○牛久市ネーミングライツ事業の実施に関する告示
令和7年10月16日
告示第240号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とし、法人に市が所有する施設等(以下「施設等」という。)の愛称を決定する権利(以下「命名権」という。)を付与し、当該法人からその対価(以下「命名権料」という。)を得ること(以下「ネーミングライツ事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の基本方針)
第2条 ネーミングライツ事業は、施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及びネーミングライツ事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 ネーミングライツ事業により決定した愛称は、第9条第2項に規定する契約期間中、その愛称を使用するものとする。ただし、条例で定める施設等の名称については変更しないものとする。
(契約の相手方としない法人)
第3条 次に掲げる法人は、ネーミングライツ事業に関する契約(以下「契約」という。)の相手方(以下「相手方」という。)としないものとする。
(1) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく事業を行う事業者
(2) 行政機関からの行政指導を受け、改善が見込まれない事業者
(3) 公租公課の滞納をしている事業者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業と規定される業種
(5) 牛久市暴力団排除条例(平成23年条例第23号。この号において「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下この号において単に「暴力団」という。)並びに法人その他の団体でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)が条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において単に「暴力団員」という。)に該当する事業者、暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する事業者及び暴力団又は暴力団員の威圧を利用し、又は暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業者
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続、会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続、破産法(平成16年法律第75号)に規定する破産手続又は会社法(平成17年法律第86号)に規定する特別清算の開始の決定を受けて完了しない事業者
(7) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に違反している事業者
(8) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業を行う事業者
(9) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売業を行う事業者
(10) その他ネーミングライツパートナーとして適当でないと市長が認める者
(表記することができる愛称)
第4条 ネーミングライツ事業により命名する愛称は、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、かつ、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 施設等の愛称としてふさわしいものであって、親しみやすく呼びやすいものなど、市民及び対象施設等の利用者に一定の理解が得られる愛称であること。
(2) 利用者に混乱を生じさせないものであること。
(3) 牛久市広告掲載に関する規則(平成30年規則第21号)第5条第2項各号の規定に該当しないこと。
(4) 商標権又は著作権等の第三者の権利を侵害するものでないこと。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、愛称に地名等の特定の単語を含める等の要件を付すことができる。
(募集要領)
第5条 市長は、ネーミングライツ事業を実施する事案ごとに募集要領を作成し、市ホームページ、広報紙等への掲載等により広く募集するものとする。
2 前項の募集要領には、次の事項を記載するものとする。
(1) ネーミングライツ事業を実施する施設等の種類及び名称並びに場所及び位置
(2) 付与する権利の内容
(3) 希望契約期間
(4) 申込方法及び申込期間
(5) 選定の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項
(申込み)
第6条 ネーミングライツ事業に申込みをしようとする法人(以下「申込者」という。)は、牛久市ネーミングライツ事業申込書(様式第1号。以下この条において「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、持参又は郵送により、別に定める申込期間内に市長に提出しなければならない。この場合において、申込書を郵送するときは、当該期間内必着とする。
(1) 牛久市ネーミングライツ事業(新規・継続)申込に関する誓約書(様式第2号)
(2) 法人の概要を記載した書類
(3) 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(4) 法人の登記事項証明書
(5) 最新の事業計画書
(6) 直近1事業年度分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等損益計算書をいう。)及び事業報告書
(7) 市税等に滞納がないことを証明する書類
(8) その他市長が必要と認めるもの
(審査委員会)
第7条 市長は、前条の申込みに係る審査を行う機関として、ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副市長、牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条に規定する部(室)の長及び牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第8条第1項に規定する教育部長並びに牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する議会事務局長をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会の庶務は、ネーミングライツ事業担当課において処理する。
(審査及び決定)
第8条 委員会は、第6条の規定による申込みがあったときは、次に掲げる事項について審査し、市長に報告するものとする。
(1) 命名権料及び契約期間
(2) 応募者の企業理念、事業内容及び経営状況
(3) 施設の愛称の親しみやすさ
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に必要な事項
(契約の締結)
第9条 市長は、前条第3項の規定により決定した相手方と命名権に係る契約を締結するものとする。
2 契約の期間(以下「契約期間」という。)は、3年以上5年以内とする。
(命名権料の納入)
第10条 契約を締結した者(以下「命名権者」という。)は、命名権料を、牛久市会計規則(平成11年規則第13号)に規定する納入通知書により年度ごとに市長の指定する期日までに、一括で納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、命名権者と協議の上、支払方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。
(看板の整備等)
第11条 命名権者は、次に掲げる施設等に係る整備等(以下「整備等」という。)を行わなければならない。
(1) 愛称の使用に伴う施設等の看板の設置、撤去又は変更及びこれらに係る施設の改修等
(2) 設置又は変更した施設等の看板の修繕等の維持管理
(3) 契約期間満了(第14条の規定による決定の取消しを含む。)に伴う施設等の看板等の原状回復
2 整備等に係る費用は、命名権料とは別に、命名権者の負担とする。
3 整備等を起因とする一切の責任は、命名権者が負うものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 命名権者は、この告示に基づき付与された権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(指定管理者との協議)
第13条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に管理を行わせている施設については、愛称の使用に関して、市、当該指定管理者及び命名権者との間で必要な事項について協議するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により決定を受けたとき。
(2) この告示又は契約に違反したとき。
(4) 社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(5) その他市長が命名権者として不適当と認めるとき。
4 第1項の規定により決定を取り消し、及び契約を解除したことによって生じた損害については、市長はその責めを負わない。
(契約期間更新の申込み等)
第15条 命名権者は、契約期間の更新を希望するときは、牛久市ネーミングライツ事業更新申込書(様式第6号)に牛久市ネーミングライツ事業(新規・継続)申込に関する誓約書及び市長が必要と認める書類を添付して、当該契約期間満了3月前までに市長に申し込まなければならない。
(秘密の保持)
第16条 市長は、申込みに関する内容については、ネーミングライツ事業に関する目的以外に使用しないものとする。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。






