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文化・スポーツ・観光

制度の概要(2020年6月2日更新)

1 地縁による団体とは

「地縁による団体」とは,良好な地域社会の維持・形成を目的とし,一定区域に住む住民の自主性により組織された町内会や自治会等のことを指します。

2 地縁による団体の法的位置付けと認可制度の目的

地縁による団体は法律上,「任意団体」「権利能力なき社団」と位置づけられおり,不動産等の資産を団体名義で登記することができませんでした。このため,かつては「代表者の個人名義」や「住民複数人名義」で登記を行うほかなく,資産管理の面で,次のような問題が生じる恐れがありました。

・名義人の債権者が不動産を差押えてしまった。
・登記名義人の死亡後,相続人との間で所有権をめぐるトラブルが生じた。
・複数名名義で登記したが,死亡により相続人が不明になってしまった。

こうした問題に対処するため,平成3年に地方自治法の一部が改正され,地縁による団体が一定の手続きを行い市の認可・告示を受けることで,法人格を取得することが可能となり,団体名義での資産登記ができるようになりました。市の認可により法人格を得た地縁団体を「認可地縁団体」といいます。なお,NPO法人等と異なり,法人としての登記は必要ありません(登記に代わるものが告示になります)。

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