○牛久市住井すゑ文学館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市住井すゑ文学館の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 牛久市住井すゑ文学館(以下「文学館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 月曜日から水曜日までの日

(2) 1月1日から1月6日まで、8月13日から8月15日まで及び12月26日から12月31日までの日

2 前項第1号の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、開館するものとする。

(一部改正〔令和7年規則4号〕)

(開館時間)

第3条 文学館の開館時間は、午前10時から午後3時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(一部改正〔令和7年規則4号〕)

(撮影等の許可)

第4条 文学館の室内の撮影、模写又は模造等(以下「撮影等」という。)は、禁止とする。

2 前項の規定にかかわらず、宣伝又は研究のための撮影等を希望する者は、牛久市住井すゑ文学館撮影等許可申請書(様式第1号。以下「撮影等申請書」という。)を市長に提出し、適当と認められた場合は、文学館の撮影等をすることができる。

3 市長は、前項の規定により撮影等申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、牛久市住井すゑ文学館撮影等許可書(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 文学館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示資料に手を触れないこと。

(2) 建物、設備及び展示資料を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。

(3) 飲食、喫煙及び火気を使用しないこと。

(4) 営利を目的とする行為をしないこと。

(5) 印刷物を掲示し、又は配布しないこと。

(6) 危険物を持ち込まないこと。

(7) 他の入館者の迷惑となる、若しくは危害を及ぼす行為又は風紀を乱す行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めた事項に従うこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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牛久市住井すゑ文学館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月26日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月26日 規則第10号
令和7年2月4日 規則第4号