○親子特区!!うしく子育て世帯空家活用応援補助金の交付に関する告示
令和8年4月23日
告示第109号
(目的)
第1条 この告示は、牛久市空家・空地バンク実施要綱(平成29年告示第206号。以下「実施要綱」という。)に規定する空家を有効活用することにより、市内への子育て世帯の移住及び定住の促進による地域コミュニティの維持及び活性化を図るため、牛久市空家・空地バンクに登録された空家を購入又は賃借した子育て世帯に対して、市が予算の範囲内において、親子特区!!うしく子育て世帯空家活用応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 実施要綱第2条第1号に規定する空家であって、実施要綱第5条第2項の規定により物件登録したものをいう。
(2) 子育て世帯 空家の売買契約又は賃貸借契約時において世帯全員が市外に住民登録がある世帯であって、補助金交付申請日時点において、18歳未満の者(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含む。)が同一世帯に属している世帯をいう。
(3) 市税等 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、学校給食費、下水道使用料及び市営住宅使用料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 子育て世帯の世帯員であること。
(2) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。
(3) 3親等以内の親族と当該空家の売買契約又は賃貸借契約を締結した者でないこと。
(4) 当該空家に住所を異動し、改修工事が完了した日から当該空家に引き続き10年以上居住する意思のあること。
(5) 当該空家に住所を異動し、当該空家が所在する地域コミュニティの維持及び活性化に寄与しようとする者
(6) 補助対象者を含む世帯員が、本市に納付すべき市税等を滞納していないこと。
(7) 補助対象者を含む世帯員が、いずれも暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員その他反社会的勢力又はそれらの者と関係を有する者でないこと。
(8) その他市長が適当と認める者
(補助対象物件)
第4条 補助金の交付の対象となる空家(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が自己の居住の用に供するために購入又は賃借したものであること。
(2) 過去に補助金の交付の対象となっていないこと。
(3) 売買契約又は賃貸借契約締結の日から起算して1年を経過していないこと。
2 補助対象物件が店舗併用住宅の場合は、居住部分のみを補助対象とする。
3 空家所有者以外の者が改修を行う場合は、改修に対する空家所有者の同意及び10年以上の賃借期間の担保を明確にしなければならない。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が発注する補助対象物件の居住の用に供する部分に係る安全性、居住性若しくは機能性の維持若しくは向上のために行う修繕、補強又は間取りの変更等の改修工事であること。
(2) 市内業者(市内に本社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主をいう。)が実施する工事であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しない工事であること。
(1) 補助金の交付が決定する前に着手した工事
(2) 国、県、市等その他の制度による補助金等の交付を受け、又は受けようとする工事
(3) その他市長が補助の対象とすることが不適当であると判断した工事
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象事業に要した費用の総額の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じるときは、端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、親子特区!!うしく子育て世帯空家活用応援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(4) 承諾書(任意様式。賃貸借の場合に限る。)
(5) 空家改修工事に係る経費が分かる見積書及びその内訳書の写し
(6) 施工箇所等が分かる設計書、図面等
(7) 施工前の写真(施工予定箇所全て)
(8) 転入前の住所履歴を証明する申請者の世帯全員の住民票(謄本)の写し
(9) 補助対象物件の建築日の区分に応じ、次に定める書類
ア 昭和56年6月1日以後 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証その他の耐震性が確保されていると判断できる書類の写し
イ 昭和56年5月31日以前 耐震基準適合証明書(平成17年国土交通省告示第385号別表又は平成17年国土交通省告示第394号別表に定めるものをいう。)その他の耐震性が確保されていると判断できる書類の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
(補助対象事業の変更等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付の決定を受けた補助対象事業に変更が生じたとき又は補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに親子特区!!うしく子育て世帯空家活用応援補助金交付変更等申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この申請書の提出を省略できるものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助金の交付の決定を受けた年度の末日又はその完了の日から起算して30日以内のいずれか早い日までに、親子特区!!うしく子育て世帯空家活用応援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る領収書の写し
(2) 施工前と施工後の写真(施工予定箇所全て)
(3) 補助対象物件に居住したことを証する申請者の世帯全員の住民票(謄本)の写し、又は年度内に住所を移すことを確約する確約書(任意様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、請求金額を確認し、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、交付決定者の責めに帰すべき事由がない場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) この補助金により改修する空家を、改修工事が完了した日から起算して10年以内に取り壊し、又は売却したとき。
(4) この補助金により改修する空家から、改修工事が完了した日から起算して10年以内に転居したとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(権利譲渡の禁止)
第14条 補助金の交付決定者は、当該補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補助対象者の継承)
第15条 補助対象者の相続人が補助対象物件に継続して居住する場合は、補助対象者が居住していた年数を定住年数に合算するものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
交付の日からの経過年数 | 返還を求める補助金の額 |
1年未満 | 交付額の全額 |
1年以上2年未満 | 交付額の9割相当額 |
2年以上3年未満 | 交付額の8割相当額 |
3年以上4年未満 | 交付額の7割相当額 |
4年以上5年未満 | 交付額の6割相当額 |
5年以上6年未満 | 交付額の5割相当額 |
6年以上7年未満 | 交付額の4割相当額 |
7年以上8年未満 | 交付額の3割相当額 |
8年以上9年未満 | 交付額の2割相当額 |
9年以上10年未満 | 交付額の1割相当額 |








