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第911号

平成17年8月15日発行
作成日:2005/08/10

介護保険

施設の利用者負担の改正について(平成17年10月から)

変更のポイント

●介護保険施設の居住費と食費が自己負担になります。
● 所得の低い方には上限を設け、補足的給付(特定入所者介護サービス費)があります。

1 施設の利用者負担の改正について

介護保険施設を利用されている方の居住費と食費は、原則として自己負担となります。

◆対象となる介護保険施設は…

◎介護老人福祉施設
◎介護老人保健施設
◎介護療養型医療施設
※ 栄養管理費については、引き続き保険給付の対象になります。

ショートステイやデイサービスを利用したとき…

 ショートステイの居住費・食費や、通所系サービスの食費についても、保険給付の対象外になります。

●短期入所生活介護(ショートステイ)
● 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

居住費 食費 が自己負担になります

●通所介護(デイサービス)
●通所リハビリテーション(デイケア)

食費 が自己負担になります

2 所得の低い方のために

「特定入所者介護サービス費」があります
 所得の低い方に対して、負担上限額を超えた利用額を介護保険から支給します。

◆対象となる方は…

 現行の所得段階の第1段階、第2段階に属する方で、「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」に入所している方です。

居住費・食費それぞれに負担上限額が設けられています。

負担上限額を超えた分は、「特定入所者介護サービス費」として介護保険から支給されますので、上限額を超える負担はありません。

※ご注意ください!

申請をしなければ「特定入所者介護サービス費」の給付はご利用になれません。
 分からないことは、市高齢福祉課またはケアマネジャーに相談しましょう。

問い合わせ 高齢福祉課 電話873・2111内線1751~1753

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