○牛久市情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月28日
条例第4号
牛久市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定により、牛久市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 諮問実施機関 次条第1項各号の規定により審査会に諮問した実施機関をいう。
(3) 公文書 牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号。以下「公開条例」という。)第14条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(同条例第2条第3号に規定する公文書をいう。)をいう。
(4) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう又は牛久市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(市議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会は、次に掲げる規定による実施機関の諮問に応じ、審査請求について調査審議する。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項
(2) 公開条例第22条第1項
2 審査会は、前項の規定により調査審議するほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審査会は、委員6名によって組織する。
2 委員は、非常勤の特別職とし、優れた見識を有するもののうちから市長が委嘱する。
3 審査会に、2つの審査部会を置き、各々前条第1項各号の調査審議等を行い、答申を行うものとする。ただし、答申の公平公正性を保つため又は重要な事件等については、審査部会の裁量により、審査会による調査審議等を行い、答申を行うものとする。
4 審査部会は、各3名の委員をもって組織する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長等)
第7条 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職を代理する。
4 審査部会に、会長の指名するところにより部会長を置き、審査部会を主宰する。
(会議)
第8条 会長は、審査会を招集し、会議の議長となる。
2 会長は、部会長の意見を聴いて、審査部会を招集する。この場合において、審査部会の議長は、部会長が務めるものとする。
3 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査部会は、審査部会に所属する委員全員の出席がなければ会議を開くことができない。
5 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 審査部会の会議の議事は、部会員全員により決し、意見の一致が見られなかったときは、部会長は、審査会に当該事件を送付するものとする。
(審査会等の調査権限)
第9条 審査会及び審査部会(以下「審査会等」という。)は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会等に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会等から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会等は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会等の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会等に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第10条 審査会等は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会等がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会等の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第11条 審査請求人等は、審査会等に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会等が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれをしなければならない。
(提出資料の写しの送付等)
第13条 審査会等は、第9条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会等は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問実施機関の意見を聴かなければならない。ただし、審査会等が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(調査審議手続の非公開)
第14条 審査会等の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第3条第2項に規定する事項についてはこの限りではない。
(答申書の送付等)
第15条 審査会等は、調査審議が終了したときは、直ちに諮問実施機関に対し、答申を行わなければならない。
(庶務)
第16条 審査会等の庶務は、情報公開制度及び個人情報保護制度担当課において処理する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、審査会等に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 第6条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、この条例による改正前の牛久市情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「旧条例」という。)第1条の規定により現に市に置かれた同条に規定する牛久市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定により現に旧審査会の委員である者又は旧審査会の委員であった者に係る旧条例第5条の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 施行日前に牛久市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第3号)附則第2条の規定による廃止前の牛久市個人情報保護条例(平成16年条例第32号)第51条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
6 第3項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
(地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
第3条 地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例(昭和32年条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略