○牛久市スポーツ大会出場補助金交付要綱

平成11年10月18日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会体育の振興や奨励を図るため、牛久市を代表してスポーツ大会に出場する団体若しくは個人に対して、補助金を交付することについて、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助対象となる個人は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、申請時において、市に納めるべき市税等(市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費、保育料、幼稚園入園料、幼稚園授業料、下水道使用料及び市営住宅使用料をいう。)を滞納していないものとする。ただし、次項の規定により補助対象となる団体に属している個人は、当該団体が当該個人の出場する大会と同一の大会において補助金の交付を受けるときは、補助対象としない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 牛久市スポーツ協会に加盟している団体に所属し、かつ、市内に在勤又は在学する者

(3) 牛久市スポーツ少年団に加盟している単位団に所属し、かつ、市内に在勤又は在学する者

2 補助対象となる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 牛久市スポーツ協会に加盟している団体

(2) 牛久市スポーツ少年団に加盟している単位団

3 補助対象者の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 当該大会に出場する選手

(2) 当該大会に出場する監督

(3) 当該大会に出場する引率責任者又は代表者のうち1名

4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものは、補助対象者とすることができる。

(全部改正〔平成23年告示241号〕、一部改正〔平成30年告示121号・令和3年41号〕)

(補助対象大会)

第3条 補助対象となるスポーツ大会(以下「大会」という。)は、国、県、公益財団法人日本スポーツ協会(属する専門部も含む。)若しくは財団法人日本身体障害者スポーツ協会が主催し、県等の予選会を経て県代表として出場する関東大会以上の大会とする。ただし、次に掲げる大会については、除くものとする。

(1) 学校体育団体が主催する大会又は学校活動の一環として開催される大会

(2) 全国スポーツレクリエーション祭

(3) 一部の県が対象になる関東大会(北関東大会・東関東大会等)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものは、同一年度内において、同一団体及び個人を問わず、1回を限度とし、補助対象大会とすることができる。

(一部改正〔平成23年告示241号・30年121号〕)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(個人又は団体の監督者、選手の代表者若しくは引率の責任者。以下「申請者」という。)は、牛久市スポーツ大会出場補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、大会開催日までに市長に申請しなければならない。ただし、やむをえない事由があると認めるときは、大会開催日の翌日から当該年度の末日までに申請することができる。

(1) 出場を決定した予選大会等の結果資料

(2) 出場する大会の開催要項

(3) 出場する大会の参加申込書の写し

(4) 出場計画書及び加盟団体の推薦状

(5) 大会出場者名簿

(一部改正〔平成21年告示132号・23年241号・30年121号〕)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、牛久市スポーツ大会出場補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、牛久市スポーツ大会出場補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成21年告示132号〕)

(補助事業の実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了後、速やかに牛久市スポーツ大会出場補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年告示132号〕)

(補助金の返還等)

第9条 市長は、申請者が次の各号の一つに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請者が虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱及びこの要綱に基づく市長の指示に従わないとき。

(3) 大会への参加を中止したとき。

(4) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。

(一部改正〔平成21年告示132号〕)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年告示132号〕)

この告示は、平成11年10月18日から施行する。

(平成21年告示第132号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の牛久市スポーツ大会出場補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年12月28日告示第241号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久市スポーツ大会出場補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和3年告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(全部改正〔平成30年告示121号〕)

大会区分

開催地区分

補助金の額

個人

団体

オリンピック大会

パラリンピック大会

国内

1人 50,000円

個人の額に対象人数を乗じた額。

国外

1人 100,000円

世界選手権大会

アジア大会

その他の国際大会

国内

1人 30,000円

個人の額に対象人数を乗じた額。

国外

1人 50,000円

全国大会

関東地区

1人 20,000円

個人の額に対象人数を乗じた額。ただし、100,000円を限度とする。

関東地区以外

1人 30,000円

個人の額に対象人数を乗じた額。ただし、400,000円を限度とする。

関東大会

県内

1人 5,000円

個人の額に対象人数を乗じた額。ただし、100,000円を限度とする。

県外

1人 10,000円

備考 対象人数とは、大会要項等の規定により参加することが認められる者(大会要項等に規定がない場合は、参加申込書に記載した者)のうち、交付対象者となる者の数をいう。

(一部改正〔平成21年告示132号・30年121号・令和3年41号〕)

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(一部改正〔令和3年告示41号〕)

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(追加〔平成21年告示132号〕、一部改正〔令和3年告示41号〕)

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(一部改正〔平成21年告示132号・令和3年41号〕)

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牛久市スポーツ大会出場補助金交付要綱

平成11年10月18日 告示第95号

(令和3年4月1日施行)