○地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例

昭和32年9月28日

条例第46号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第7号において同じ。)又は条例の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭した関係人等の実費弁償については、この条例の定めるところにより支給する。

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

第2条 実費弁償は、次の金額とする。ただし、市外在住者の場合は牛久市職員の旅費に関する条例(昭和53年条例第5号)に準じ、市長の定める金額を実費弁償として支給する。

(1) 議会の出頭請求による出頭人 1日につき 2,000円

(2) 監査委員の出頭請求による出頭人 1日につき 2,000円

(3) 自治紛争処理委員の出頭請求による出頭人 1日につき 2,000円

(4) 常任委員会の公聴会に参加した者 1日につき 2,000円

(5) 特別委員会の公聴会に参加した者 1日につき 2,000円

(6) 牛久市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第4号)第7条第4項の規定により、牛久市情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じて事実の陳述のため出頭した者 1日につき 2,000円

(7) 行政不服審査法第34条又は牛久市行政不服審査会設置条例(平成28年条例第3号)第7条の規定により、審理員、審査庁又は牛久市行政不服審査会の求めに応じて事実の陳述若しくは鑑定のため出頭した者 1日につき 2,000円

(8) 証人その他の者 1日につき 2,000円

(一部改正〔平成16年条例34号・28年4号・令和5年4号〕)

第3条 実費弁償額は、出頭又は参加の際これを支給する。

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例

昭和32年9月28日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年9月28日 条例第46号
昭和48年3月24日 条例第6号
昭和51年6月30日 条例第18号
昭和61年5月22日 条例第29号
平成4年6月26日 条例第12号
平成11年10月1日 条例第19号
平成12年3月15日 条例第5号
平成16年9月17日 条例第34号
平成28年3月31日 条例第4号
令和5年3月28日 条例第4号