○牛久市空家等の適正管理及び活用促進に関する条例

令和6年12月24日

条例第28号

牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成24年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、適正な管理が行われていない空家等が市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理及び活用の促進に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進し、もって地域の活力の向上による魅力ある安心・安全なまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等であって、本市の区域に所在するものをいう。

(2) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等であって、本市の区域に所在するものをいう。

(3) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等であって、本市の区域に所在するものをいう。

(4) 所有者等 所有者又は管理者をいう。

(5) 市民等 市内に居住若しくは滞在し、又は通勤若しくは通学する者並びに市内で活動する法人及び団体又は個人をいう。

(6) 関係団体 空家等の流通、法令、活用等に関する専門的かつ多面的な知識及び技術等を有する団体をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、空家等の所有者等と当該空家等が適正に管理されていないことにより被害を受けるおそれがある者との間で、協議、調停その他の手法による解決を図ることを妨げるものではない。

(空家等の所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、自らの社会的責任を自覚し、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう自己の責任において必要な措置を講じ、空家等を適正に管理するとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、この条例の目的を達成するため、空家等対策計画を策定し、空家等の発生の抑制並びに活用促進の方策及び管理不全な状態の解消等に必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、空家等の所有者等が行う空家等の適切な管理及び活用に関する情報並びに空家流通の円滑化に向けた情報を提供し、又は相談に応じるなどして、必要な支援を行うものとする。

(市民等の責務)

第6条 市民等は、管理不全な状態の空家等があると認めるときは、速やかにその情報を市に提供するとともに、市が実施する空家等に関する施策等に協力するよう努めるものとする。

(関係団体の役割)

第7条 関係団体は、市及び空家等の所有者等が行う空家等の対策について、情報提供、技術支援等を行うなどして、対策の実施に対する積極的な協力に努めるものとする。

(相互の協力)

第8条 市、空家等の所有者等、市民等及び関係団体は、この条例の目的を達成するため、相互にその果たす役割を理解し、協力するよう努めるものとする。

(空家等対策協議会の設置)

第9条 市長は、法第8条第1項の規定に基づき、牛久市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他空家等対策の推進に関し必要な事項

3 協議会は、委員15人以内で組織し、委員(市長を除く。以下この条において同じ。)は、法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(予防のための情報提供又は助言)

第10条 市長は、空家等の所有者等に対し、当該空家等が管理不全空家等になることを予防するために必要な情報提供又は助言をすることができる。

(管理不全空家等の認定及び取消し)

第11条 市長は、空家等が適切な管理が行われていないことにより法第13条第1項に規定する状態にあると認めたときは、当該空家等を管理不全空家等として認定することができる。

2 市長は、管理不全空家等が管理又は除却により前項の適切な管理が行われていない状態を解消したと認めるときは、当該管理不全空家等の認定を取り消すものとする。

(特定空家等の認定及び取消し)

第12条 市長は、空家等が適切な管理が行われていないことにより法第2条第2項に規定する状態にあると認めたときは、当該空家等を特定空家等として認定することができる。

2 市長は、特定空家等が管理又は除却により前項の適切な管理が行われていない状態を解消したと認めるときは、当該特定空家等の認定を取り消すものとする。

(関係機関との連携)

第13条 市長は、空家等対策に関して必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。その場合において、市長は、関係機関に対し、必要な情報を提供することができる。

(緊急安全措置)

第14条 市長は、災害その他非常の場合において、空家等に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が生じる危険が切迫し、緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、当該危険を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 市長は、前項の規定により緊急安全措置を講ずるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(市の過失なく所有者等を確知することができない場合にあっては公告)をしなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

3 緊急安全措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に要した費用を当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等から徴収するものとする。

(空家等及び空家等の跡地の活用等)

第15条 市長は、法第15条の規定に基づき、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)の活用促進のために必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に牛久市空家等対策協議会設置要綱(平成28年告示第212号)に基づく委員である者は、この条例の施行の日に、第9条第3項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第9条第4項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

牛久市空家等の適正管理及び活用促進に関する条例

令和6年12月24日 条例第28号

(令和6年12月24日施行)