○牛久市空家等の適正管理及び活用促進に関する条例施行規則

令和7年1月21日

規則第2号

牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則(平成24年規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市空家等の適正管理及び活用促進に関する条例(令和6年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(空家等対策協議会の組織)

第2条 牛久市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を1名置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(空家等対策協議会の運営)

第3条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席若しくは資料の提出を求め、又は意見若しくは説明を述べさせることができる。

5 会議は、公開するものとする。ただし、会議の内容が牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号)第7条に規定する非公開情報を含む場合は、公開しないものとする。

6 付議すべき議案の調整等を行うため、協議会に必要に応じて専門部会を置くことができる。

7 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

8 協議会の庶務は、空家対策担当課において処理する。

(特定空家等に係る報告徴収)

第4条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第2項の規定により行う報告の徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定による報告の徴収を求められた者は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)に必要な書類を添えて市長に提出することにより報告を行うものとする。

(立入調査)

第5条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。

(予防のための助言)

第6条 条例第10条の規定による助言は、空家等の適正管理に関する助言書(様式第5号)又は口頭により行うものとする。

(管理不全空家等の認定及び取消し)

第7条 市長は、条例第11条第1項の規定により、空家等が管理不全空家等であると認定したときは、当該管理不全空家等の所有者等に対し、管理不全空家等認定通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、市の過失なく当該所有者等を確知することができないときは、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による通知を行った場合において、管理不全空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより、当該管理不全空家等の状態が改善され、管理不全空家等でなくなったと認めるときは、その旨を管理不全空家等認定取消通知書(様式第7号)により、遅滞なく当該所有者等に対し通知するものとする。

(管理不全空家等に対する指導)

第8条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等指導書(様式第8号)により行うものとする。

(管理不全空家等に対する勧告)

第9条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(特定空家等の認定及び取消し)

第10条 市長は、条例第12条第1項の規定により、空家等が特定空家等であると認定したときは、当該特定空家等の所有者等に対し、特定空家等認定通知書(様式第10号)により通知するものとする。ただし、市の過失なく当該所有者等を確知することができないときは、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による通知を行った場合において、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより、当該特定空家等の状態が改善され、特定空家等でなくなったと認めるときは、その旨を特定空家等認定取消通知書(様式第11号)により、遅滞なく当該所有者等に対し通知するものとする。

(特定空家等に対する助言及び指導)

第11条 法第22条第1項の規定による助言は、特定空家等助言書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第22条第1項の規定による指導は、特定空家等指導書(様式第13号)により行うものとする。

(特定空家等に対する勧告)

第12条 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等勧告書(様式第14号)により行うものとする。

(特定空家等に対する命令)

第13条 法第22条第3項の規定による命令は、特定空家等命令書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第22条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第16号)により行うものとする。

3 前項の通知書の交付を受けた者又はその代理人は、法第22条第4項の規定により意見書及び証拠を提出しようとするときは、命令に係る事前の通知書に対する意見書(様式第17号)により行うものとする。

4 法第22条第5項の規定による請求は、公開意見聴取機会請求書(様式第18号)を市長に提出することにより行わなければならない。

5 法第22条第7項の規定による通知は、公開意見聴取期日等決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

6 法第22条第7項及び第10項の規定による公告は、次の方法により行うものとする。

(2) 市ホームページへの掲載

7 法第22条第14項の規定による標識の設置は、標識(様式第20号)により行うものとする。

(特定空家等に対する行政代執行)

第14条 法第22条第9項の規定により行政代執行法(昭和23年法律第43号)による代執行(以下「代執行」という。)を行う場合における行政代執行法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第21号)により行うものとする。

2 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第22号)により行うものとする。

3 法第22条第11項の規定により緊急代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、緊急代執行令書(様式第23号)により行うものとする。

4 法第22条第9項から第11項までの規定により代執行を行う場合における行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第24号)とする。

5 法第22条第9項及び第11項の規定により代執行を行う場合における法第22条第12項において準用する行政代執行法第5条に規定する文書は、代執行費用納付命令書(様式第25号)とする。

(緊急安全措置)

第15条 条例第14条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第26号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による公告は、次の方法により行うものとする。

(1) 牛久市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示

(2) 市ホームページへの掲載

3 条例第14条第3項の規定により携帯する身分を示す証明書は、緊急安全措置執行責任者証(様式第27号)とする。

4 条例第14条第4項の規定による費用の請求は、緊急安全措置費用納付請求書(様式第28号)により行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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牛久市空家等の適正管理及び活用促進に関する条例施行規則

令和7年1月21日 規則第2号

(令和7年1月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
令和7年1月21日 規則第2号