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固定資産税に関する縦覧制度が改正されました


 固定資産税に関する情報開示は、これまで納税者本人に限って課税台帳を縦覧できる制度でしたが、この四月から自己の土地や家屋の価格をほかの土地や家屋の価格と比較できる「土地・家屋価格等縦覧制度」と、税額が分かる課税台帳を納税者本人に加え借地人、借家人なども見ることができる「固定資産課税台帳閲覧制度」の二本立てとなりました。

縦覧制度

縦覧期間・時間 
 4月1日〜6月2日(土・日曜日、祝日を除く)午前8時30分〜午後5時
縦覧場所 市税務課(市役所3階)
縦覧できる方
  ・固定資産税(土地・家屋)の納税者
  ・固定資産税の納税者と同居の親族
  ・固定資産税の納税者の代理人(委任状の提示が必要)
縦覧できる帳簿
  ・土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格)
  ・家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格)
手数料 無料
持ち物 納税通知書、課税明細書または本人であることが確認できるもの、印鑑、代理人の方は委任状

閲覧制度

閲覧期間・時間 
 通年の月〜金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く)
 午前8時30分〜午後5時  
閲覧場所 市税務課(市役所3階) 
閲覧できる方
1、固定資産税の納税義務者
2、固定資産税の納税義務者と同居の親族
3、固定資産税の納税義務者の代理人(委任状の提示が必要)
4、土地について、賃借権そのほかの使用または収益を目的とする権利を有する方(ただし、対価が支払われるものに限る)
5、家屋について、賃借権そのほかの使用または収益を目的とする権利を有する方(ただし、対価が支払われるものに限る)
6、固定資産の処分をする権利を有する一定の方
閲覧できる台帳 固定資産課税台帳
閲覧できる範囲
1,2,3の方…当該納税義務に係る固定資産
4の方…当該権利の目的である土地
5の方…当該権利の目的である家屋およびその敷地である土地
6の方…当該権利の目的である固定資産
手数料 一件200円
※ただし、縦覧期間中のABCの方は無料となります。
持ち物
1,2,3の方…納税通知書、課税明細書または本人であることが確認できるもの、印鑑、代理人の方は委任状
4,5,6の方…それらを証するもの、印鑑

審査申出期間の改正

 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。毎年登録される価格についての審査申し出はこれまで、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日の30日後まででしたが、平成十五年度からは固定資産課税台帳に価格などを登録したことを公示した日から、納税通知書の交付を受けた日の60日後までとなります。

問い合わせ 市税務課電話029-873-2111内線1051〜1056


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