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福祉・健康・医療・保険

介護保険料について(2021年6月30日更新)

介護保険制度は、高齢者の方々を含め、現役世代に支えてもらいながら、自らの助け合い精神で、介護保険全体の費用の一部を保険料として負担していただき、必要なサービスを提供するものです。この趣旨をみなさんにご理解いただき、確実に納めていただくようお願い致します。
介護保険料は40歳から負担をしていただくものです。40歳から64歳までの方と65歳以上の方では介護保険料の決め方と納め方等に違いがあります。

65歳以上の介護保険料と納付方法について

65歳以上の方の介護保険料はそれぞれの市町村の介護サービス量によって市町村ごとに決まります。
介護サービスの利用が多い市町村では、その分だけ介護保険料も高くなりますが、介護サービスの利用が少ない市町村では、介護保険料は安くなります。

介護保険料を算定する基となる基準額は市町村により異なり、牛久市の令和3年度~令和5年度までの基準額は、5,000円です。基準額を基に所得に応じて9段階の保険料を設定しています。

65歳以上の介護保険料区分
段階 区分基準 年額保険料
第1段階 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税及び生活保護の受給者
世帯全員が住民税非課税で、課税年金の収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の場合
18,000円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の場合 30,000円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、第1所得段階と第2所得段階に該当しない場合 42,000円
第4段階 本人が住民税非課税で、課税年金の収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の場合(同じ世帯内に住民税課税者がいる場合) 54,000円
第5段階 本人が住民税非課税で、課税年金の収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える場合(同じ世帯内に住民税課税者がいる場合) 60,000円
第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満の場合 69,000円
第7段階 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の場合 75,000円
第8段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上400万円未満の場合 90,000円
第9段階 本人が住民税課税で合計所得金額が400万円以上の場合 105,000円

※合計所得金額とは(国税庁ホームページ参照) 
※平成30年4月からは、合計所得金額から、『長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除』及び
 『公的年金等に係る雑所得を控除(保険料段階が第1~第5段階のみ)』した金額を用います。

65歳以上の介護保険料の納め方

特別徴収(年金天引き)または普通徴収(納付書による直接納付と口座振替による納付)の2つの方法があります。

40歳以上64歳までの保険料の決め方と納め方

40歳から64歳の介護保険料については、加入している医療保険料の中に介護保険料が加算され、加入されている医療保険により金額が異なります。

健康保険では
・保険料は給料に応じて、高くなったり低くなったりします。
・保険料は事業主と折半になります。 
・健康保険の被扶養者は、加入している医療保険の被保険者が皆で保険料を負担することになりますので、直接の保険料の負担はありません。

 
国民健康保険では
・保険料は所得等に応じて、高くなったり低くなったりします。
・保険料には国庫負担があります

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1751~1756) ファックス番号:029-874-0421

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