○牛久市建設工事成績の評定に関する告示

令和4年3月29日

告示第72号

牛久市建設工事成績の評定に関する告示(平成30年告示第43号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第7条に基づき、牛久市が発注する建設工事に係る成績の評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定を実施することにより、工事の適正かつ効率的な施工及び品質を確保し、工事に関する技術水準の向上を図るとともに、受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、1件の当初契約金額が130万円以上の建設工事について行うものとする。ただし、単価請負契約工事、災害復旧工事等の緊急工事、特殊な技術を要する工事及び機器設置工事等、特に管理項目の少ない工事については、当該工事の総括監督員及び監督職員(以下「監督職員等」という。)並びに検査職員が協議し、評定する必要がないと認めた場合には、これを省略することができる。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、監督職員等及び検査職員とする。

(評定の内容)

第4条 評定は、工事成績採点表(様式第1号。以下「採点表」という。)に掲げる考査項目により、加減点方式で行うものとする。

2 監督職員は、考査項目のうち、施工体制一般、配置技術者、施工管理、工程管理、安全対策、対外関係、出来形、品質及び創意工夫について評定を行うものとする。

3 総括監督員は、考査項目のうち、工程管理、安全対策、工事特性、社会性等及び法令順守等について評定を行うものとする。

4 検査職員は、考査項目のうち、施工管理、出来形、品質及び出来ばえについて評定を行うものとする。

5 評定者ごとの評定点の配分比率は、監督職員においては10分の4、総括監督員においては10分の2、検査職員においては10分の4とする。

(評定の方法)

第5条 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、監督職員等及び検査職員が相互に独立し、公正的確に行うものとする。ただし、1つの工事の監督職員及び検査職員となる者がそれぞれ2人以上ある場合は、協議して評定するものとする。

2 工事成績の採点は、次の各号に掲げる当初請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める考査項目別運用表により行うものとする。

(1) 当初請負代金額が500万円以上の土木工事 考査項目別運用表(土木)(様式第2号)

(2) 当初請負代金額が500万円以上の建築営繕工事 考査項目別運用表(建築)(様式第3号)

(3) 当初請負代金額が500万円未満 考査項目別運用表(小規模工事)(様式第4号)

3 前項の採点に当たっては、施工プロセスチェックリスト(土木)(様式第5号)又は施工プロセスチェックリスト(建築)(様式第6号)を作成しなければならない。この場合において、工事の受注者より創意工夫、社会性等に関する実施状況通知書(様式第7号)が提出された場合は、作成時にこれを考慮するものとする。

(評定の時期)

第6条 評定は、監督職員等にあっては工事が完成したとき、検査職員にあっては完成検査実施後に、それぞれ行うものとする。

(採点表等の提出)

第7条 監督職員等は、評定を行ったときは、採点表、考査項目別運用表及び施工プロセスチェックリスト(以下「採点表等」という。)を検査主管課長に提出するものとする。

2 検査職員は、前項の採点表等に、評定点合計まで記載し、契約主管課長に提出するものとする。

(評定結果の通知)

第8条 市長は、評定の結果を工事成績評定通知書(様式第8号)及び項目別評点表(様式第9号)により速やかに当該工事の受注者へ通知するものとする。

(評定結果の変更)

第9条 市長は、前条の規定により評定の結果を通知した後に、当該評定の結果を変更すべき事由が生じた場合は、当該評定の結果を変更し、工事成績評定変更通知書(様式第10号)及び項目別評点変更表(様式第11号)により、速やかに当該工事の受注者へ通知するものとする。

(説明請求等)

第10条 前2条の規定による通知を受けた受注者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、当該評定の内容について、工事成績評定に係る説明請求書(様式第12号)により市長に説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに工事成績評定に係る説明書(回答)(様式第13号)により受注者に説明しなければならない。

3 当該説明請求等に係る事務手続等は事業主管課が行う。

(評定結果の公表)

第11条 市長は、第8条又は第9条の規定により通知をした評定結果を、当該通知をした日から起算して30日以内に、工事成績評定結果表(様式第14号)により公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、工事完成検査を行った日の属する年度の翌年度までとする。

3 当該公表に係る事務手続等は検査主管課が行う。

(評定結果の利用)

第12条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため、評定結果を有効に利用しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久市建設工事成績の評定に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後に完成する工事に適用し、同日前に完成した工事については、なお従前の例による。

(令和5年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(全部改正〔令和5年告示9号〕)

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牛久市建設工事成績の評定に関する告示

令和4年3月29日 告示第72号

(令和5年1月20日施行)