高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ(2026年4月1日更新)
令和8年4月1日から高齢者肺炎球菌予防接種の使用ワクチンが変更になりました
国の方針により、令和8年4月1日から定期接種で使用するワクチンが、より高い予防効果が期待できるワクチンに変更となりました。
- 使用するワクチンが「23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)」から「20価肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)」※に変更になりました。
- 23価肺炎球菌予診票は令和8年4月1日以降は使用できませんのでご注意ください。
- 20価肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)は、免疫記憶効果があるため、1回接種で長期にわたる効果の持続が見込まれるワクチンです。
肺炎球菌感染症とは
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。
この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌は、健康な人でも鼻やのどからみつかる菌ですが抵抗力が弱まると肺炎をはじめ、髄膜炎・敗血症・中耳炎などを引き起こします。特に、肺炎は日本人の死因の上位となっており、肺炎で死亡する人の97%以上が65歳以上の方です。
ワクチンの効果
• 肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で令和8年4月1日以降に使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
• 定期接種で使用される「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)」は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
接種を希望される方は、ワクチンの効果や副反応を理解したうえで、接種を受けてください。
対象者
- 65歳の方(65歳誕生月の翌月に予診票を送付)
- 60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害(おおよそ身体障害者手帳1級に該当)を有する方 (要申請)
※過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は、助成の対象外となります。
接種期間
65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで(対象者1)
接種回数
1回
使用ワクチン
- 重症化しやすいといわれている、20種類の血清型に効果があるとされています。
- 身体を守る免疫システムが低下していたり、通常なら防ぐことができる感染症にかかりやすい状態にある高齢者の方にも効果が高いといわれています。
- 免疫記憶効果があるため、1回接種で長期にわたる効果持続が見込まれます。
市助成額
予防接種は健康保険適用外の自由診療のため、接種料金は医療機関により異なります。医療機関の接種料金から市助成額を差し引いた金額が自己負担額となります。
接種場所
市内実施医療機関及び茨城県内定期予防接種広域事業契約医療機関
- 市内予防接種協力医療機関一覧 [PDF形式/200.01KB]
茨城県外医療機関で接種した場合
医療機関で全額自費で接種料金をお支払いただいた後、健康づくり推進課(保健センター内)で、払い戻しの手続きをしてください。
申請時に必要なもの
(1) 予診票(原本)
(2) 領収書
- 接種日、医療機関、ワクチン名、全額自費でのお支払が明記されているもの
- 医療機関により領収書の様式は異なりますが、「保険適用」ではなく、「保険適用外」の欄に金額が明記されているもの
(3) 認印
(4) 本人名義の振込先口座の分かるもの:銀行名・支店名・口座番号(カードや通帳など)
(5) 申請書類(下記をダウンロード又は健康づくり推進課窓口で配布)
申請書類
(1) 【様式1】予防接種補助金交付申請書 [PDF形式/53.95KB]
(2) 【様式3】予防接種補助金請求書 [PDF形式/66.4KB]
牛久市へ転入された方
対象者の方で、転出された市町村で高齢者肺炎球菌予防接種を受けずに牛久市へ転入された場合は、健康づくり推進課(牛久市保健センター内)窓口に予診票交付申請をしてください。なお、転入前の市町村ですでに助成を受けた場合には対象外です。
副反応
接種後に、注射を受けた部位がはれたり、痛んだり、ときに軽い発熱が見られることがありますが、通常1~2日のうちに治ります。筋肉痛、だるさ、違和感、寒気、発熱、頭痛症状が現れる場合もありますが、いずれも軽度で2~3日で消失します。
その他
次の方は予防接種を受けることができません
- 明らかな発熱を呈している方(体温が37.5℃以上の方)
- 重篤な急性疾患にかかっている方
- 予防接種等で、ひどいアレルギー反応やショック状態を起こしたことが明らかな方
- その他、医師が予防接種を行うことが不適当な状態と判断した方
次の方はかかりつけ医とよくご相談ください
- 心臓血管系の疾患、じん臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方
- 予防接種で接種後2日以内に発熱の見られた方及び全身性疾患等のアレルギーを疑う症状を起こした方
- 過去にけいれんを起こしたことがある方
- 過去に免疫不全の診断がされている方及び近親者に先天性免疫不全の方がいる方
- ワクチンの成分に対してアレルギーを起こす恐れのある
予防接種を受ける前の注意
- 予防接種について、十分に理解・納得した上で接種を受けましょう。気にかかることや、わからないことは、医師や健康増進課にお問い合わせください。
- 予診票は接種できるかどうか判断する大切な情報です。基本的には接種を受けるご本人が責任をもって記入し、正しい情報を医師に伝えてください。
予防接種を受けた後の注意
- 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがあります。医師(医療機関)と連絡が取れるようにしておきましょう。
- 接種当日はいつも通りの生活をしてかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けてください。接種当日の入浴については差し支えありません。ただし、注射したところをこすらないでください。
- 接種後に発熱したり、接種した部位がはれたり赤くなったりすることがありますが、一般的にその症状は軽く、通常は数日中に消失します。
- 接種した部位が痛みや熱をもってひどくはれたり、全身のじんましん、繰り返しの嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱などが現れたら、ただちに医師(医療機関)の診療を受けてください。
- 副反応などで診察を受けた場合の医療費は、健康保険扱いとなります。
予防接種健康被害救済制度
定期接種により引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済の対象になります。その因果関係を専門家の審査会で審議し、認定された場合は市町村より医療費等の給付が行われます。
関連ファイルダウンロード
- 市内予防接種協力医療機関一覧PDF形式/200.01KB
- 【様式3】予防接種補助金請求書PDF形式/66.4KB
- 【様式1】予防接種補助金交付申請書PDF形式/53.95KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康づくり推進課です。
保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1741~1747) ファックス番号:029-873-1775
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