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市県民税、所得税の申告は正しくお早めに!3月17日まで市保健センターで受け付け中


 平成14年分の市県民税・所得税の申告は、3月17日(月)までとなっています。毎年期限間近になると税務署や市役所の受付会場は大変混雑し、落ち着いて相談できなかったり、長時間お待ちいただくようなことにもなりかねませんので、できるだけお早めに申告してください。

申告が必要な方

1.事業所得(営業など・農業による所得)や不動産所得、配当所得、譲渡所得などのある方
2.給与所得者で勤務先から「給与支払報告書」が、市へ提出されていない方、または年の中途で退職し、その後就職しなかった方
3.給与所得者で給与以外の所得があった方、または2か所以上から給与を受けた方
4.給与所得者で年末調整を受けなかった方、または医療費控除などを受けようとする方
 ※どなたの扶養にも入っていない方は、国民健康保険の審査資料などで必要となりますので、必ず申告してください。

申告に必要なもの

1.印鑑、口座番号の分かるもの
2.給与など(年金も含む)の源泉徴収票(扶養家族分も持参してください)
3.事業所得や不動産所得がある方は、必ず収支内訳書を作成し、持参してください
4.各種領収書または証明書(医療費・生命保険料・損害保険料・国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料など)

申告と納税は3月17日(月)まで!※土・日曜日を除く

《申告受付会場》
 市保健センター 会議室(2階)
《受付時間》
 午前9時〜11時30分
 午後1時〜4時
問い合わせ 市税務課 電話873-2111内線1057〜1059  E-Mail: jidou@city.ushiku.ibaraki.jp

※ 所得税の申告についてのお問い合わせは、竜ケ崎税務署(電話0297-66-1303)へお願いします。

注意事項

 申告受付会場は大変込み合います。事前に、次のご用意をお願いします。

1.事業所得・不動産所得などの申告をされる方は、帳簿や領収書などを整理して、収支内訳書を作成しておいてください。
2.医療費控除を受けようとする方は、医療にかかった方ごとに領収書を整理(日付が平成14年中であることを必ず確認)し、計算を済ませておいてください。
3.所得税の確定申告書を提出した方は、市県民税申告書を提出する必要はありません。
※ 今回初めて収支内訳書(農業所得を除く)を作成される方、土地などの譲渡所得がある方は税務署で申告をされますようお願いします。


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