○牛久市ひたち野リフレプラザの設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年12月20日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市ひたち野リフレプラザの設置及び管理に関する条例(令和4年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 牛久市ひたち野リフレプラザ(以下「ひたち野リフレプラザ」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要であると認めたときはこの限りでない。
施設 | 利用時間 |
フリースペース | 午前8時30分から午後9時まで |
スカイスペース | 午前9時から午後9時まで |
(休館日)
第3条 ひたち野リフレプラザの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 市は、前項に規定する申請を受けたときは、使用料の領収及び使用料を領収したことを証明する書面を発行することにより利用を許可するものとする。この場合において、利用の許可を受けた者は、使用料を納付したことを証明する書面を、利用指定された机上に提示しなければならない。
3 利用の申請をする者は、利用の申請の際に本人又はその年齢が確認できる書面等の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
(牛久市リフレプラザの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 牛久市リフレプラザの設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年規則第9号)は、廃止する。