○牛久市役所出張所設置条例
令和4年12月20日
条例第19号
牛久市役所出張所設置条例(昭和63年条例第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
牛久市役所エスカード出張所 | 牛久市牛久町280番地 | 牛久市全域 |
牛久市役所奥野出張所 | 牛久市島田町2700番地の1 | 牛久市全域 |
牛久市役所三日月橋出張所 | 牛久市庄兵衛新田町210番地の3 | 牛久市全域 |
ひたち野リフレプラザ市民窓口 | 牛久市ひたち野東1丁目33番地6 | 牛久市全域 |
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。