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介護保険
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施設の利用者負担の改正について(平成17年10月から)
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変更のポイント
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●介護保険施設の居住費と食費が自己負担になります。
● 所得の低い方には上限を設け、補足的給付(特定入所者介護サービス費)があります。
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1 施設の利用者負担の改正について
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介護保険施設を利用されている方の居住費と食費は、原則として自己負担となります。
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◆対象となる介護保険施設は…
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◎介護老人福祉施設
◎介護老人保健施設
◎介護療養型医療施設
※ 栄養管理費については、引き続き保険給付の対象になります。
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ショートステイやデイサービスを利用したとき…
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ショートステイの居住費・食費や、通所系サービスの食費についても、保険給付の対象外になります。
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●短期入所生活介護(ショートステイ)
● 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) |

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居住費 と 食費 が自己負担になります |
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●通所介護(デイサービス)
●通所リハビリテーション(デイケア) |

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食費 が自己負担になります |
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2 所得の低い方のために
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「特定入所者介護サービス費」があります
所得の低い方に対して、負担上限額を超えた利用額を介護保険から支給します。
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◆対象となる方は…
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現行の所得段階の第1段階、第2段階に属する方で、「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」に入所している方です。
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居住費・食費それぞれに負担上限額が設けられています。
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負担上限額を超えた分は、「特定入所者介護サービス費」として介護保険から支給されますので、上限額を超える負担はありません。
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※ご注意ください!
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申請をしなければ「特定入所者介護サービス費」の給付はご利用になれません。
分からないことは、市高齢福祉課またはケアマネジャーに相談しましょう。
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問い合わせ 高齢福祉課 電話873・2111内線1751~1753

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