
牛久市消費生活センター:電話029-830-8802 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは未来創造課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

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