○牛久市住井すゑ文学館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市住井すゑ文学館の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 牛久市住井すゑ文学館(以下「文学館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日
2 前項第1号の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、開館するものとする。
(開館時間)
第3条 文学館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(撮影等の許可)
第4条 文学館の室内の撮影、模写又は模造等(以下「撮影等」という。)は、禁止とする。
(遵守事項)
第5条 文学館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示資料に手を触れないこと。
(2) 建物、設備及び展示資料を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。
(3) 飲食、喫煙及び火気を使用しないこと。
(4) 営利を目的とする行為をしないこと。
(5) 印刷物を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 危険物を持ち込まないこと。
(7) 他の入館者の迷惑となる、若しくは危害を及ぼす行為又は風紀を乱す行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めた事項に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。