福祉・健康・医療・保険

自立支援医療(精神通院)

継続的な入院によらない精神医療(通院)を受ける方は、医療費や薬代の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等の一定の要件に該当する方は、毎月の負担額に対して上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。また、制度の有効期間は1年間です。制度利用の継続を希望される場合は、再認定の手続きが必要となります。再認定手続きは、有効期間の終了する3カ月前から申請が可能です。

対象となる精神疾患

統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、若しくは薬物関連障害(依存症等)の方または、集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方

 

手続き 

障がい福祉課が申請の窓口です。
受給者証の交付には、2〜3カ月程度かかります。

〇お手続きに必要なもの

(注1)委任状について

第三者による代理申請については委任状が必要です。
第三者による代理申請をする場合は、あらかじめお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは障がい福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1781〜1784) ファックス番号:029-874-0421

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