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くらし・手続き

たばこ税について(2023年5月10日更新)

 

たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税金です。市内の小売販売業者に売り渡された本数に応じて、たばこ税が納入されます。
たばこの小売価格には、たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを買う人が税金を負担しています。

たばこ税の税率(1,000本あたり)

平成30年度税制改正により、製造たばこに係るたばこ税の税率が段階的に引き上げられます。

〇紙巻たばこ(3級品以外)の税率

  国たばこ税 国たばこ特別税 県たばこ税 市たばこ税
平成30年4月1日~平成30年9月30日 5,302円 820円 860円 5,262円
平成30年10月1日~令和2年9月30日 5,802円 820円 930円 5,692円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,302円 820円 1,000円 6,122円
令和3年10月1日~ 6,802円 820円 1,070円 6,552円

 

〇紙巻たばこ3級品の税率

  国たばこ税 国たばこ特別税 県たばこ税 市たばこ税
平成30年4月1日~令和元年9月30日 4,032円 624円 656円 4,000円
令和元年10月1日~令和2年9月30日 5,802円 820円 930円 5,692円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,302円 820円 1,000円 6,122円
令和3年10月1日~ 6,802円 820円 1,070円 6,552円

※紙巻きたばこ3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)については、令和元年10月以降、3級品としての特例税率が廃止され、一般的な紙巻たばこと同じ税率が適用されます。

 

〇加熱式たばこの税率

加熱式たばこについては、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、「重量」と「小売価格」を基に紙巻たばこの本数に換算する方式になりました。新課税方式には、平成30年から令和4年までにかけて、それぞれ10月1日に段階的に移行されました。

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁ホームページ)

たばこ税手持品課税について

手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)が、税率引上げ時点において販売のために一定本数以上を所持する場合に、その所持する製造たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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