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くらし・手続き

令和3年度税制改正の主な内容(2021年11月25日更新)

個人住民税

住宅ローン控除の特例措置

所得税における特例措置(控除期間を13年間とする特例の適用期限の延長等)の対象者についても、適用年の各年において、所得税額から控除しきれない額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除されます。

また、合計所得金額1,000万円以下の方について、床面積の要件を緩和する特例措置が講じられます。(50平方メートル以上→40平方メートル以上)

 

セルフメディケーション税制の適用期限の延長

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、本特例の対象となる医薬品の範囲の見直しを行った上、その適用期限が令和3年12月31日から令和8年12月31日まで5年延長されます。

また、上記の延長の措置に伴い、個人住民税に対する適用年度の期限が令和4年度から令和9年度まで5年延長されます。

 

 

軽自動車税

環境性能割の税率区分の見直し

軽減対象車の割合を現行と同水準としつつ、新たな2030年度燃費基準の下で税率区分が見直されます。

また、クリーンディーゼル車については、構造要件による非課税の対象から除外した上で、2年間の激変緩和措置が講じられます。

 

環境性能割の臨時的軽減の延長

環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減について、適用期限が9か月延長され、令和3年12月31日までに取得したものが対象となります。

 

グリーン化特例(軽課)の見直し

グリーン化特例(軽課)は、重点化等を行った上で、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されます。

 

 

固定資産税

土地に係る固定資産税等の負担調整措置

  1. 宅地等及び農地の負担調整措置については、令和3年度から令和5年度までの間、据置年度において価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継続されます。
  2. 令和3年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置が講じられます。(都市計画税も同様。)

 

先端設備の取得に係る課税標準の特例の延長

中小企業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定設備等導入計画に基づき、新たに取得した先端設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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