○牛久市空家等の適正管理及び活用促進に関する条例施行規則
令和7年1月21日
規則第2号
牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則(平成24年規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市空家等の適正管理及び活用促進に関する条例(令和6年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(空家等対策協議会の組織)
第2条 牛久市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を1名置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(空家等対策協議会の運営)
第3条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席若しくは資料の提出を求め、又は意見若しくは説明を述べさせることができる。
5 会議は、公開するものとする。ただし、会議の内容が牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号)第7条に規定する非公開情報を含む場合は、公開しないものとする。
6 付議すべき議案の調整等を行うため、協議会に必要に応じて専門部会を置くことができる。
7 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
8 協議会の庶務は、空家対策担当課において処理する。
(特定空家等に係る報告徴収)
第4条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第2項の規定により行う報告の徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。
(立入調査)
第5条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。
(管理不全空家等に対する指導)
第8条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等指導書(様式第8号)により行うものとする。
(管理不全空家等に対する勧告)
第9条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等勧告書(様式第9号)により行うものとする。
(特定空家等に対する助言及び指導)
第11条 法第22条第1項の規定による助言は、特定空家等助言書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第22条第1項の規定による指導は、特定空家等指導書(様式第13号)により行うものとする。
(特定空家等に対する勧告)
第12条 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等勧告書(様式第14号)により行うものとする。
(特定空家等に対する命令)
第13条 法第22条第3項の規定による命令は、特定空家等命令書(様式第15号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第16号)により行うものとする。
4 法第22条第5項の規定による請求は、公開意見聴取機会請求書(様式第18号)を市長に提出することにより行わなければならない。
5 法第22条第7項の規定による通知は、公開意見聴取期日等決定通知書(様式第19号)により行うものとする。
6 法第22条第7項及び第10項の規定による公告は、次の方法により行うものとする。
(1) 牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市ホームページへの掲載
7 法第22条第14項の規定による標識の設置は、標識(様式第20号)により行うものとする。
(特定空家等に対する行政代執行)
第14条 法第22条第9項の規定により行政代執行法(昭和23年法律第43号)による代執行(以下「代執行」という。)を行う場合における行政代執行法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第22号)により行うものとする。
3 法第22条第11項の規定により緊急代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、緊急代執行令書(様式第23号)により行うものとする。
4 法第22条第9項から第11項までの規定により代執行を行う場合における行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第24号)とする。
5 法第22条第9項及び第11項の規定により代執行を行う場合における法第22条第12項において準用する行政代執行法第5条に規定する文書は、代執行費用納付命令書(様式第25号)とする。
2 条例第14条第2項の規定による公告は、次の方法により行うものとする。
(1) 牛久市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市ホームページへの掲載
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。