○令和5年度牛久市認定農業者価格高騰対策応援給付金の交付に関する告示
令和5年6月27日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響による農業生産資材等の価格高騰を踏まえ、市内の認定農業者を支援するため、予算の範囲内で牛久市認定農業者価格高騰対策応援給付金(以下「給付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者、牛久市農業次世代人材投資資金の交付に関する告示(令和4年告示第47号)に規定する資金を交付されている者若しくは当該資金の交付期間終了後の者で、認定を受けようとするもののうち認定の見込みがあると市長が認めた者又は法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。ただし、複数人により共同で認定を受けた場合にあっては、その代表者をいう。
(給付対象者)
第3条 給付金の交付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、認定農業者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、本給付金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者については、この限りでない。
(1) 申請時において市内に住所を有する個人又は法人であること。
(2) 市内で農業を営み、かつ、農業を継続していく意思があること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員その他反社会的勢力又はそれらの者と関係を有する者(以下「暴力団等」という。)並びに法人その他の団体の代表者、役員、使用人、従業員及び構成員等が暴力団等に該当しないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、給付対象者1件につき20万円とする。
(交付の申請)
第5条 給付金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、牛久市認定農業者価格高騰対策応援給付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に宣誓書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 給付金の交付申請の受付期限は、令和5年10月31日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、給付金の交付予定額が予算の範囲を超えると判断したときは、給付金申請の受付を終了することができるものとする。
2 市長は、審査の結果、給付金を交付することが適当でないと認めるときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付決定者に給付金を交付するものとする。
(交付の取消し及び返還)
第8条 市長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の交付決定の全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。
(2) 給付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、給付金の交付決定を取り消すときは、当該給付決定者に対してその理由を示すものとする。
(報告及び調査)
第9条 給付決定者は、市長がこの告示に基づく給付金の交付に関して報告を求め、又は給付金の交付に関する帳簿、書類等を調査する場合は、これに協力しなければならない。
(関係書類の保管)
第10条 給付決定者は、給付金の交付に係る関係書類を整備し、給付金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算して5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(令和4年度牛久市認定農業者価格高騰対策応援給付金の交付に関する告示の廃止)
2 令和4年度牛久市認定農業者価格高騰対策応援給付金の交付に関する告示(令和4年告示第240号)は、廃止する。