土地の埋立て等について【残土条例について】(2025年7月3日更新)
土地の埋立て等について
牛久市では、建設残土の搬入に対する規制を強化し、市民の良好な生活環境の保全を目的とし、「牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」が制定されています。
牛久市内の土地に事業を行う場合、区域外から土砂等を搬入し、3,000平方メートル以下の事業面積で土地の埋立て・盛土・たい積等を行う場合は事前に市の許可が必要となりますので、廃棄物対策課まで事前にご相談ください。
無許可で埋立て等を行った場合は罰則があります。
【2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金】
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(茨城県土砂条例)について
3,000平方メートルを超える事業面積で土砂等による埋立て・盛土・たい積を行う場合は、茨城県に許可申請が必要となります。また、牛久市残土条例の許可適用外の行為でも茨城県へ届出が必要なものがあります。詳細につきましては、茨城県廃棄物規制課にお問い合わせください。
盛土規制法について
令和7年4月1日より、茨城県内で「宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)」の運用が開始されたました。盛土規制法の事前相談窓口は茨城県県南県民センター建築指導課になります。詳細は下記リンク先で確認をお願いします。
注意!! あなたの土地が狙われています!
「良い土で埋めますよ」「資材置き場に貸してください」などの話に、安易に土地を貸してませんか。このような話に安易にのった結果、廃棄物(ごみ)を不法投棄されたり、無許可で違法な土を埋立て・山積みされたりといった事例が増えています。
これらの処理費用は本来、行為者が負担します。しかし行為者が逃げてしまうと、その処理費用は土地所有者又は占有者が負担することになります。
このようなことに巻き込まれないために、自分の土地は自分で守りましょう。もし、不審な話があった場合には、市役所へご相談ください。
「空いている土地」「狙われやすい土地」
- 畑作や田畑として利用していない、休耕地・休閑地
- 荒地・雑種地などの未利用地
- 人目のつきにくい、土を入れられやすい山林
- ダンプやトラックが出入りしやすい土地
防止策
- うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
- 自分ひとりで判断せず、周りに相談する。
- 必要な許可を受けているかなど、不審な点は市町村や県に相談する。
- 土地を貸す場合、相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面で提出させる。
- 契約は、内容を理解したうえで、必ず書面で結ぶ。
- 道路から奥まった土地や人目につきにくい土地、手入れが行き届いていない土地は、狙われやすい土地です。定期的に見回ったり、侵入防止柵や不法投棄禁止などの警告掲示板を設置するなど、土地所有者(管理者)として必要な措置を講じておく。
関連ファイルダウンロード
- 牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例PDF形式/319.92KB
- 牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則PDF形式/2.99MB
- 様式第1号PDF形式/85.62KB
- 様式第2号PDF形式/71.97KB
- 様式第3号PDF形式/66.56KB
- 様式第4号PDF形式/70.73KB
- 様式第5号PDF形式/72.61KB
- 様式第6号PDF形式/181.34KB
- 様式第7号PDF形式/47.54KB
- 様式第8号PDF形式/93.73KB
- 様式第10号PDF形式/74.61KB
- 様式第11号PDF形式/67.67KB
- 様式第12号PDF形式/57.67KB
- 様式第13号PDF形式/63.17KB
- 様式第15号PDF形式/63.67KB
- 様式第16号PDF形式/55.13KB
- 様式第19号PDF形式/53.85KB
- 様式第21号PDF形式/74.46KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは廃棄物対策課です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1571~1573) ファックス番号:029-871-8888
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