○牛久市役所出張所設置条例施行規則

令和5年1月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市役所出張所設置条例(令和4年条例第19号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 出張所に事務職員を置く。

(事務分掌)

第3条 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 証明書の発行に関すること。

(2) 図書の貸出し及び返却に関すること。

(3) 観光案内に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

2 前項に掲げるもののほか、ひたち野リフレプラザ市民窓口においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 戸籍の届出の受付及び交付に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 住民登録等各種届出の受付及び交付に関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 市営斎場の使用許可に関すること。

(6) 旅券の交付に関すること(申請受付を除く。)

(7) 個人番号カードに関すること。

(休業日)

第4条 出張所の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 牛久市役所エスカード出張所 牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日並びにエスカード牛久ビル店の休日

(2) 牛久市役所奥野出張所及び牛久市役所三日月橋出張所 休日条例第1条第1項第2号及び第3号に規定する日、第2及び第4月曜日並びに第2及び第4月曜日が休日条例第1条第1項第2号に規定する日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日でない日

(3) ひたち野リフレプラザ市民窓口 休日条例第1条第1項第2号及び第3号に規定する日

(開設時間)

第5条 出張所の開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 牛久市役所エスカード出張所 午前10時から午後7時まで。ただし、次に定める日における第3条第1項第1号に規定する事務の取扱時間は、午前10時から午後5時15分までとする。

 水曜日

 3月31日及び4月1日

 月の末日。ただし、その日が休日条例第1条に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日

(2) 牛久市役所奥野出張所及び牛久市役所三日月橋出張所並びにひたち野リフレプラザ市民窓口 午前8時30分から午後5時15分まで

(補足)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

牛久市役所出張所設置条例施行規則

令和5年1月31日 規則第4号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年1月31日 規則第4号