○牛久市建設工事成績の評定に関する告示
令和4年3月29日
告示第72号
牛久市建設工事成績の評定に関する告示(平成30年告示第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第7条に基づき、牛久市が発注する建設工事に係る成績の評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定を実施することにより、工事の適正かつ効率的な施工及び品質を確保し、工事に関する技術水準の向上を図るとともに、受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定は、1件の当初契約金額が130万円以上の建設工事について行うものとする。ただし、単価請負契約工事、災害復旧工事等の緊急工事、特殊な技術を要する工事及び機器設置工事等、特に管理項目の少ない工事については、当該工事の総括監督員及び監督職員(以下「監督職員等」という。)並びに検査職員が協議し、評定する必要がないと認めた場合には、これを省略することができる。
(評定者)
第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、監督職員等及び検査職員とする。
(評定の内容)
第4条 評定は、工事成績採点表(様式第1号。以下「採点表」という。)に掲げる考査項目により、加減点方式で行うものとする。
2 監督職員は、考査項目のうち、施工体制一般、配置技術者、施工管理、工程管理、安全対策、対外関係、出来形、品質及び創意工夫について評定を行うものとする。
3 総括監督員は、考査項目のうち、工程管理、安全対策、工事特性、社会性等及び法令順守等について評定を行うものとする。
4 検査職員は、考査項目のうち、施工管理、出来形、品質及び出来ばえについて評定を行うものとする。
5 評定者ごとの評定点の配分比率は、監督職員においては10分の4、総括監督員においては10分の2、検査職員においては10分の4とする。
(評定の方法)
第5条 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、監督職員等及び検査職員が相互に独立し、公正的確に行うものとする。ただし、1つの工事の監督職員及び検査職員となる者がそれぞれ2人以上ある場合は、協議して評定するものとする。
(1) 当初請負代金額が500万円以上の土木工事 考査項目別運用表(土木)(様式第2号)
(2) 当初請負代金額が500万円以上の建築営繕工事 考査項目別運用表(建築)(様式第3号)
(3) 当初請負代金額が500万円未満 考査項目別運用表(小規模工事)(様式第4号)
(評定の時期)
第6条 評定は、監督職員等にあっては工事が完成したとき、検査職員にあっては完成検査実施後に、それぞれ行うものとする。
(採点表等の提出)
第7条 監督職員等は、評定を行ったときは、採点表、考査項目別運用表及び施工プロセスチェックリスト(以下「採点表等」という。)を検査主管課長に提出するものとする。
2 検査職員は、前項の採点表等に、評定点合計まで記載し、契約主管課長に提出するものとする。
3 当該説明請求等に係る事務手続等は事業主管課が行う。
2 前項の規定による公表は、工事完成検査を行った日の属する年度の翌年度までとする。
3 当該公表に係る事務手続等は検査主管課が行う。
(評定結果の利用)
第12条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため、評定結果を有効に利用しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の牛久市建設工事成績の評定に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後に完成する工事に適用し、同日前に完成した工事については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和5年告示9号〕)