○牛久市総合計画等策定委員会設置規則

令和7年6月24日

規則第33号

(設置)

第1条 牛久市総合計画等審議会条例(令和7年条例第20号)第2条に規定する総合計画、人口ビジョン及びデジタル田園都市構想総合戦略(以下「総合計画等」という。)を策定し、重要施策の総合的かつ全庁的な推進を図るため、牛久市総合計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 総合計画等の策定に関すること。

(2) 総合計画等に関する調査及び連絡調整に関すること。

(3) その他総合計画等に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市長を、副委員長は副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総合計画等担当課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

牛久市総合計画等策定委員会設置規則

令和7年6月24日 規則第33号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年6月24日 規則第33号