○牛久市総合計画等策定委員会設置規則
令和7年6月24日
規則第33号
(設置)
第1条 牛久市総合計画等審議会条例(令和7年条例第20号)第2条に規定する総合計画、人口ビジョン及びデジタル田園都市構想総合戦略(以下「総合計画等」という。)を策定し、重要施策の総合的かつ全庁的な推進を図るため、牛久市総合計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合計画等の策定に関すること。
(2) 総合計画等に関する調査及び連絡調整に関すること。
(3) その他総合計画等に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条に規定する部及び室の長
(5) 牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第8条第1項に規定する教育部長
(6) 牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する事務局長
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市長を、副委員長は副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総合計画等担当課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。