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国保と老人保健の一部が変わります
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今回の改正は、急速な少子高齢化の進展の中で、国民の安心の基礎である皆保険制度を維持し、将来にわたり持続可能なものにするために、医療給付費の伸びと国民の負担との均衡を確保するためのものです。
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(70歳未満の方)…9月30日までの自己負担限度額
※上位所得世帯とは、基礎控除後の所得が670万円を超える世帯です。世帯の中に未申告者がいる場合は、上位所得者として取り扱われます。
※過去12カ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費を受けた場合。
(70歳未満の方)…10月1日からの自己負担限度額
※上位所得世帯とは、基礎控除後の所得が600万円を超える世帯です。世帯の中に未申告者がいる場合は、上位所得者として取り扱われます。
(70歳以上の方)…10月1日からの自己負担限度額
※現役並み所得者とは、70歳以上の方で住民税課税所得が145万円以上の方。
1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現行並み所得者一般 460円 320円
低所得者U 210円 320円
低所得者T 130円 320円
老齢福祉年金受給者 100円 0円
※入院医療の必要性の高い状態(人工呼吸器、中心静脈栄養など)を要する状態や脊髄損傷(四肢麻痺がみられる状態、難病など)が継続する患者および回復期リハビリテーションを受ける患者については、入院時食事代の標準負担額と同額の食材費相当を負担。
※70歳未満の人工透析を要する上位所得者については、自己負担限度額が1万円から2万円に引き上げられます。上位所得者以外の方は、これまでどおり1万円です。なお、マル福受給者の方は、これまでどおりマル福で負担します。
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お知らせ
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国民健康保険高齢受給者証の負担割合が2割から3割に変わる方には、9月下旬に高齢受給者証(平成18年10月1日発行・有効期限平成19年7月31日)を発送しています。対象になっている方は、ご確認ください。
問い合わせ 市医療年金課 電話 873-2111 内線 1725〜1726
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