○牛久市オリンピック・パラリンピック競技大会出場特別奨励金の贈呈に関する告示

令和6年7月12日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「オリンピック等」という。)に出場する選手の健闘を期待し、もって牛久市のスポーツの振興及びまちの活性化を図るため、オリンピック等に選手として選出された者に対し、牛久市オリンピック・パラリンピック競技大会出場特別奨励金(以下「奨励金」という。)を贈呈することについて、必要な事項を定めるものとする。

(贈呈の対象者)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する個人がオリンピック等に選手として選出された場合に、奨励金を贈呈するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事業所に勤務している者

(3) 市内の学校に通学している者

(4) 市内の小学校又は中学校を卒業した者

(5) 前4号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、贈呈の対象者1人につき1大会当たり30万円とする。

(贈呈の手続)

第4条 奨励金の贈呈を受けようとする者は、オリンピック等への出場に係る競技派遣依頼書の写し又はこれに代わる証明書類を市長に提出しなければならない。ただし、マスコミ等に報道された者は、この限りでなく、その報道記事をもってこれに代えるものとする。

2 市長は、前項の規定による提出があった場合は、奨励金の贈呈の適否を審査し、適当であると認めるときは、速やかに奨励金を贈呈するものとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(牛久市スポーツ大会出場補助金交付要綱の一部改正)

2 牛久市スポーツ大会出場補助金交付要綱(平成11年告示第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

牛久市オリンピック・パラリンピック競技大会出場特別奨励金の贈呈に関する告示

令和6年7月12日 告示第167号

(令和6年7月12日施行)