○牛久市農業次世代人材投資資金の交付に関する告示
令和4年3月15日
告示第47号
牛久市農業次世代人材投資資金の交付に関する告示(令和2年告示第256号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、予算の範囲内において農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 独立又は自営就農時の年齢が原則として50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第7項に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物及び生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げ及び経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 農業経営の全部又は一部を継承する場合にあっては、当該農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入及び経営の多角化等経営発展に向けた取組を行う者であって、新規参入者(土地又は資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長が認めるものであること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、資金の交付の対象外とする。
(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付元経営第494号農林水産省経営局長通知)2(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実であると見込まれ、又は、農地中間管理事業の推進に関する法律第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けているもの(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)であること。
(7) 次に掲げる事項のいずれにも該当していること。
ア 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 国要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展支援事業(経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1)による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険若しくは施工業者による保証等に加入し、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 青年等就農計画等の承認申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合はこの限りでない。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(交付資金額及び交付期間)
第3条 交付する資金の額は、経営開始1年目から3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円とし、経営開始4年目及び5年目は交付期間1年につき1人当たり120万円とする。
2 資金の交付対象となる期間は、経営開始5年目までとする。
(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが当該協定に規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等であること。
(青年等就農計画等の変更申請)
第6条 前条の承認を受けた申請者が青年等就農計画等を変更しようとするときは、変更した青年等就農計画等を市長に申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他の軽微な変更の場合は、この限りでない。
2 前項の申請は、原則6か月ごとに行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、1年分の資金を一括して申請することができる。この場合において、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分については資金の交付を受けることができない。
(資金の請求)
第8条 資金の交付決定を受けた者は、資金の交付の請求をしようとするときは、農業次世代人材投資資金交付請求書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに資金を交付するものとする。
(サポート体制)
第9条 市長は、令和3年度以降の交付対象者の「経営及び技術」、「営農資金」及び「農地」の各課題に対応できるよう、茨城県県南農林事務所経営・普及部門その他の関係機関に属する者及び地域の農業者その他の関係者で構成するサポート体制を構築し、交付対象者の農業経営及び地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
2 前項のサポート体制を構成する者のうち、稲敷地域農業改良普及センター、牛久市農業委員会、牛久市農政担当課その他市長が認める機関の担当者をメンバーとしてサポートチームを設置するものとする。
2 資金受給者は交付期間が終了した日から5年以内に農業経営を中止し、又は離農した場合は、その日から1か月以内に離農届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前各項に規定するもののほか、事業の適切な実施及び事業の効果の確認のため、資金受給者に対し必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。
(中間評価)
第11条 市長は、経営開始3年目が終了した時点で、当該資金受給者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を資金受給者及びサポートチームを中心とした地域の関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施するものとする。
2 中間評価は、以下の方法により行うものとする。
(1) 評価主体は、サポートチームとする。
(2) サポートチームは、農業経営基盤強化促進基本構想、青年等就農計画等の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告、決算書等の関係書類及び現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次号に規定する評価区分のうち該当する区分に決定する。
(3) 評価区分は、A評価(順調)又はB評価(順調でない)の2段階とする。
ア 経営開始3年目の農業所得が青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)のおおむね2分の1を達成する者
(ア) 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標のおおむね2分の1を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が収支計画(様式第2号別添1)における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)のおおむね2分の1に達している者
(イ) 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標のおおむね2分の1を達成できない者
3 市長は、前項の評価区分がA評価である資金受給者に対し、資金の交付を継続するものとする。この場合において、農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要と評定で判断された者については、サポートチームを中心に、重点指導を行うものとする。
4 市長は、評価区分がB評価である資金受給者に対し、資金の交付を中止するものとする。
(経営発展支援金)
第12条 市長は、前条に規定する中間評価において、評価区分がA評価とされた資金受給者のうち、希望する者に対し、経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付することができる。
2 支援金の交付を希望する者は、交付4年目の交付対象期間に限り、さらなる経営発展に向けた具体的な取組内容を記入した経営発展支援金交付申請書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
5 資金受給者は、承認された内容を実施し、事業完了後若しくは取組完了後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第14号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出し、承認を得なければならない。
6 市長は、前項の規定により提出された実績報告書の内容を審査し、適当であると認めるときは承認し、支援金の精算を行うものとする。
7 支援金の交付額は、前項の規定により承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、150万円以内とする。この場合において、経営開始4年目以降の交付を中止する。
8 経営コンサルタントとの契約等、期間のある取組を実施する場合の支援対象期間は最長1年間とする。
9 実証ほ設置等取組を実施できる時期が限定されるものについては、翌年度に取り組むことも可能とする。この場合において、市長は、年度内に第6項に規定する実績報告の審査及び精算を行い、資金受給者は、翌年度に支援金の交付申請を行うものとする。
10 融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。
(住所等変更届)
第13条 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了日から5年以内に居住地又は電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(交付の停止)
第14条 市長は、資金受給者が次の各号に掲げる事項に該当するときは、資金の交付を停止するものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を中止したとき。
(3) 農業経営を休止したとき。
(4) 第10条第1項の就農状況報告を行わなかったとき。
(5) 第10条第3項の就農状況の現地確認等により、次のいずれかに該当することが認められるとき。
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業従事日数が年間150日未満、かつ、年間1,200時間未満である場合
オ 第10条第3項の規定により指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
カ 国及び市長が求める報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
キ 第11条に規定する中間評価において、評価区分がB評価と判断された場合
ク 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認められる場合に限り、交付することができる。
ケ その他適切な農業経営を行っていないと市長が認めた場合
(交付中止の手続)
第15条 資金受給者は、資金の受給を中止する場合は、市長に中止届(様式第16号)を提出しなければならない。
2 市長は、資金受給者から第1項の中止届が提出されたときは、資金の交付を中止する。
(交付休止の手続)
第16条 資金受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第17号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の休止届が提出されたときは、その内容を審査し、やむを得ないと認められる場合は資金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
3 資金の休止期間は、原則1年とする。
3 市長は、第1項の経営再開届の提出があった場合において、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開するものとする。
(2) 偽りその他不正な手段により資金を受給した場合 資金の全額
(個人情報の取扱い)
第19条 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、個人情報の取扱い同意書(様式第21号)により本人の同意を得るものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第74号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和5年告示74号〕)