○牛久市優良建設業者の表彰に関する告示

令和6年2月16日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、牛久市が発注した建設工事に対し、誠意をもって適切に施工し、特に優良な成績で完成させた建設業者の実績を称えることで、建設業者の施工意欲の高揚及び施工技術の向上を図り、公共事業の品質を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 建設業者 法第2条第3項に規定する建設業者をいう。

(3) 評定 牛久市建設工事成績の評定に関する告示(令和4年告示第72号)の規定に基づく評定の結果をいう。

(表彰対象者)

第3条 優良建設業者として表彰の対象となる建設業者(以下「表彰対象者」という。)は、当該表彰実施年度の前年度(以下「表彰対象年度」という。)において、当初請負代金額500万円以上の建設工事を完成させた者のうち、当該建設工事の評定で優れた成績を収め、かつ、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。この場合において、共同企業体を表彰対象者とするときは、当該共同企業体を構成するすべての建設業者が、次の各号に掲げる要件をそれぞれ満たさなければならない。

(1) 表彰対象年度において完成させたすべての建設工事の評定が、いずれも65点以上であること。

(2) 牛久市契約規程(平成11年告示第88号)第36条又は第37条の規定に基づく指名停止措置を受けていないこと。

(3) 市税の滞納がないこと。

(候補者の推薦)

第4条 工事主管課長は、前条に規定する表彰対象者の中から被表彰候補者を選定し、建設業者表彰推薦書(別記様式)により市長に推薦するものとする。

(被表彰者の決定)

第5条 市長は、前条の規定による推薦を受けたときは、第9条に規定する牛久市優良建設業者表彰審査会に審査を付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査結果に基づき、被表彰者を決定するものとする。

(審査の基準)

第6条 審査基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事の内容が、契約の条件に従い確実に履行されていること。

(2) 工事において、労働災害及び公衆災害等(受注者の責めに帰すことができないものを除く。)を起こしていないこと。

(3) 工事施工中の資機材管理、安全管理及び周辺環境対策に対して十分に意を尽くし、適切な措置を講じていると認められること。

(4) 高度の技術を必要とする工事を旺盛な責任感を持って工期内に完成させ、かつ、施工技術が優良であると認められること。

(5) 重大な災害又は緊急を要する工事を施工するにあたって、献身的に努力し、よく困難を克服したと認められること。

(表彰の方法)

第7条 市長は、第5条の規定により決定した被表彰者に対し、賞状を贈呈し、表彰するものとする。

(表彰の取消し)

第8条 市長は、第4条の規定による推薦の日から前条の規定による表彰の日までの間において、被表彰者に第3条に規定する要件を満たさない事実が判明したときは、表彰を取り消すものとする。

(優良建設業者表彰審査会の組織等)

第9条 被表彰者の審査を行うため、牛久市優良建設業者表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、次の各号に掲げる職にある者とし、委員長は副市長をもって充てる。ただし、副市長に事故あるとき、又は欠けたときは、検査主管部長がこれを代理する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市長公室長

(4) 経営企画部長

(5) 環境経済部長

(6) 建設部長

(7) 教育部長

3 委員長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第10条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員の過半数の出席で成立するものとする。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会議は、必要に応じて関係職員に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 委員長は、会議の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、検査主管課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度に完成した工事から適用する。

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牛久市優良建設業者の表彰に関する告示

令和6年2月16日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)