○牛久市小川芋銭記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市小川芋銭記念館の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 牛久市小川芋銭記念館(以下「雲魚亭」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日までの日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日

2 前項1号の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、開館するものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)

(2) 10名以上の団体から火曜日から金曜日までの日(祝日の翌日にあたる火曜日は除く。)において、入館の申し込みがあった場合

(開館時間)

第3条 雲魚亭の開館時間は、4月1日から9月30日までは午前9時から午後5時までとし、10月1日から翌年3月31日までは、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(入館許可)

第4条 第2条第2項第2号の規定による雲魚亭入館の申込みは、牛久市小川芋銭記念館入館許可申請書(様式第1号。以下「入館申請書」という。)を市長に提出し、行うものとする。

2 市長は、前項の規定により入館申込書を受けたときは、これを審査し、牛久市小川芋銭記念館入館許可書(様式第2号)を、当該申請した者に交付するものとする。

(撮影等の許可)

第5条 雲魚亭の室内の撮影、模写、模造等を希望する者は、牛久市小川芋銭記念館撮影等許可申請書(様式第3号。以下「撮影等申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により撮影等申請書の提出を受けたときは、これを審査し、牛久市小川芋銭記念館撮影等許可書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 雲魚亭に入館する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示資料に手をふれないこと。

(2) 市長の許可を受けないで、展示した資料の撮影、模写、模造等を行わないこと。

(3) 建物、設備及び展示資料を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。

(4) 飲食、喫煙及び火気を使用しないこと。

(5) 営利を目的とする行為をしないこと。

(6) 印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(7) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(8) 他の入館者の風紀を乱す行為、迷惑のかかる行為又は危害を及ぼす行為をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めた事項に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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牛久市小川芋銭記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月26日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)